会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。

失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。

就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。

では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。

この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。

さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・

もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。

なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。

就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。


ご参考になさってください。
失業保険について質問です。私は10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でまだ失業給付の手続きをしていません。この間、仕事はしていません。
今から手続きをして、給付が受けられることになったとして、万が一、支給される前にすぐに働けることになったら、失業給付は貰えないのですか?今までの仕事をしてない2ヶ月の期間も貰えないですか?
また、この2ヶ月間は全く関係なく、手続きをしてからが、支給の対象なんでしょうか?
よろしくお願いします。
手続きに行った日が、申請日になるので、手続きから3か月なりの待機期間がカウントされます。

この2か月は全く考慮されません。ただ書類の発行が全社のせいで遅れたのであれば、ハローワークにその旨を相談してみてはいかがでしょうか?内容によって、3か月の待機期間が免除される事もあります。(滅多にないですが…)
まぁダメ元で!!
雇用保険の給付について教えてください。
5年間勤めていた会社が破産し、会社都合で退職することになりました。
事業自体は別会社に引き継がれることになり、残務処理は新会社に一旦入社して行うことになります。残務処理の期間は長くても2~3ヶ月ほどで、それを告げた上で入社し、雇用保険手続き等も新たには行わないと思います。

このような状況でも会社都合の理由による失業保険の給付が受けられるでしょうか。
ハローワークに電話したところ、失業後に窓口に来ないと答えられないと言われ、困っています。

どなたかおわかりになる方がいらしたら、ご回答よろしくお願いします。
5年間勤めている会社を退職される際に、(退職理由を会社都合による解雇で)離職票を発行してもらえば、2〜3ヶ月 他の会社で働いた後に、雇用保険の手続きをすれば受給できるはずです。
(離職票の有効期限は1年間ですので、他の会社で働き再度失業した後であっても、期間内であれば前回の会社の離職票は使えます。)
今の会社とよく話し合って、そこのところの段取りをしてもらえば問題ないです。
失業保険、体調不良による延長について
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業給付は3年間延長できますが、30日以上働けなくなった日の翌日から1ヶ月の間に手続きしなければなりません。郵送や代理人でも手続きは出来ました。私もこの手続きをしなかったため、3カ月分もらえるはずの失業給付が期限切れになるということが起こりました。

今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。

診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。

>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
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