夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
旦那さんの健康保険被扶養者になれば、保険料がタダなのですから、そっちがいいに決まっています。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。
旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。
退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。
退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。
旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。
退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。
退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
失業保険について
一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…
雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
一年間働けば失業手当て(3ヶ月)貰えるらしいですが…
雇用保険、社会保険が毎月引かれております、
失業手当ては雇用保険を支払ってれば貰えるんでしょうか?
例えば勤続11ヶ月なら後1ヶ月働いて退職した方が特ですよね?
まず、期間の雇用の定めのある雇用の場合は3年以内の勤続年数であれば予定雇用期間満了で自己都合退職しても給付制限はつきません。
なお、障害者の方ですと300日もしくは360日もらえるんですが。
雇用保険には交通費も含みます。
週30時間勤務の場合は勤務日数が21日未満の場合はみなし21日という規定があります。
最低賃金レベルで交通費が支給され、かつ週30時間勤務の場合は、退職したほうが手取りが多くなるという現象はあるでしょう。
なお、職業訓練校に行けば雇用保険延長もできます。
なお、障害者の方ですと300日もしくは360日もらえるんですが。
雇用保険には交通費も含みます。
週30時間勤務の場合は勤務日数が21日未満の場合はみなし21日という規定があります。
最低賃金レベルで交通費が支給され、かつ週30時間勤務の場合は、退職したほうが手取りが多くなるという現象はあるでしょう。
なお、職業訓練校に行けば雇用保険延長もできます。
解雇による、国民健康保険の軽減措置について。解雇と病気により、健康保険
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
国民健康保険料の多くは「地方税」です。税額がいくらになるか、軽減が受けられるかどうかは、所得によると思いますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課へ問い合わせてください。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
現在失業給付受給期間延長中です。求人に応募するにあたり、失業保険をいつから受給すべきか、または仕事しないほうがいいのか悩んでいます。
前職は昨年12月末に退職し、その後約1週間仕事をしましたが、入院のため今年2月に延長申請をしています。来年10月ごろまでは育児に専念しようと思っていたのですが、先日ハロワに行ったら来年2月1日~3月31日までの期限付きで月15日程度の求人があり、応募しようか検討しています。応募する場合は延長を終了しないといけないですよね。今、受給手続きをして1月末まで受給し、2か月の仕事が終わってから受給を再開する場合、受給額はどのようになるのでしょうか?前職は月18万程度、2か月の仕事は月12万程度になる見込みです。受給額を考えた場合、今、手続きをして受給を開始し、短期の仕事が終了した段階で残っている分を受給するのがいいのか、前職より給与の低い仕事はやめたほうがいいのか、悩んでいます。
ちなみに受給期間は90日で、前職は会社都合で退職しています。
また、採用となった場合、仕事の開始は2月1日ですが、合否の連絡は年内に来ます。採用が決まったとしても実際に仕事か始まるまでの分は受給できるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
前職は昨年12月末に退職し、その後約1週間仕事をしましたが、入院のため今年2月に延長申請をしています。来年10月ごろまでは育児に専念しようと思っていたのですが、先日ハロワに行ったら来年2月1日~3月31日までの期限付きで月15日程度の求人があり、応募しようか検討しています。応募する場合は延長を終了しないといけないですよね。今、受給手続きをして1月末まで受給し、2か月の仕事が終わってから受給を再開する場合、受給額はどのようになるのでしょうか?前職は月18万程度、2か月の仕事は月12万程度になる見込みです。受給額を考えた場合、今、手続きをして受給を開始し、短期の仕事が終了した段階で残っている分を受給するのがいいのか、前職より給与の低い仕事はやめたほうがいいのか、悩んでいます。
ちなみに受給期間は90日で、前職は会社都合で退職しています。
また、採用となった場合、仕事の開始は2月1日ですが、合否の連絡は年内に来ます。採用が決まったとしても実際に仕事か始まるまでの分は受給できるのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
〉2か月の仕事が終わってから受給を再開する場合、受給額はどのようになるのでしょうか?
働く前後で変わりません。同じ額です。
〉実際に仕事か始まるまでの分は受給できるのでしょうか?
就労初日の前日に職安で認定を受ける、という説明があったはず……。
〉受給期間は90日
「所定給付日数」の間違いです。意味が違うのでご注意を。
働く前後で変わりません。同じ額です。
〉実際に仕事か始まるまでの分は受給できるのでしょうか?
就労初日の前日に職安で認定を受ける、という説明があったはず……。
〉受給期間は90日
「所定給付日数」の間違いです。意味が違うのでご注意を。
ハローワーク利用について教えてください。
現在パートで働いていますが、退職を考えています。
2012年8月~働き、退職は2013年8月か9月の予定です。
雇用保険は2012年8月~支払っています。
この場合、
①2013年8月か9月退社でハローワークへ行った場合、失業保険は
何月から給付になりますか?
