失業保険 受給延長手続きの際の書類について
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。
そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。
受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?
ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。
なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
一昨年出産のため、失業給付金の延長手続きをしました。その際、体調が悪くハローワークに直接行けなかったため、郵送で受給期間の延長手続きをしました。
そろそろ仕事をしようと思い、ハローワークに失業給付金の申請と求職の相談に行こうと書類を確認していたところ、離職票1が見あたりません。
受給期間延長の手続きを郵送でし、返送して頂いた書類は一式大切に保管していたので、離職票1だけをなくすということは考えにくいのですが、出産等で延長手続きをした場合は離職票2だけ返送されてくるということはあるのでしょうか?
ハローワークに確認できない時間で心配になってしまったのでこちらで質問させていただきました。
なにかお分かりになるかたがいましたら宜しくお願いいたします。
ハローワークは不思議なところで、場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることが多いです。
離職した受給者側にも、いろんな手続きをする使用者側にとっても。ですので、一概に間違いだとか言えないのです。不思議な世界なんです、あそこは。
実際に、ある質問を窓口でしたら、せt名してはくれましたが、失業認定の窓口でも聞いてください、と言われたことがあります。社労士にハローワークのことで質問をしても、そういう統一性のないことを肯定するかのような回答が来ます。理不尽なところなのです。不思議の国なのです、あのドアを一歩入ってからは。
ですので、ハローワークに直接聞いてみるしかありません。ミスって紛失したのかもしれないですけど。
ちなみに、私が受給期間延長手続きをしたときには、離職票は両方とも返ってきました。受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、延長を終了して、受給申請をする際には1も2も両方必要なはずです。
まったく、どうにかしてほしいものですね、ハローワーク。
もっとも、全体的に優しいところは優しいんですけど。泣きたくなるほどに。実際、泣きそうになったことが2回ほどあります。
離職した受給者側にも、いろんな手続きをする使用者側にとっても。ですので、一概に間違いだとか言えないのです。不思議な世界なんです、あそこは。
実際に、ある質問を窓口でしたら、せt名してはくれましたが、失業認定の窓口でも聞いてください、と言われたことがあります。社労士にハローワークのことで質問をしても、そういう統一性のないことを肯定するかのような回答が来ます。理不尽なところなのです。不思議の国なのです、あのドアを一歩入ってからは。
ですので、ハローワークに直接聞いてみるしかありません。ミスって紛失したのかもしれないですけど。
ちなみに、私が受給期間延長手続きをしたときには、離職票は両方とも返ってきました。受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、延長を終了して、受給申請をする際には1も2も両方必要なはずです。
まったく、どうにかしてほしいものですね、ハローワーク。
もっとも、全体的に優しいところは優しいんですけど。泣きたくなるほどに。実際、泣きそうになったことが2回ほどあります。
育児休業職場復帰給付金
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
について
妻が23年1月に第二子を出産しました。
現在、育児休暇中です。
保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。
そこで何点か教えてください。
①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??
③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。
④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。
いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…
よろしくお願い致します。
FP資格保持者で、育休取得経験者です。
大変な状況ですね。我が家も保育園に入れられるかどうかギリギリでしたので、お察しいたします。
さて、①、③、④については既に回答されている方に同意ですので省略いたします。
②については、育児や介護などで働けない人は支給対象となりません。
これは、失業保険が「働ける人」を前提にしているためです。
ただし、子どもを保育園に預けられれば、「働ける人」になるため支給対象です。
しかし、このままだと保育園に預けられるのを待っている間に、失業保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまうため、「受給期間の延長手続き」をしておきます。
この手続きをしておくと、子どもが3歳になるまで受給期間を延長しておくことができます。
そして、★★退職後すぐにこの「受給期間の延長手続き」をしておくと、会社都合はもちろん、自己都合退職でも、すぐに失業保険が受給できる★★んです。
非常に回りくどい説明をしましたが、この流れを理解しておくと、ハローワークで手続きする際も、こちらが何をして欲しいのかが伝わりやすいです。
育児で大変なときなのに、お役所の文書は読みにくくて大変で、会社の担当者も分かっていないことが多いです。
何とか会社の総務担当の方とも仲良くなって、協力してもらって頑張ってみてください!
大変な状況ですね。我が家も保育園に入れられるかどうかギリギリでしたので、お察しいたします。
さて、①、③、④については既に回答されている方に同意ですので省略いたします。
②については、育児や介護などで働けない人は支給対象となりません。
これは、失業保険が「働ける人」を前提にしているためです。
ただし、子どもを保育園に預けられれば、「働ける人」になるため支給対象です。
しかし、このままだと保育園に預けられるのを待っている間に、失業保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまうため、「受給期間の延長手続き」をしておきます。
この手続きをしておくと、子どもが3歳になるまで受給期間を延長しておくことができます。
そして、★★退職後すぐにこの「受給期間の延長手続き」をしておくと、会社都合はもちろん、自己都合退職でも、すぐに失業保険が受給できる★★んです。
非常に回りくどい説明をしましたが、この流れを理解しておくと、ハローワークで手続きする際も、こちらが何をして欲しいのかが伝わりやすいです。
育児で大変なときなのに、お役所の文書は読みにくくて大変で、会社の担当者も分かっていないことが多いです。
何とか会社の総務担当の方とも仲良くなって、協力してもらって頑張ってみてください!
失業保険。「自己都合」を「会社都合」にしたい。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
私は今年の2月末に会社を退職しました。
退職をした理由が書類上「自己都合」なのですが、
本当の理由は毎月100時間を越えるサービス残業に耐え切れなくなったからです。
退職をする前に知人から「月80時間を超える残業だと分かるタイムカードなどをコピーして、それを3カ月分取っておいたら
会社都合にできて、すぐに失業保険を受給できるんだよ。」と教えてもらい
タイムカードを9月、10月、11月、2月分、コピーしていたのですが、いざハローワークに行くと「辞める前の3ヶ月分のタイムカードじゃないと会社都合にはできない。」と言われ、かなりショックでした。
もちろん辞める前の3ヶ月間、残業は100時間を越えていてそれを証明するものがないだけなのですが、
他の月のタイムカードじゃ駄目なの?2年間ずっと毎月100時間を越えるサービス残業だったんだよ?
という気持ちでいっぱいです。
確かに何の確認もせず、知人の言った言葉をそのまま実行した私が悪いのですが、
何か会社都合にできるいい方法はないですか?
職業訓練校に通うという方法は知っていますが、別の方法でよろしくお願いします。
出来ますよ。
しかし、条件があります。
退職願いを会社に出した時に、ご自分で「一身上の都合で・・・」と書いて提出した場合は難しいです。
タイムカードは、会社で改ざんされているかもしれませんが、事務の方に連絡して、コピーを取り寄せてもらったらいかがですか?
失業保険の手続きで必要と言えば郵送してくれるはずです。
そして、ご自分で保管されてる給料明細なども持っていくといいでしょう。
給与明細の残業代とタイムカードの残業時間で、労働基準に引っかかると判断されるでしょう。
しかし、条件があります。
退職願いを会社に出した時に、ご自分で「一身上の都合で・・・」と書いて提出した場合は難しいです。
タイムカードは、会社で改ざんされているかもしれませんが、事務の方に連絡して、コピーを取り寄せてもらったらいかがですか?
失業保険の手続きで必要と言えば郵送してくれるはずです。
そして、ご自分で保管されてる給料明細なども持っていくといいでしょう。
給与明細の残業代とタイムカードの残業時間で、労働基準に引っかかると判断されるでしょう。
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
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