質問お願いいたします
昨年の12月より無職となりました。
今は失業保険手続きをすませ、待機中で実家にいます。
12月から2月分の国民年金は全額貯金より支払ってきたのですが、今度5月か6月
より仕事にもどるため引っ越し代や、
敷金礼金、1月分の生活費を考えるとかなり今の状態では家からでれないことになります。
なので、とりあえず3月からは年金を支払うのをやめて、また働きだしたら3ヶ月分の未納を支払っていこうとおもうのですが、その場合分割でしはらえるのでしょうか?
ネットで調べても2年以内なら後納が可能というのしかわかりません。
ちなみに、失業者には年金の一部免除というのがあるのですが、世帯主の収入によってはダメみたいで、実家が自営ですので、きっと免除は無理だろうとおもい、申込みしていません。
どの程度収入が世帯主にあるとだめなんでしょう。
私の収入ではないのに、、、とおもうのですが。
昨年の12月より無職となりました。
今は失業保険手続きをすませ、待機中で実家にいます。
12月から2月分の国民年金は全額貯金より支払ってきたのですが、今度5月か6月
より仕事にもどるため引っ越し代や、
敷金礼金、1月分の生活費を考えるとかなり今の状態では家からでれないことになります。
なので、とりあえず3月からは年金を支払うのをやめて、また働きだしたら3ヶ月分の未納を支払っていこうとおもうのですが、その場合分割でしはらえるのでしょうか?
ネットで調べても2年以内なら後納が可能というのしかわかりません。
ちなみに、失業者には年金の一部免除というのがあるのですが、世帯主の収入によってはダメみたいで、実家が自営ですので、きっと免除は無理だろうとおもい、申込みしていません。
どの程度収入が世帯主にあるとだめなんでしょう。
私の収入ではないのに、、、とおもうのですが。
国民年金は雇用保険受給資格者証のコピーを添付して申請をすればほぼ減免してもらうことができます。
国民健康保険料については、「特定受給資格者」もしくは「特定理由退職者」であれば減免対象となります。
いずれもお住まいの役所でご相談を。
eminkomother1011さん
国民健康保険料については、「特定受給資格者」もしくは「特定理由退職者」であれば減免対象となります。
いずれもお住まいの役所でご相談を。
eminkomother1011さん
相談です。
最近、二年近く勤めていた会社を退職した者です。
失業保険の事で困っています。
会社から離職票が届き、離職票2の離職区分が4Dで、一身上の都合と記載されています。
退職前に退職願を書くように言われ、一身上の都合の為と記入しました。
あと退職届の時に離職票2に先に離職者本人の判断の欄の、異義なしに丸をするように言われ、丸をしていました。
しかし本当の退職理由は、会社環境「嫌がらせ」の為に体調を崩しがちになり転職を考えるようになったというのが本当です。
この場合、離職者2の記入のときに、本当の理由といいますか具体的な理由を書くべきでしょうか。
書くことによって正当な理由とみなされますでしょうか?
また契約社員だった為、契約期間満了で退職していますが退職理由は契約期間満了とはならないですよね?
現在転職活動中ですが、受給制限がかかる事により、
失業保険を利用せずにバイトをしながら転職活動をするか、
受給制限がもしなくなれば失業保険を利用しよう
と考えています。
月曜日までハローワークに行けないので、
もし詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
最近、二年近く勤めていた会社を退職した者です。
失業保険の事で困っています。
会社から離職票が届き、離職票2の離職区分が4Dで、一身上の都合と記載されています。
退職前に退職願を書くように言われ、一身上の都合の為と記入しました。
あと退職届の時に離職票2に先に離職者本人の判断の欄の、異義なしに丸をするように言われ、丸をしていました。
しかし本当の退職理由は、会社環境「嫌がらせ」の為に体調を崩しがちになり転職を考えるようになったというのが本当です。
この場合、離職者2の記入のときに、本当の理由といいますか具体的な理由を書くべきでしょうか。
書くことによって正当な理由とみなされますでしょうか?
また契約社員だった為、契約期間満了で退職していますが退職理由は契約期間満了とはならないですよね?
現在転職活動中ですが、受給制限がかかる事により、
失業保険を利用せずにバイトをしながら転職活動をするか、
受給制限がもしなくなれば失業保険を利用しよう
と考えています。
月曜日までハローワークに行けないので、
もし詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職願い(退職届)を書いていれば、離職理由を自己都合から会社都合に変えるのは難しいでしょう。
ただ、契約期間満了と言う事は契約書がありますよね、その契約書を元に契約期間満了による離職という事で、離職理由に関してハローワークで異議申し立てを行うことです(契約書持参)
離職票の離職理由への貴方のサイン(押印)は会社から強制されたと言ってみることです。
異議申し立てをすれば、ハローワークが会社に確認等の調査を行います、調査の上あなたの言い分が通れば「特定受給資格者」として認定され3ヶ月の給付制限は無しで、手続きから約4週間後から基本手当の支給が始まります。
ただ、契約期間満了と言う事は契約書がありますよね、その契約書を元に契約期間満了による離職という事で、離職理由に関してハローワークで異議申し立てを行うことです(契約書持参)
離職票の離職理由への貴方のサイン(押印)は会社から強制されたと言ってみることです。
異議申し立てをすれば、ハローワークが会社に確認等の調査を行います、調査の上あなたの言い分が通れば「特定受給資格者」として認定され3ヶ月の給付制限は無しで、手続きから約4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。
再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが
1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
提出しない → 提出しないとどうなりますか?