(退職理由:面接時、「残業なし」ということでしたが、実際はほぼ毎日残業が
あり子供がいる私にとっては時間的にとても負担だということ、など面接時の
お話と実際の勤務形態が違っていたことが主な理由です。)
友人に聞いたところ、個人的な理由による退職ではなく、勤務の条件が面接時と
違うなど今回のようなパターンでは3ヶ月の待機期間なしですぐ失業給付を
受けられると聞いたのですが本当でしょうか?
無収入の期間があるのは困るので・・・
②失業給付を受けている間、次の就職先を探しながら同時に資格を取りたいと
考えています。(厚生労働省認可の教育訓練給付金対応の講座です)
失業給付と教育訓練給付金を同時に受けるのは可能ですか?
私の場合、2012年8月~働いているので2013年7月まで働いて雇用保険を支払えば
教育訓練給付金受給の対象になり、講座終了と共に講座の費用の一部が返金されると聞きました。
講座の開講が今年10月~なのでそれを受けたいと思っていますが可能でしょうか?
③ハローワークに行く時期について
退職後に離職票等を持ってハローワークに行くのは、退職後すぐでしょうか?
それとも最終のお給料が支払われてからでしょうか?
(例えば8月末退社なら、8月分のお給料が9月に銀行振り込みされるのですが、
退職後にまだお給料の振込みを待っている状況でハローワークに行くのは×なのでしょうか?)
④ハローワークの管轄について
最寄のハローワークが二ヶ所あり、一つは住んでいる同じ市内、もう一つは県が違います。
求職は今住んでいる市内ではなく隣の県でしたいです。求人票も隣県のものが見たいです。
この場合、市内ではなく、隣県のハローワークに求職、失業給付の手続きに行ってもいいのでしょうか?
⑤数ヶ月でも無収入になるのは困るのですが①の理由を話したら自己都合扱いではなく
速やかに給付の対象になりますか?どのようにしたらすぐ給付を受けられるか教えて下さい。
⑥退職理由をハローワークに言ったことで、現在勤めている会社ともめるのは嫌なのですが
(円満退職したい)退職理由はハローワークから会社の方に報告されるものなのでしょうか?
色々とすみません・・・調べてもよく分からず困っています。
どなたか詳しい方お知恵をお貸しください!
現在パートで働いていますが、退職を考えています。
2012年8月~働き、退職は2013年8月か9月の予定です。
雇用保険は2012年8月~支払っています。
この場合、
①2013年8月か9月退社でハローワークへ行った場合、失業保険は
何月から給付になりますか?
(退職理由:面接時、「残業なし」ということでしたが、実際はほぼ毎日残業が
あり子供がいる私にとっては時間的にとても負担だということ、など面接時の
お話と実際の勤務形態が違っていたことが主な理由です。)
友人に聞いたところ、個人的な理由による退職ではなく、勤務の条件が面接時と
違うなど今回のようなパターンでは3ヶ月の待機期間なしですぐ失業給付を
受けられると聞いたのですが本当でしょうか?
無収入の期間があるのは困るので・・・
②失業給付を受けている間、次の就職先を探しながら同時に資格を取りたいと
考えています。(厚生労働省認可の教育訓練給付金対応の講座です)
失業給付と教育訓練給付金を同時に受けるのは可能ですか?
私の場合、2012年8月~働いているので2013年7月まで働いて雇用保険を支払えば
教育訓練給付金受給の対象になり、講座終了と共に講座の費用の一部が返金されると聞きました。
講座の開講が今年10月~なのでそれを受けたいと思っていますが可能でしょうか?
③ハローワークに行く時期について
退職後に離職票等を持ってハローワークに行くのは、退職後すぐでしょうか?
それとも最終のお給料が支払われてからでしょうか?
(例えば8月末退社なら、8月分のお給料が9月に銀行振り込みされるのですが、
退職後にまだお給料の振込みを待っている状況でハローワークに行くのは×なのでしょうか?)
④ハローワークの管轄について
最寄のハローワークが二ヶ所あり、一つは住んでいる同じ市内、もう一つは県が違います。
求職は今住んでいる市内ではなく隣の県でしたいです。求人票も隣県のものが見たいです。
この場合、市内ではなく、隣県のハローワークに求職、失業給付の手続きに行ってもいいのでしょうか?
⑤数ヶ月でも無収入になるのは困るのですが①の理由を話したら自己都合扱いではなく
速やかに給付の対象になりますか?どのようにしたらすぐ給付を受けられるか教えて下さい。
⑥退職理由をハローワークに言ったことで、現在勤めている会社ともめるのは嫌なのですが
(円満退職したい)退職理由はハローワークから会社の方に報告されるものなのでしょうか?
