寿退社後の失業保険と、扶養について教えてください。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。
そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。
・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。
この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。
『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』
さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?
このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!
追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。
そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。
・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。
この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。
『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』
さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?
このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!
追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
失業理由にもよりますが、ネットで試算した金額が正しく、退職してすぐに給付されるなら、私だったら失業保険をもらって、もらい終わったら扶養に入りますね。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。
扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。
少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。
扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。
少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
まず言える事は、ハローワークに申請する前(4月と5月)の期間の失業手当をもらうことは100%不可です。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
パートの有給休暇について。
6月末に5年間働いた職場が会社都合で撤退します。主婦なので県外の他の店舗には行けず、失業します。
週4~5日、5時間勤務(暇で上がらされて4時間もあり)。月7~9万の収入。月の18~20日位働いています。お店は10時~22時営業。
収入からは何も控除なし。
二日前に早くて6月末撤退と聞き、私の収入も生活にはかかせず焦って次を探してますが…
この働き方では有給休暇は貰えないでしょうか?失業保険もないし、せめて有給休暇とれないのかなと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
6月末に5年間働いた職場が会社都合で撤退します。主婦なので県外の他の店舗には行けず、失業します。
週4~5日、5時間勤務(暇で上がらされて4時間もあり)。月7~9万の収入。月の18~20日位働いています。お店は10時~22時営業。
収入からは何も控除なし。
二日前に早くて6月末撤退と聞き、私の収入も生活にはかかせず焦って次を探してますが…
この働き方では有給休暇は貰えないでしょうか?失業保険もないし、せめて有給休暇とれないのかなと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
専門家ではありませんが。
私もパートで働いている身として、分かる範囲で。
週の所定労働時間が少なくても、
それに応じた有給休暇を付与されるのが法的な決まりごとです。
勤務開始から6ヶ月経過後から有給休暇が発生します。
しかし、5年間働いてこられて、今このような質問をされるということは、
これまで有給休暇をもらっていないということですよね。
ということは、法的にはもらえる資格はあっても、
その職場ではパートさんに有給休暇を与えていなかった、ということです。
そうなると、今から急にもらえるということはなさそうに思われます。
でも、今回は会社都合で急な撤退となったので、
交渉すれば可能性はあるかもしれません。
収入がなくなったら生活できなくなること、
仕事しながらでは、十分な就職活動ができないこと、
などをお話して、
お願いしてみてはどうでしょうか。
ただ、これまで付与されてきたわけでないなら、
日数をどう決めるかは難しいですね。
5年間の間に付与されていれば、
最低でも20日はあったと思いますので、
(詳しい日数は調べないと分かりません。
「有給休暇」で検索すれば分かりますよ)
せめて10日位で交渉してみるとか。
あくまでも、私ならどうするか、と考えました。
それにしても、パートに有給休暇を法定通り付与しない会社は多いですね。
大手はきちんとした雇用契約書を交わしますし、
基本的に法定通りに、すべてにおいて遵守していますが、
中小零細企業では、雇用契約書なんて交わさないことが多く、
雇用保険に入る資格があっても、入らない、
有給休暇も与えない、
夜間や休日の割増賃金も払わない、
などがまかり通っています。
次のお仕事では、最初にそのようなことを確認してはっきりさせておくといいですね。
私もパートで働いている身として、分かる範囲で。
週の所定労働時間が少なくても、
それに応じた有給休暇を付与されるのが法的な決まりごとです。
勤務開始から6ヶ月経過後から有給休暇が発生します。
しかし、5年間働いてこられて、今このような質問をされるということは、
これまで有給休暇をもらっていないということですよね。
ということは、法的にはもらえる資格はあっても、
その職場ではパートさんに有給休暇を与えていなかった、ということです。
そうなると、今から急にもらえるということはなさそうに思われます。
でも、今回は会社都合で急な撤退となったので、
交渉すれば可能性はあるかもしれません。
収入がなくなったら生活できなくなること、
仕事しながらでは、十分な就職活動ができないこと、
などをお話して、
お願いしてみてはどうでしょうか。
ただ、これまで付与されてきたわけでないなら、
日数をどう決めるかは難しいですね。
5年間の間に付与されていれば、
最低でも20日はあったと思いますので、
(詳しい日数は調べないと分かりません。
「有給休暇」で検索すれば分かりますよ)
せめて10日位で交渉してみるとか。
あくまでも、私ならどうするか、と考えました。
それにしても、パートに有給休暇を法定通り付与しない会社は多いですね。
大手はきちんとした雇用契約書を交わしますし、
基本的に法定通りに、すべてにおいて遵守していますが、
中小零細企業では、雇用契約書なんて交わさないことが多く、
雇用保険に入る資格があっても、入らない、
有給休暇も与えない、
夜間や休日の割増賃金も払わない、
などがまかり通っています。
次のお仕事では、最初にそのようなことを確認してはっきりさせておくといいですね。
夫の社会保険or自分で国民健康保険?
