基金訓練について教えてください★

もうすぐ失業するので、基金訓練を受けようと思っています。
2年半派遣社員で働き、雇用保険は月々派遣会社からのお給料から引かれていました。

そこで質問なのですが、

失業保険を申請して(自己都合のため、支給は3ヵ月後)、その待機期間に、基金訓練を始めたいのですが、

そういうことはできるのでしょうか??

基金訓練を受けると、すぐに失業保険がもらえると聞いたのですが、その場合、基金訓練を受け始めた時から、訓練が終わるまでの間、もらえるだけですか??

基金訓練は、雇用保険をもらえないひと対象と書かれてあるのですが、よく分かりません。。

基金訓練で、お金を貰おうとするということは、失業保険の申請をしないということなのでしょうか??
基金訓練は、失業給付が貰えない方最優先の制度です。起業したい方や、個人事業主等も該当します。
失業給付の場合は、公共職業訓練の方が最優先になります。訓練によっては、失業給付なしの方も受けられますが、失業給付なしの方は、ほとんど入校できません。
基金訓練は、9月末開講分を持って修了します。失業給付がない方の訓練生活給付金も修了します。
失業給付金と訓練生活給付金は別物で、基準や規定が異なります。どちらか一方か、または失業給付が貰えても、訓練生活給付金は貰えない方もいます。
その変わりに10月より、同様の求職者者支援制度が始まります。厳しくなります。
失業保険はもらえるのでしょうか?
2008/4中もしくは2008/5中に会社都合で退職になる予定です。前職では、2007/9までの約3年間勤務し、現職は2008/11/16に入社し、その月から保険料は支払っているはずです。
前職と現職との間で給付金は頂いていないです。
そのほかにも良い情報があれば教えてもらいたいです。
あなたの入社日は2007年11月16日でよろしいですか?
ということはまだ入社して半年経っていないことになりますので、もし4月に退職されれば失業保険の手続きはできないと思います。
5月に退職の場合も、ちょっと微妙です。

去年の10月に雇用保険法が改正になり、離職前2年の間に雇用保険を1年以上かけていなければ失業保険の手続きはできなくなったのですが、会社都合の方(いわゆる特定受給者)は6か月以上雇用保険をかけていれば手続きできる場合もあります。
ただ、あなたがそれに当てはまるかどうかは今この場では分かりかねます。

もし今の会社の離職票で失業保険の手続きができなかった場合は、その前の会社(3年勤めた会社)の離職票で手続きとなりますが、受給期間満了日は離職してから1年なので現在在籍している会社を退職されたらなるべく早めに離職票をもらい、前の会社の離職票も持って、すぐ安定所へ行ってください。

受給期間満了日とは、通常、離職して1年後を言います。この1年の間に手続きと受給終了までが入らなければなりません。
また、あなたが最大限受給できる日数は90日分と思われます。
となると、もし5月に退職されて、今の会社の離職票で手続きできない場合は9月に辞めた会社の離職票での失業保険の手続きとなりますので、手続きが遅れたりすると全部もらい終われない可能性があります。

9月に辞めた会社の離職票は手元にありますか?
もしないのであれば、今のうちに念のため準備しておかれるとよろしいかと思います。
失業保険について。

現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。

①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。

この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
仰られている旨を申告しても返還対応にはならないと思います。

受給対象にならないのは、
・働く意思がない
・働く状況ではない
・転職した
など、です。

あなたは、優先順位をつけて就職活動をされていますよね。
外注請負は就職活動で希望の仕事に就けなかった時に検討するわけで、
あくまで最後のカードとして取ってあるだけ。
それは、派遣で働くことを決めれば仕事にすぐにでも就く事ができることは分かっているけど、
正社員での就職を希望するので、粘り強く就職活動している、
というよくあるパターンの人と同じです。
別にこのことを申告したからと言って、返還にはなりません。

ただし、早期就職制度といって、(ひょっとしたらこの制度の有無は地域によるかもしれません)、
受給前、または受給間もなく(受給期間の1/3以内だったか?)の内に
就職をすれば、早期就職祝いとしていくらかの祝い金が出るのですが、
確かそれは前職関係の仕事についた場合は出なかったはずです。
また、「外注」という立場は正社員ではないと思いますので、その点でもその恩恵は受けれないでしょう。

私であれば、
必要なければ、わざわざ第2候補の申告まではしません。
就職活動中であることを言っておけば、それでいいと思います。
派遣の失業保険受給について教えてください。
派遣社員が給付される失業保険について教えてください。
現在派遣で3年と8カ月勤務しています。42才です
出張や残業などがとても多い仕事ですが、子供たちを見てくれていた母の体調が悪く、子守りを頼むのが難しくなり、期間満了を待って転職することにしました。
離婚して配偶者もいないので、できるだけ準備としてできることがあればしておきたいと思い質問させていただきます。

1)期間満了での離職は、自己都合になるのでしょうか。
2)失業保険はいつから給付されるのでしょうか。
3)どのくらいの期間、いくらくらい給付されるのでしょうか。
4)準備しておいた方が良いこと、気をつけておくことがあれば、ご教示ください。

よろしくお願いいたします。
まず、あなたは雇用保険に加入していますか?
派遣は入ってないところが多いみたいです。
任期満了なら、会社都合になるので、手続き後、1ヶ月後ぐらいで支給されます額は、人によりますが12、3万ですよ。
期間は、45歳未満なので3ヶ月です。
フリーランスの仕事で使用するソフトの購入時期についてご教授ください。
先月末で退職しました。今後は雇用保険をもらいつつ職探しをしようと思っていますが、見つからない場合、つてでフリーランスの仕事をすることになると思います。主に「ドローソフト」を使用したイラスト系の仕事になります。
現在そのソフトは持っていますが、かなりバージョンが古いものです。なのでこの機会に新しいバージョンを購入することにしました。

そのソフトは今月新しいバージョンが出るのですが、現在発売中のバージョンを購入すると、無償で最新版にアップグレードできる特典が付いています。印刷業界は常に「最新バージョンにはすぐ対応しない」のが基本なので、現在流通しているバージョンをしばらく使用する方がなにかと便利です。ただしその後はやはり最新版に変えていく方がよいのも事実です。
該当の品物は現在店舗やネットで販売されている在庫が終了すれば、もう購入不可能です。なので、今のうちに購入をしておきたいのが本音です。

そこで、確定申告についてです。
今年分の確定申告を来年しようと思っていますが、現在失業中の場合、そのうちに使用するかもしれないソフトを購入し、申告の際諸経費?として計上することはできるのでしょうか。確定申告自体初めてなので、よくわかりません。なお、現在は失業保険給付の申請はしておらず、単発のフリーランス業務をした後申請の予定です。
それとも、今年購入しても再来年の申告の経費に計上できるものでしょうか? フリーとして本格的に働くのは雇用保険の給付終了後、会社に就職できなかったときになると思いますが、それは来年になってからの話です。

かなり値段の高いソフトなので、経費の中に含められるのであれば是非そうしたいと思っております。
なお、会社員としての仕事が決まった場合は、そのソフトは趣味のものとして使用し、申告の際に計上はしない予定です。
いろいろ手段はありますが、個人事業の開廃業届出と、青色申告申請届を出して、無形固定資産として計上し、減価償却するのが普通です。
10万未満の場合は、一括経費計上してもいいです。

働く予定が本気である場合なら、売り上げが今年無くても問題なく経費にできます。

また、開業費という繰延資産に入れておき、開業してから5年で償却するという手段もあります。この場合は、ソフト購入に行った交通費や、税務署にいった交通費なども計上できます。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
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