色々とすみません・・・調べてもよく分からず困っています。
どなたか詳しい方お知恵をお貸しください!
質問が多すぎて詳しく答えられないよ。
① 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」=特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がない等で優遇される) を想定しているんでしょうが、既に半年以上も 条件の相違を容認して働いてるのに、辞める時になって「実は当初の話とは違う条件で働いていました」と言ってもハロワはいわゆる会社都合とは認めてくれず、「正当な理由のない自己都合により離職した者」=一般受給資格者 になるだろうね。判断するのはハロワだから断言はできないけど。
② 失業給付と教育訓練給付は別の制度だから、それぞれの支給要件を満たして申請して認められれば同時に受けることは可能。また、教育訓練給付は3年以上の雇用保険被保険者期間(初めての受給なら1年以上でよい)があれば、離職しても 1年以内に受講を開始した教育訓練講座には適用される。
③ 会社がハロワで雇用保険喪失手続きを済ませて離職票が届いたら 失業給付申請はできる。 最後の給与支給を待つ必要はない。
④ 失業給付に関する申請、失業認定は あなたの住所を管轄するハロワでしかできないが、求職活動(求人情報の検索、職業相談等)は日本全国どこのハロワでもできる。雇用保険受給資格者証を持参して 証明印(ゴム印)を押してもらえば、管轄ハロワに限らず失業認定に必要な求職活動として認められる。
⑤ 上記①のように特定受給資格者に認定されるとは思えない。給付制限なく失業給付を受けたいのなら、職業訓練(委託訓練を含む)を受講すれば給付制限期間中でも給付が始まるし さらに技能習得手当(受講手当、通所手当)も給付される。訓練受講を申し込んで 選考に合格しなければならないから 簡単ではないけど。
⑥ 離職票に記載された離職理由にあなたが異議を唱えたら ハロワが会社に事実確認のための聴取を行うから、会社はあなたが何か文句でも言ってるのかな くらいには感じるでしょうね。あなたに与えられた権利を行使するためには 会社とケンカすることになっても、ハロワには事実を正直に申告する勇気は必要だと思う。ただ、ここに書かれた情報から判断する限りは、特定受給資格者に認定されることが あなたに与えられた権利とは言い難い。
詳しいことはハロワに聞いて、納得できるまで説明してもらいましょう。3ヶ月の給付制限があっては生活に困るようなら 失業給付は当てにせず、転職先を決めてから退職するのが賢明だと思う。
① 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」=特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がない等で優遇される) を想定しているんでしょうが、既に半年以上も 条件の相違を容認して働いてるのに、辞める時になって「実は当初の話とは違う条件で働いていました」と言ってもハロワはいわゆる会社都合とは認めてくれず、「正当な理由のない自己都合により離職した者」=一般受給資格者 になるだろうね。判断するのはハロワだから断言はできないけど。
② 失業給付と教育訓練給付は別の制度だから、それぞれの支給要件を満たして申請して認められれば同時に受けることは可能。また、教育訓練給付は3年以上の雇用保険被保険者期間(初めての受給なら1年以上でよい)があれば、離職しても 1年以内に受講を開始した教育訓練講座には適用される。
③ 会社がハロワで雇用保険喪失手続きを済ませて離職票が届いたら 失業給付申請はできる。 最後の給与支給を待つ必要はない。
④ 失業給付に関する申請、失業認定は あなたの住所を管轄するハロワでしかできないが、求職活動(求人情報の検索、職業相談等)は日本全国どこのハロワでもできる。雇用保険受給資格者証を持参して 証明印(ゴム印)を押してもらえば、管轄ハロワに限らず失業認定に必要な求職活動として認められる。
⑤ 上記①のように特定受給資格者に認定されるとは思えない。給付制限なく失業給付を受けたいのなら、職業訓練(委託訓練を含む)を受講すれば給付制限期間中でも給付が始まるし さらに技能習得手当(受講手当、通所手当)も給付される。訓練受講を申し込んで 選考に合格しなければならないから 簡単ではないけど。
⑥ 離職票に記載された離職理由にあなたが異議を唱えたら ハロワが会社に事実確認のための聴取を行うから、会社はあなたが何か文句でも言ってるのかな くらいには感じるでしょうね。あなたに与えられた権利を行使するためには 会社とケンカすることになっても、ハロワには事実を正直に申告する勇気は必要だと思う。ただ、ここに書かれた情報から判断する限りは、特定受給資格者に認定されることが あなたに与えられた権利とは言い難い。
詳しいことはハロワに聞いて、納得できるまで説明してもらいましょう。3ヶ月の給付制限があっては生活に困るようなら 失業給付は当てにせず、転職先を決めてから退職するのが賢明だと思う。
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