失業保険について質問です。
この2年間派遣社員として2社で働いていました。
前の職場は自己都合で辞めたため、離職票の離職理由は4Dです。
今回は契約満了で2Dです。
この場合の給付制限は7日になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせましたが、2Dの場合は給付制限は7日と言われました。
前職の退職理由も影響するんでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
この2年間派遣社員として2社で働いていました。
前の職場は自己都合で辞めたため、離職票の離職理由は4Dです。
今回は契約満了で2Dです。
この場合の給付制限は7日になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせましたが、2Dの場合は給付制限は7日と言われました。
前職の退職理由も影響するんでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
今回の退職理由が適用されます。
今回は、契約期間満了ですから7日間の待機期間の後からすぐに支給されます。
前職の退職理由はこの場合は関係ありません。せいぜい、雇用保険の納付期間を合算するくらいです
今回は、契約期間満了ですから7日間の待機期間の後からすぐに支給されます。
前職の退職理由はこの場合は関係ありません。せいぜい、雇用保険の納付期間を合算するくらいです
年金と失業保険の支給について
代理で質問させていただきます。
現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。
ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?
回答の方よろしくお願いします
代理で質問させていただきます。
現在64歳 無職 男性 2013年8月に65歳なる
今月から年金支給開始 4月に振り込まれた・次回は6月予定 4月に初めて年金が支給されました。
去年12月末に会社を退職 自己都合の為
5月から失業保険が貰えるようになります。
ここで質問です。
失業保険を貰えば、年金はストップしますか?それとも減額になるんでしょうか?
同時に二つは支給できないのでしょうか?
回答の方よろしくお願いします
失業保険を受給した場合、厚生年金は全額停止されます。
しかし、停止されるのは65歳までなので、8月分までが停止となります。
9月は65歳以降になるので、失業保険を受けても停止されません。
しかし、停止されるのは65歳までなので、8月分までが停止となります。
9月は65歳以降になるので、失業保険を受けても停止されません。
失業保険と職業訓練について教えてください。
職業訓練で医療事務の資格が取りたい思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えてください。
1月15日から産休の方の代理として、派遣会社から派遣されており、11月末産休から復帰されるということで契約満了になることになりました。
平日8時から16時までの実働7時間勤務で働いていました。
11月末の満了を迎えたら、職業訓練で医療事務の資格が取りたいと最近思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えていただきたいです。
今回の満了の前には、1年3ヶ月派遣で働いていましたが、結婚し引っ越すことになったので、
こちらも契約満了という形で、退職し、引っ越してきました。
1年3ヶ月働いた後は、離職票は辞めた1ヵ月半後くらいに郵送されてきて、
契約満了で辞めた為?か、待機期間はなく、失業保険(失業手当て)をもらいながら就職活動をしている中、
その時お世話になっていた派遣会社から引越し先から近い派遣先があるという紹介を受けて、
今の産休代理で働いていたという経緯があります。
多分今回も離職票は1ヵ月半後くらいに郵送で繰るのではないかと思っています。
質問は以下5点です。
(1)1年未満しか、今回は仕事をしていませんが、職業訓練を申し込む権利はありますか?
(2)今回のような1年に満たない契約満了退社は、私は失業手当を受けることが出来るのでしょうか?
(3)もし職業訓練に申し込めるとしたら、どちらを申し込むことが出来るでしょうか?
①申込期間2012年12月11日~2013年1月31日 訓練期間 2013年2月22日~2013年5月21日
②申込期間2013年1月15日~2013年3月1日訓練期間2013年3月25日~2013年7月24日
<出来れば、②の方がありがたいのですが、(豪雪地方なので、雪の凄い時期は交通の便が悪い為)でも資格を取ることが目的なので①でも頑張って通います>
(4)もし、この職業訓練開始前もしくは受講中に妊娠が発覚した場合はどうなるのでしょうか?
(失業保険は、妊娠すると就職することが出来ない?とみなされ、給付はされなくなると聞いたので・・訓練も途中で退学になるのでしょうか?)
質問たくさんで申し訳ありません。
医療事務の資格が取りたいです!!どうか詳しい方知識をお貸しください。
職業訓練で医療事務の資格が取りたい思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えてください。
1月15日から産休の方の代理として、派遣会社から派遣されており、11月末産休から復帰されるということで契約満了になることになりました。
平日8時から16時までの実働7時間勤務で働いていました。
11月末の満了を迎えたら、職業訓練で医療事務の資格が取りたいと最近思うようになりました。
ただ、職業訓練を受講するには様々な決まりがあるようで、よく解りません。
詳しい方教えていただきたいです。
今回の満了の前には、1年3ヶ月派遣で働いていましたが、結婚し引っ越すことになったので、
こちらも契約満了という形で、退職し、引っ越してきました。
1年3ヶ月働いた後は、離職票は辞めた1ヵ月半後くらいに郵送されてきて、
契約満了で辞めた為?か、待機期間はなく、失業保険(失業手当て)をもらいながら就職活動をしている中、
その時お世話になっていた派遣会社から引越し先から近い派遣先があるという紹介を受けて、
今の産休代理で働いていたという経緯があります。
多分今回も離職票は1ヵ月半後くらいに郵送で繰るのではないかと思っています。
質問は以下5点です。
(1)1年未満しか、今回は仕事をしていませんが、職業訓練を申し込む権利はありますか?
