緊急です。

6月末に会社都合で退社

7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日

いまの状況です。


しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。

もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。

情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。

いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
再就職の離職をした場合、なるべく早めにハローワークへ連絡し、再度手続きすれば前職の失業手当の給付ができます。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
うつによる退職、休職について


上司のパワハラからうつ、過換気症で1ヶ月の休職という診断書が出たので、会社に提出したのですが、
会社は退職を伝えるニュアンスで話し合いをしてきました。


私は生活のこともあるので辞める気はないのですが、辞めないと突っぱねることは出来るのでしょうか?それとも折れるべきなのでしょうか?

一人暮らしなので無職になるのは厳しいです。自己退職は失業保険が貰えるようになるまでかなり時間がかかると聞きます。

どういう方法であれば負担が少ないでしょうか?回答よろしくお願いします。
心中お察しします。

同じような原因で、心療内科にお世話になった事があります。

いろいろやれる事がありそうですね。
負担軽減のため、使えるものは全部使いましょう。

まずは、健康保険は組合から入ってますか?
国保では無理ですが、社保なら、
休職中の手当として、傷病手当をもらえる可能性があります。

労災申請も考えましょう。
最近うつ病も労災認定がおりるケースがあります。
認定がおりれば、医療費が実質にはかかりません。
(一時負担し、あとで戻ってくるとかで・・・)

>辞めないと突っぱねることは出来るのでしょうか?
できます。
ただ、労働環境的には決して良いとは言えません。
パワハラの証拠でもあればいいんですが・・・・
診断証を持って、労働基準監督署へ相談しみるのも手です。

>それとも折れるべきなのでしょうか?
アナタ次第です。
状況から見れば、あまりこの会社に長居しない方がイイとは思いますが・・・


>自己退職は失業保険が貰えるようになるまで
かなり時間がかかると聞きます。

これは正しくはありません。
自己都合でも、条件によっては特別受給資格者として
退職後1ヶ月くらいで、支給を受けられる場合があります。

例えばこんな規定もあります。
○上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合

○事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (早期退職制度は含まれない)

よって、必ずしも3ヶ月待つわけではありません。

金銭的な負担もご心配でしょうが、精神的な負担も考慮に入れ
最終的にはご自身の判断になりましょう。

どうかご無理はなさらずに。
失業保険について…。

会社の社長から来月いっぱいで会社をたたむと言われました。この場合、失業保険はいつ位から金額はどの位支給されますか?
ちなみに現在、掛け持ちでバイトしてますが、週3日で、月4万円位ですが、この場合はどうなりますか?どなたか教えて下さい。
多分、バイトは雇用保険は加入していないでしょから対象外になります。
あなたの失業給付がどの位になるかという質問ですが、「私の給料はいくらでしょうか」と言う質問とおなじで誰にもわかりません。
補足であなたの年齢、税込み賃金、雇用保険被保険者期間を書いてください。
正確な金額と支給日数を回答します。
<補足を受けて>
退職理由は会社都合になります。
8年加入、42歳、税込み24万円として、基本手当日額5097円、180日の支給、合計917460円になります。
なお、前職と雇用保険期間を通算するためには前職を離職して1年以内に雇用保険に再加入していることが条件になります。
老婆心ながら。
正社員として2年目ですが、病気をして自宅療養中です。辞めて失業保険をもらうか、正社員のまま病気療養中ということで疾病給付?をもらうか。今後は体調と相談しながら働きたいと思っていますが。
病気をして9月、10月休みました。9月は有給で処理していただきました。今後は体調も万全ではないので年内は働けても週1、2回ぐらいかなと思っています。自分的には、正社員を辞めて失業保険をいただきながら今後のことを考えたいと思ったりしていますが、会社の方は、保険料など3万円ぐらいは私が負担しないといけないが、正社員のまま疾病給付申請をしたらお給料の6割ぐらいはもらえるよ。とおっしゃっています。
どちらのほうがよいでしょうか?今後も正社員としてフルタイムで勤務できるか、パートなど短時間勤務しかできないかは、体調次第なので今のところは自分でもわかりません。 お知恵拝借できましたら嬉しいです。よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給得しようとする人の受給要件は「働く意思と能力」が備わっていなければなりません。この「能力」には体力や体調をも意味しております。つまり疾病を理由に退職した場合、給付を受けることができないということです。

健康保険の被保険者が疾病の場合「傷病手当金」が支給されますので、勤務先は、その点を善意でお花心さったものと思われます。傷病手当金を受給しながら体調が回復した時点で退職なさっては如何でしょう。
定年(60歳)退職後、引き続き嘱託社員として半年契約で仕事を続けて来ましたが先日、会社業績が悪いので辞めてくれないかと言われ契約半ばでしたが口頭で同意しました。この場合は失業保険は会社都合でしょうか、
それとも口頭とは言え、退職に同意したので自己都合になるのでしょうか。私は現在63歳です。
*契約時期満了=自己都合
*契約半ばでの会社側からの破棄の打診=会社都合

これが大原則なんですね。
ですが、下段についても同意した時点で自己都合に変わってしまいます。

有期の契約は、労働者側がみだりに退職の打診をしても受け付けられない代わり、使用者側とていたずらに辞めさせることができなくてこその契約です。打診を強硬に拒否したうえでの駆け引きで、はじめて会社都合にもっていけます・・・
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
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