失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?
また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?
とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円
4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。
長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。
どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。
神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
国民健康保険量の計算基礎は、最新の税額(平成25年度税)の計算基礎となった収入(平成24年1月1日から12月31日の間に得た収入)です。今現在は収入がなくても、この期間は収入があったのですから、それに基づいて保険料はかかります。来年度(26年度)保険料(平成26年4月1日から27年3月31日の間)の計算基礎は、同様に平成25年1月1日から12月31日の間に得た収入です。このあいだも無職ではなかったのでそれに対して保険料はかかります。保険料が安くなるのは、平成27年度からです。
失業保険について教えて下さい。
試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。
本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。
雇用保険→2013年2月1日~
健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~
契約更新有無などの記載はありません。
ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。
取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。
本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。
雇用保険→2013年2月1日~
健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~
契約更新有無などの記載はありません。
ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。
取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
>取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
会社側のスタンスはどうなっているのかですね。
つまりあなたを継続して雇用したいのかそうでないのかです。
>この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
あなたが更新を希望せずにそのまま退職となれば、これは自己都合扱いですので、給付制限があります。
ですからあなたとしてはポーズだけでも更新を希望したという形にしないと無理ですね。
あなたが更新を希望したが会社側が契約を更新しなかったという形にすれば給付制限はないでしょう。
ですから会社側の出方がどうなのかです。
会社側のスタンスはどうなっているのかですね。
つまりあなたを継続して雇用したいのかそうでないのかです。
>この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
あなたが更新を希望せずにそのまま退職となれば、これは自己都合扱いですので、給付制限があります。
ですからあなたとしてはポーズだけでも更新を希望したという形にしないと無理ですね。
あなたが更新を希望したが会社側が契約を更新しなかったという形にすれば給付制限はないでしょう。
ですから会社側の出方がどうなのかです。
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