2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?
3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?
4.なにか、最善の策があれば教えてください。
よろしくお願いします。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。
再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが
1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
提出しない → 提出しないとどうなりますか?
2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?
3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?
4.なにか、最善の策があれば教えてください。
よろしくお願いします。
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。
1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。
2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。
3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。
4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。
あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
2.については説明があったはずです。
1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。
2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。
3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。
4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。
あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。
私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。
10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。
10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。
>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
失業保険を需給する際に「雇用保険被保険者離職票」と「資格喪失確認通知書(被保険者用)」と「雇用保険被保険者証」というのが必要みたいなのですが
さっき保険のサイトを見たんですが、これを「会社からもらう」と書かれていたんですが、
これは勤めていた会社(親がやっている会社でした)には必ず常備されている物なのでしょうか?
あと、この失業保険というのは、例えば「明日」この書類などを書いて持って行って、ハローワークでも各種手続きをしたとして、
「いつ頃給付」されるものなのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします!
さっき保険のサイトを見たんですが、これを「会社からもらう」と書かれていたんですが、
これは勤めていた会社(親がやっている会社でした)には必ず常備されている物なのでしょうか?
あと、この失業保険というのは、例えば「明日」この書類などを書いて持って行って、ハローワークでも各種手続きをしたとして、
「いつ頃給付」されるものなのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします!
ちょっと確認ですが、親のやっている会社との事ですが、別居ですか?雇用保険の加入はちゃんとしてますか?事業主との同居の親族は原則雇用保険に加入できませんが。
小さい会社では離職票は常時おいてない場合が多いでしょう。離職票はハロワにおいてあります。その用紙をもらってきて、それに賃金や出勤日数、離職理由など必要事項を記入。事業主の押印。それに12か月分の賃金台帳と出勤簿、労働者名簿、離職理由のわかるもの(退職届けや解雇通知書など)の証拠書類を、退職者の退職日のの翌日以降に持参して手続きをします(事業主側の手続きです)
手続きが終われば、離職票(3部複写になっています)ハロワが一部保存。事業主用と本人用等をもらいますので、本人用(離職証明書1と2)を本人に渡して下さい。
本人はそれをハロワに持参して手続きをして初めて待機期間がはじまり、自己都合なら約4か月後、会社都合なら1か月後ぐらいに給付となります。
小さい会社では離職票は常時おいてない場合が多いでしょう。離職票はハロワにおいてあります。その用紙をもらってきて、それに賃金や出勤日数、離職理由など必要事項を記入。事業主の押印。それに12か月分の賃金台帳と出勤簿、労働者名簿、離職理由のわかるもの(退職届けや解雇通知書など)の証拠書類を、退職者の退職日のの翌日以降に持参して手続きをします(事業主側の手続きです)
手続きが終われば、離職票(3部複写になっています)ハロワが一部保存。事業主用と本人用等をもらいますので、本人用(離職証明書1と2)を本人に渡して下さい。
本人はそれをハロワに持参して手続きをして初めて待機期間がはじまり、自己都合なら約4か月後、会社都合なら1か月後ぐらいに給付となります。
現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。
そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…
退職理由:31
給付日数:180日
失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。
そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…
退職理由:31
給付日数:180日
失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
就職が決まったら、そちらが優先と言っていました。
(詳しいことはハローワークの方にちゃんと聞いたほうが・・・)
私も今・失業給付中ですが今月で終わりのはずですが
面接に行っても採用になりませんでしたので延長に入ります。
職業訓練も受けましたが40人定員に100人近く来ていて
ダメでした・・・ちなみにパソコン訓練
委託訓練の場合は失業給付が終わってからじゃないと行かれないらしく
こちらも、お金が出る方・出ない方・イロイロな決まりがあるらしいですよ。
ちなみに私は主婦ですので合格すれば受講料は無料ですが
交通費・その他なしです。
失業保険給付中の訓練と委託訓練では違うらしいです。
私もハローワークの方に聞きました。
このときに個別延長あるなら面接に行ってダメだったら延長・もらってから
委託訓練に行った方がお得だよ!ってハローワークの方がオススメに
私も今から閲覧に行ってきます。またイロイロ聞いてきます。
(詳しいことはハローワークの方にちゃんと聞いたほうが・・・)
私も今・失業給付中ですが今月で終わりのはずですが
面接に行っても採用になりませんでしたので延長に入ります。
職業訓練も受けましたが40人定員に100人近く来ていて
ダメでした・・・ちなみにパソコン訓練
委託訓練の場合は失業給付が終わってからじゃないと行かれないらしく
こちらも、お金が出る方・出ない方・イロイロな決まりがあるらしいですよ。
ちなみに私は主婦ですので合格すれば受講料は無料ですが
交通費・その他なしです。
失業保険給付中の訓練と委託訓練では違うらしいです。
私もハローワークの方に聞きました。
このときに個別延長あるなら面接に行ってダメだったら延長・もらってから
委託訓練に行った方がお得だよ!ってハローワークの方がオススメに
私も今から閲覧に行ってきます。またイロイロ聞いてきます。
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