夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。

※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。

あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。

「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。

なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
失業保険について質問です

契約社員で半年間働いていたのですが失業保険は受けられますか?
契約社員の前の仕事でも雇用保険を払っていました

調べたら過去2年間で12ヶ月以上払っていれば受けられるとなっていたのですが転職しても大丈夫ですか?
今まで失業保険を受けた事はありません

どなたか教えて下さい
失業保険(雇用保険)の受給要件は、質問者さまもごぞんじのとおり、

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
契約社員でも雇用保険料は払っていると思われますので、だいじょうぶだと思います。

正確にはハローワークの窓口へいってください。
再就職手当てについてお聞きします。

現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。

次の仕事がなかなか見つかりません。

次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
失業保険について質問させて下さい。
契約社員で5年6ヶ月働き、会社都合にしてもらい2月末日で解雇になります。

3月中に離職票が届くのですが、2ヶ月ほどの短期の仕事をしてから
5月に申請することは可能でしょうか?
別に2ヶ月後でも問題はありませんが、あとの2ヶ月で雇用保険に加入する事があれば、その仕事の離職理由が優先しますよ、自己都合であれば3ヶ月の給付制限期間が付きます。
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