3月下旬に12年ほど働いた会社を依願退職しました。
現在、通院中なので保険の手続きをしたいのですが、どうしたらいいのかがわかりません。
失業保険の手続きをしようと思っています。受け取れる金額によっては夫の扶養には入れてもらえないそうですが、保険もですか?
保険、税金、年金等には恥ずかしいほど無知なので、分かり易く教えていただけたら嬉しいです。
3月下旬に12年ほど働いた会社を依願退職しました。
現在、通院中なので保険の手続きをしたいのですが、どうしたらいいのかがわかりません。
失業保険の手続きをしようと思っています。受け取れる金額によっては夫の扶養には入れてもらえないそうですが、保険もですか?
保険、税金、年金等には恥ずかしいほど無知なので、分かり易く教えていただけたら嬉しいです。
取れる方法は、3通り
・ 自分の社会保険の任意継続になる
・ 夫の社会保険の扶養
・ 国民健康保険
です。
このうち夫の社会保険の扶養が一番 保険料がかからないのでよいのですが
問題は、入れてくれるか? です。
失業保険を受け取っている期間は、日額が3612円をこえると 扶養には入れません。
また、健康保険組合によっては、待機期間も扶養に入ることができないところもあります。
※ 協会けんぽならば、待機期間は扶養に入れます
ですので、まず 夫の社会保険の扶養に入れるか? 夫の健康保険組合に確認してください。
入れるのであれば、入ってください。
ご存知のように夫の社会保険の保険料は、4,5,6月の給料できまります。
扶養の有無や人数では、一切変更がありません。
で、扶養に入れない場合、
国保 か 任意継続です。 これは保険料が安い方がいいです。
尚、任意継続の場合、失業保険を貰い終わって、夫の扶養に入ろうとする場合
その理由では、扶養に入れません。 この場合、保険料をわざと振り込まず、
資格喪失してから、扶養の手続をします。
その為、健康保険組合によっては、1年分前納させるところもあったりします。
尚、健康保険と年金はセットです。
・ 自分の社会保険の任意継続になる
・ 夫の社会保険の扶養
・ 国民健康保険
です。
このうち夫の社会保険の扶養が一番 保険料がかからないのでよいのですが
問題は、入れてくれるか? です。
失業保険を受け取っている期間は、日額が3612円をこえると 扶養には入れません。
また、健康保険組合によっては、待機期間も扶養に入ることができないところもあります。
※ 協会けんぽならば、待機期間は扶養に入れます
ですので、まず 夫の社会保険の扶養に入れるか? 夫の健康保険組合に確認してください。
入れるのであれば、入ってください。
ご存知のように夫の社会保険の保険料は、4,5,6月の給料できまります。
扶養の有無や人数では、一切変更がありません。
で、扶養に入れない場合、
国保 か 任意継続です。 これは保険料が安い方がいいです。
尚、任意継続の場合、失業保険を貰い終わって、夫の扶養に入ろうとする場合
その理由では、扶養に入れません。 この場合、保険料をわざと振り込まず、
資格喪失してから、扶養の手続をします。
その為、健康保険組合によっては、1年分前納させるところもあったりします。
尚、健康保険と年金はセットです。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
まず雇用保険の事ですが雇用保険を適用される事業のことを「適用事業」と言います。そして、原則的に、適用事業に雇われていて以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入しなければなりません。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】
お母様の場合週4日の勤務で20時間を超えていると思われます。
以上を踏まえた上で回答します。
①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
つまりお母様の勤務が今のまま続けば2年間勤めると受給資格があります。
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
確かに年金と雇用保険は併用して受給出来ませんので雇用保険をもらう段階では年金が停止になります。多分雇用保険の金額の方が年金より多くなると思いますので収入的には問題ないと思います。
冒頭の説明から今の勤務体制では雇用保険にはいらないわけにはいきません。どうしても入らないということでしたら勤務時間を週20時間以内で調整する事になります。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】
お母様の場合週4日の勤務で20時間を超えていると思われます。
以上を踏まえた上で回答します。
①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
つまりお母様の勤務が今のまま続けば2年間勤めると受給資格があります。
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?
確かに年金と雇用保険は併用して受給出来ませんので雇用保険をもらう段階では年金が停止になります。多分雇用保険の金額の方が年金より多くなると思いますので収入的には問題ないと思います。
冒頭の説明から今の勤務体制では雇用保険にはいらないわけにはいきません。どうしても入らないということでしたら勤務時間を週20時間以内で調整する事になります。
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