ハローワークを通して申し込む職業訓練
私は、介護職員基礎研修を受けたいのですが、実務経験が無いため、民間の通信講座は受けられず、ハローワークで、実務経験が無くても受講できると聞いて昨日、ハローワークに行ったら、資料が古く来月以降募集があるかわかりませんでした。
そこで、職員の方に簡単に聞いたら、失業保険を受給できない人が申し込める講座と言われましたが、職員の方が急がしそうで詳しく聞けませんでした
そこで質問なんですが、失業保険の受給できない人専用のコースと、失業保険受給ができる人用コースの2種類があるそうなんですが、違いや、メリット等を教えてください
私は、介護職員基礎研修を受けたいのですが、実務経験が無いため、民間の通信講座は受けられず、ハローワークで、実務経験が無くても受講できると聞いて昨日、ハローワークに行ったら、資料が古く来月以降募集があるかわかりませんでした。
そこで、職員の方に簡単に聞いたら、失業保険を受給できない人が申し込める講座と言われましたが、職員の方が急がしそうで詳しく聞けませんでした
そこで質問なんですが、失業保険の受給できない人専用のコースと、失業保険受給ができる人用コースの2種類があるそうなんですが、違いや、メリット等を教えてください
せっかく足を運ばれたのに、残念でしたね。
>失業保険の受給できない人専用のコース
昨年10月より新しく始まりました求職者支援制度の求職者支援訓練のことです。
雇用保険の受給資格のない方専用の訓練で、受給資格のある方は対象外です。(※例外として受講可能な場合もありますが、基本的には受け付けてもらえません)
求職者(失業者)のみ申込できます。
>失業保険受給ができる人用コース
こちらは公共職業訓練といいます。雇用保険の受給資格のある方はもちろん、ない方も受講可能です。転職を考えていたり、ステップアップを目指す方にぴったりなのはこちらです。
それぞれのメリットは、
~求職者支援訓練~
・再就職をハローワークが全面的にサポートしてくれる
・受講料無料
・基礎を学び、即就職できるような内容のコースが豊富
・条件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給することが可能
~公共職業訓練~
・ステップアップを目指せる
・基礎+aを学ぶ
・雇用保険の給付待機期間が入校によって解除される
・訓練終了まで給付延長がある
雇用保険の受給資格のある方が訓練を受けるとなると、必然的に公共職業訓練になります。また、給付の延長などの点から見ても、受給資格者は公共職業訓練のほうがメリットが大きいです。
介護基礎やヘルパー二級は(求職者支援訓練)随時募集していますよ。12月、2月、3月、5月に募集が多いように思います。
もう少しで春になりますね。
がんばってください。
>失業保険の受給できない人専用のコース
昨年10月より新しく始まりました求職者支援制度の求職者支援訓練のことです。
雇用保険の受給資格のない方専用の訓練で、受給資格のある方は対象外です。(※例外として受講可能な場合もありますが、基本的には受け付けてもらえません)
求職者(失業者)のみ申込できます。
>失業保険受給ができる人用コース
こちらは公共職業訓練といいます。雇用保険の受給資格のある方はもちろん、ない方も受講可能です。転職を考えていたり、ステップアップを目指す方にぴったりなのはこちらです。
それぞれのメリットは、
~求職者支援訓練~
・再就職をハローワークが全面的にサポートしてくれる
・受講料無料
・基礎を学び、即就職できるような内容のコースが豊富
・条件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給することが可能
~公共職業訓練~
・ステップアップを目指せる
・基礎+aを学ぶ
・雇用保険の給付待機期間が入校によって解除される
・訓練終了まで給付延長がある
雇用保険の受給資格のある方が訓練を受けるとなると、必然的に公共職業訓練になります。また、給付の延長などの点から見ても、受給資格者は公共職業訓練のほうがメリットが大きいです。
介護基礎やヘルパー二級は(求職者支援訓練)随時募集していますよ。12月、2月、3月、5月に募集が多いように思います。
もう少しで春になりますね。
がんばってください。
ヘルパー2級をとる方法として・・。
今、介護の仕事を始めたいと思っているのですが(未経験です)
職業訓練所で失業保険をもらいながら毎日通って(期間三ヶ月間)
『ヘルパー2級』をとった方が良いのか、『ヘルパー2級』がなくても入れるところで
働きながらとった方がいいのか悩んでます。
この仕事を続けていこうと思うのであれば、どちらが良いのでしょうか?
今、介護の仕事を始めたいと思っているのですが(未経験です)
職業訓練所で失業保険をもらいながら毎日通って(期間三ヶ月間)
『ヘルパー2級』をとった方が良いのか、『ヘルパー2級』がなくても入れるところで
働きながらとった方がいいのか悩んでます。
この仕事を続けていこうと思うのであれば、どちらが良いのでしょうか?
失業保険をもらいながらのほうが、断然いいと思いますよ。
交通費も全額支給されますし(しかも、学割です)、失業保険などの手続きも
雇用・能力開発機構のほうで、してくれますし
講師の人たちも、実際にヘルパーをしている方・病院の先生など
講師陣も豊富です。途中で就職したい時も、常時雇用先は、確保してあります。
しかし、3級と2級では、待遇も違いますので、ぜひ、2級に挑戦してください。
なお、訓練期間は3ヶ月のほか、6か月コースもあります。
交通費も全額支給されますし(しかも、学割です)、失業保険などの手続きも
雇用・能力開発機構のほうで、してくれますし
講師の人たちも、実際にヘルパーをしている方・病院の先生など
講師陣も豊富です。途中で就職したい時も、常時雇用先は、確保してあります。
しかし、3級と2級では、待遇も違いますので、ぜひ、2級に挑戦してください。
なお、訓練期間は3ヶ月のほか、6か月コースもあります。
基本的に公務員には失業保険はない
雇用保険をかけていないため基本的に公務員には失業保険はないと言う話しなのですが勤続年数により失業保険にかわる給付金があると聞
いたことがあります。
これはどのような制度なのでしょうか?
雇用保険をかけていないため基本的に公務員には失業保険はないと言う話しなのですが勤続年数により失業保険にかわる給付金があると聞
いたことがあります。
これはどのような制度なのでしょうか?
それって、退職金のことじゃないですか?
公務員には、失業保険がないため、退職金があると聞いたことがあります。
だから、民間よりも、失業保険に相当する分、退職金が多いのだとか・・・。
公務員には、失業保険がないため、退職金があると聞いたことがあります。
だから、民間よりも、失業保険に相当する分、退職金が多いのだとか・・・。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
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