失業保険の給付について。
会社を辞め、先日、ハローワークに失業保険の給付手続きを受けに行ったのですが、失業保険の給付には、
3ヶ月ほどの期間が必要だと聞かされました。
それも、(月2回以上の)就職活動を確認された人に限るそうなのですが…。
これって、月2回以上は、ハローワークに足を運んで、会社の面接も受けないといけない・・・っていう事なのですか?
現在、私は、国家資格を取得するために勉強しています。
本来は、資格取得後に就職したいのですが、その期間は無職なので収入がありません。
どうしても、失業保険が必要です。
もし、ハローワークの人に勧められた会社が、私の希望の職種ではなかった場合でも、面接等を行い、職探しをアピールしないと、失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?
質問がややこしくてすいません。
要は、
①資格取得のために勉強している場合、給付対象にならないのですか?
②失業保険給付には、会社の面接にも行かないといけないのですか?
・・・と、いう事なんですけど…。
会社を辞め、先日、ハローワークに失業保険の給付手続きを受けに行ったのですが、失業保険の給付には、
3ヶ月ほどの期間が必要だと聞かされました。
それも、(月2回以上の)就職活動を確認された人に限るそうなのですが…。
これって、月2回以上は、ハローワークに足を運んで、会社の面接も受けないといけない・・・っていう事なのですか?
現在、私は、国家資格を取得するために勉強しています。
本来は、資格取得後に就職したいのですが、その期間は無職なので収入がありません。
どうしても、失業保険が必要です。
もし、ハローワークの人に勧められた会社が、私の希望の職種ではなかった場合でも、面接等を行い、職探しをアピールしないと、失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?
質問がややこしくてすいません。
要は、
①資格取得のために勉強している場合、給付対象にならないのですか?
②失業保険給付には、会社の面接にも行かないといけないのですか?
・・・と、いう事なんですけど…。
あれは失業した人に無条件にあげるお金ではなく
失業した人の再就職を支援するための制度だから
失業保険が欲しければ最低限の就職活動を
しなさいよ・・・という事ですね。
自分で受けたい会社を探してハローワークで相談(+1回)
申し込み書類送付。合否は関係ない(+1回)
これだけで月の認定条件クリア。
勉強しながらでも楽勝です。
インターネットが使える環境にいるなら
会社やめる前にそのくらい調べましょうよ。
考えの甘さが学生レベルですよ?
ハローワークは条件をうまく利用すれば
結構ザクザクお金が入ってきますが、
条件を満たさない人には結構冷たいので注意が必要です。
私は前の職場を退職したとき勤務日数が10日足りなかっただけで
日数を満たせば3ヶ月で50万円は超える所なのに0円ですよ。
そういう場所ということは理解したほうが良いですよ。
失業した人の再就職を支援するための制度だから
失業保険が欲しければ最低限の就職活動を
しなさいよ・・・という事ですね。
自分で受けたい会社を探してハローワークで相談(+1回)
申し込み書類送付。合否は関係ない(+1回)
これだけで月の認定条件クリア。
勉強しながらでも楽勝です。
インターネットが使える環境にいるなら
会社やめる前にそのくらい調べましょうよ。
考えの甘さが学生レベルですよ?
ハローワークは条件をうまく利用すれば
結構ザクザクお金が入ってきますが、
条件を満たさない人には結構冷たいので注意が必要です。
私は前の職場を退職したとき勤務日数が10日足りなかっただけで
日数を満たせば3ヶ月で50万円は超える所なのに0円ですよ。
そういう場所ということは理解したほうが良いですよ。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?
2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。
ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。
そういう関係で提出を求められているのだと思います。
〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?
2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。
ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。
そういう関係で提出を求められているのだと思います。
〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職だと思います。
理由は自分の都合で退職するから(笑)そのままですみません。
退職に追い込まれたのでしたら、こういうことがあってやむを得ず退職に至ったことを記録で残しておくべきです。
県外赴任を断わってからどのようなことがあったかをきちんとハローワークで申し立てをしてみてはいかがですか?
場合によっては、申し立てを会社が認めることもあるようです。
理由は自分の都合で退職するから(笑)そのままですみません。
退職に追い込まれたのでしたら、こういうことがあってやむを得ず退職に至ったことを記録で残しておくべきです。
県外赴任を断わってからどのようなことがあったかをきちんとハローワークで申し立てをしてみてはいかがですか?
場合によっては、申し立てを会社が認めることもあるようです。
失業保険についてです。
AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。
初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。
初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
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