(2)今回のような1年に満たない契約満了退社は、私は失業手当を受けることが出来るのでしょうか?
(3)もし職業訓練に申し込めるとしたら、どちらを申し込むことが出来るでしょうか?
①申込期間2012年12月11日~2013年1月31日 訓練期間 2013年2月22日~2013年5月21日
②申込期間2013年1月15日~2013年3月1日訓練期間2013年3月25日~2013年7月24日
<出来れば、②の方がありがたいのですが、(豪雪地方なので、雪の凄い時期は交通の便が悪い為)でも資格を取ることが目的なので①でも頑張って通います>
(4)もし、この職業訓練開始前もしくは受講中に妊娠が発覚した場合はどうなるのでしょうか?
(失業保険は、妊娠すると就職することが出来ない?とみなされ、給付はされなくなると聞いたので・・訓練も途中で退学になるのでしょうか?)
質問たくさんで申し訳ありません。
医療事務の資格が取りたいです!!どうか詳しい方知識をお貸しください。
(1)
あります
(2)
大丈夫です。(確か3ヶ月以上勤務だったはずです)
(3)
②の方だと思います。
契約満了後、1ヶ月は派遣会社の努力義務として仕事を斡旋する義務があったはずです。
(4)
まあ通えないというほど出なければ大丈夫ではないでしょうか?
基本的に出産予定日の6週間前までは在校できたはずですので。
ただ、休みがちになった場合はどうなるかは不明です。
あります
(2)
大丈夫です。(確か3ヶ月以上勤務だったはずです)
(3)
②の方だと思います。
契約満了後、1ヶ月は派遣会社の努力義務として仕事を斡旋する義務があったはずです。
(4)
まあ通えないというほど出なければ大丈夫ではないでしょうか?
基本的に出産予定日の6週間前までは在校できたはずですので。
ただ、休みがちになった場合はどうなるかは不明です。
失業保険の受給資格について。
派遣社員です。
6月末に契約満了で退職します。
同じ派遣先に1年4ヶ月。
その間、条件の良かった派遣会社に乗り替え、今の派遣会社には6月末で6ヶ月です。(前の派遣会社は10ヶ月)
派遣会社が変わったため、失業保険はもらえないと思っていたのですが、友人に聞いたら、前の分も足せるからもらえるはずだと言われました。
本当にもらえるのでしょうか?
派遣社員です。
6月末に契約満了で退職します。
同じ派遣先に1年4ヶ月。
その間、条件の良かった派遣会社に乗り替え、今の派遣会社には6月末で6ヶ月です。(前の派遣会社は10ヶ月)
派遣会社が変わったため、失業保険はもらえないと思っていたのですが、友人に聞いたら、前の分も足せるからもらえるはずだと言われました。
本当にもらえるのでしょうか?
雇用保険に通算12ヶ月と11日加入していれば受給資格はあります。期間満了とは言え自分で辞めると言えば自己都合退社になります。自己都合でも1年の加入期間があれば受給資格はあるのでご友人の言う通りに貰えますが待機期間があります。また、次ぎの仕事が決まっているのなら失業保険は受給できません。
<補足>
失業とは事故です。本人の意図しない事故にあわれた時に支給する保険です。ですから、自己都合の方には本来支給しない物です。それでは余りにも可愛そうなのでペナルティーを与え支給しています。
この考え方にのっとれば個人にかけている保険と言う事はわかりますね。派遣先が違っても失業と言う事故に備える保険です。貴方の場合は間を空けずに継続している状態なので貰えます。会社が変わる時に空白期間があっても1年空かないので12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貴方は支給対象です。
<補足>
失業とは事故です。本人の意図しない事故にあわれた時に支給する保険です。ですから、自己都合の方には本来支給しない物です。それでは余りにも可愛そうなのでペナルティーを与え支給しています。
この考え方にのっとれば個人にかけている保険と言う事はわかりますね。派遣先が違っても失業と言う事故に備える保険です。貴方の場合は間を空けずに継続している状態なので貰えます。会社が変わる時に空白期間があっても1年空かないので12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貴方は支給対象です。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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