失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。
国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。
国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
失業手当について教えて下さい。
昨年12月に脳梗塞で倒れ入院いたしました。
パートで働いていましたが、入院の為退社致しました。
1月中旬に退院し、通院リハビリ中です。
失業保険の手続きに行ったのですが、実際お金をいただけるのは、
病気が完治してからだと思うのですが、完治してまた何ヶ月か
待ってからの給付になるのでしょうか?
それとも、完治に5ヶ月掛かったとしたら、6ヶ月目から
給付していただけるのでしょうか?
昨年12月に脳梗塞で倒れ入院いたしました。
パートで働いていましたが、入院の為退社致しました。
1月中旬に退院し、通院リハビリ中です。
失業保険の手続きに行ったのですが、実際お金をいただけるのは、
病気が完治してからだと思うのですが、完治してまた何ヶ月か
待ってからの給付になるのでしょうか?
それとも、完治に5ヶ月掛かったとしたら、6ヶ月目から
給付していただけるのでしょうか?
まず受給期間を延長して、病気が完治すれば受給期間を
解除すると共に受給手続きをして
待期期間満了後が支給開始日になります、
ただし実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です
解除すると共に受給手続きをして
待期期間満了後が支給開始日になります、
ただし実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です
失業保険と確定申告についてお聞かせください。
自営業しながら他で嘱託として6年ほど勤務してました。今までは年間を通して給与所得と自営の所得で申告しておりました。23年11月に嘱託を辞めて自営一本で2ヶ月してましたが受注がなく、しかたなく24年2月に嘱託時代の雇用保険を使って失業認定してもらい4月から半年の訓練校に通い9月末に終了しました。この間失業保険を受給しました。10月より再び自営を再開しております。確定申告は、どのようにすればいいでしょうか?失業保険は申告するのでしょうか?認定から9月末までは自営を休業してました。1月と10月からの確定申告でいいのでしょうか?それとも訓練校に行っていたことは伏せてただ収入がなかったことで申告したほうがいいのかわかりません。どなたかいい方法をおしえてください。よろしくおねがいします。
自営業しながら他で嘱託として6年ほど勤務してました。今までは年間を通して給与所得と自営の所得で申告しておりました。23年11月に嘱託を辞めて自営一本で2ヶ月してましたが受注がなく、しかたなく24年2月に嘱託時代の雇用保険を使って失業認定してもらい4月から半年の訓練校に通い9月末に終了しました。この間失業保険を受給しました。10月より再び自営を再開しております。確定申告は、どのようにすればいいでしょうか?失業保険は申告するのでしょうか?認定から9月末までは自営を休業してました。1月と10月からの確定申告でいいのでしょうか?それとも訓練校に行っていたことは伏せてただ収入がなかったことで申告したほうがいいのかわかりません。どなたかいい方法をおしえてください。よろしくおねがいします。
雇用保険から失業認定を受けて受給した失業保険は非課税ですので確定申告する必要はありません。
自営の収入だけ確定申告すればいいです(2月~9月は収入0として申告)
自営の収入だけ確定申告すればいいです(2月~9月は収入0として申告)
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
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