専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
24年中には、お給料もらっていませんよね。
最後の給料が1月に振り込まれていなければ

失業保険は、所得にならないので、税の上では無視してよいです
あなたが、確定申告する必要も、意味もまったくありません。
所得が0 税額も0 ということですね。
医療費控除は、税を安くする制度です。 なので、もともと0円の税は
それ以上安くなりませんので、あなたが医療費控除をする意味はないです。


夫は、会社で年末調整をしています(確定申告は会社でしません)
その場合、あなたの分として払った 年金、健康保険などは、控除ができます。
夫の会社の年末調整で 控除することも可能ではありましたが
多分そうしなかったのでしょう。
その場合は、確定申告をすることになります。
夫が 確定申告をするのです。
その際、医療費控除もうけられるならば、受ければよいです。

尚、住民税をいくら払おうが、所得税にはまったく関係しません。

補足へ
夫が 年末調整 後 確定申告をしている場合は、
3月15日までに、確定申告のやり直しをします。
更正の請求は、申告期限後にするものです。

申告のやり直しをする場合は、普通に申告書を作成し 申告に間違いがあったのでと
前の申告書控えを沿えて、提出すればよいです。

扶養控除、配偶者控除の対象者しか、医療費控除の対象なのではありません。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。

「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。

一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
社会保険 国保 所得税について

無知で申し訳ありませんが、どなたか知恵をお貸し下さい。
現在、独り暮らし2年目フリーターです。引っ越してし
ばらくはアルバイトを掛け持ちしていましたが、昨年9月~先月まで(9ヶ月間)派遣社員として工場勤務をしました。
その間、派遣会社で社保に加入、厚生年金、雇用保険合わせ月に2万弱支払いをしていたのですが、社保に加入する際に国民健康保険からの離脱手続きを行わなかった為、数ヶ月間は社保と国保(国保は親が支払い)が重複した状態になっていました。保険証も2枚所持した状態です。
ちなみに住民票は現在も実家のある県においたままです。
するとつい最近、今年支払う分の国保の請求書が届いたようなのですが、金額がこれまでは母と私2人分で月々4000円程度だったものが、なんと1万8000円にあがっていました。
国保は前年度の収入額を元に金額が決まるというのは調べてわかりましたが、これは前年度の私の取得が年間120万を超えた為に高額になったのでしょうか。
この場合、社保に加入していた事を役所に届け出をすれば、この1万8千円という額はまた変わってくるのでしょうか?遡って重複支払いしていた分は返済してもらえるそうなんですが、この今年分の請求はもうどうにもならないのでしょうか。
ちなみに親が前回の確定申告で、私を扶養とした状態で手続きをしたそうなんですが、これはもし私が役所に「実は住民票を移動しないまま、国保も離脱しないまま社保に加入していました」と申告した場合に、親が支払った所得税や扶養控除などにも影響は出てくるのでしょうか。

私は先月で派遣会社での就業先で契約満期になったため、一旦仕事をストップ、今月は免許を取りに合宿にいった事もあり完全に無職状態です。派遣会社を退職した訳ではないので社保の保険証も持ったまま、失業保険などの手続きも一歳行っていません。

今後の就職も何も決まっていないので、保険料の支払いなど知識も少なく不安だらけです。どなたか知識をお貸し下さい。
取り敢えず、社会保険と国民健康保険のダブリだけは解消しましょう。
その為には現住民票のある実家の市役所に行って、社保証明書を持って
親の国保からの被保険者としての扶養を外してもらうことですね。
当然、国保の扶養から外れれば
国民健康保険料も被保険者が1人減りますから変わりますね。
この事と親の所得税とは関係しません。住民票の異動有無も関係しません。
あなたが社保であれ国保であれ、どちらの被保険者であっても、全く親の所得税には関係しませんし、
あなたの所得金額面で親の扶養に該当するか否かに依りますね。
親の所得税と関係するのは、あなたが103万以上の収入を得ている為に
あなた分の扶養控除が受けられない事です。
103万以下なら扶養控除が受けられます。
無職状態なら住民票を移動させることは無いでしょう。そうすると親は扶養控除を受けられますから。
因みに国保は1世帯毎に世帯主宛てに国保の保険料の決定通知書が送付されます。
扶養控除申告書の添付書類
2010年3月に親が会社を退職した ので、税法上の扶養にしたい場合、
扶養の異動届は3月までの給与の源徴収証と年金の金額がわかるものを提出すればいいのでしょうか。

失業保険はすでにもらいおわっているので、5月に申告したいのですが
税金がやすくなるのは申告した月からになりますか?

申請に必要な書類はほかにありますか?
>扶養の異動届は3月までの給与の源徴収証と年金の金額がわかるものを提出すればいいのでしょうか。<
>申請に必要な書類はほかにありますか? <
特別に必要な書類はありません。
本人(あなた)の「申し出」だけです。

>税金がやすくなるのは申告した月からになりますか?<
あなたが会社員等ならば、勤務先に申し出をした後の給与から、控除される税金が安くなります。
しかし、本当の意味で安くなるのは、年末調整のときだといえます。

余談ですが、親の年金と給与の所得の合計が38万円を超えると扶養にすることが出来ません。
65歳未満の親を扶養に出来る所得
(年金額-70万円)+(給与額-65万円)-38万円-社会保険料<38万円
65歳以上の親を扶養に出来る所得
(年金額-130万円)+(給与額-65万円)-38万円-社会保険料<38万円
なお、失業給付は、全額非課税です。
手続きの順番
手続きの順番

●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。

●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい

●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる

と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。

①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?

今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?

②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。

③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?

配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?



無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
1A:失業給付金受給開始前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続をします。そのための必要書類はご主人の勤務先の指示に従ってください。「被扶養者」としての資格が喪失された証明が発行されますので、住所地を管轄する「市区役所」の担当部署に証明書を提示し「国保」「古訓年」加入手続をします。

2A:「国民年金保険」の保険料免状に該当するか否かは「市区町村」が判断します。「国保」の減免は難しいと思われます。

3A:12月で受給終了となれば、1月より「健康保険の被扶養者」となることは可能です。ただし一定額以上の収入を得ることが見込まれる場合は「否」です。
「配偶者特別控除」とは、年間収入が103万円を超え141万円未満の場合です。この範囲内で働くのでしたら該当しますので、ご主人の「年末調整(本年11月頃配布される申告所にて)」でそのように申告してください。
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