失業保険の就業手当について
失業保険受給中のアルバイト。
契約が7日間以上で週20時間以上の場合、バイトした日数が後ろに繰り越されるのではなく、「就業手当て」に該当とのこと。
たとえば・・・

基本日額:4000円
バイト期間:7日間限定
労働時間:8時間
であった場合、次の認定日には・・・・・
28日ー8日=20日 ←20日×4000円=80000円
8日×1200円(4000円×30%)=9600円

よって支給金額はし89600円という計算になるのでしょうか?

また、今回で受給がストップしてしまうのでしょうか?
それとも、また次の認定日までに就業履歴がなければ、次回は28日×4000円=112000円の給付になるのでしょうか?


ハローワークに月曜日に確認をしてみますが、もし同じようなパターンで経験がある方がいらっしゃったら教えていただければ幸いです。

また、以前の会社の後輩で、3年ほど前に同じようなパターンで申告しなかったとのこと。
1か月まるまる給付金13万と、短期の1か月バイトを継続し、ひとつき、23万ほど稼いでいたとのこと。
バレなきゃいいと言っていましたが、すごいですね・・・・。
3年経過しているので、きっとばれていないのでしょうが、私には考えられません。
3倍返し・・・とてもじゃないけど恐ろしいです。
その計算式合っていますよ。
また、次の認定日には就業歴がなければ28日の受給が受けられます。
最後の不正受給の件は運がよかったのです。
びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうが賢明です。
失業保険の額
月曜日から金曜日まで10時~16時まで非常勤職員として、7ヶ月働きました。
この場合、雇用保険をかけていたら失業保険は出るのでしょうか? いくらぐらい出ますか?
受給資格者か否か、ご質問の内容からでは判断できかねます。一般労働者の始業・終業時間やあなたの賃金形態、雇用保険の被保険者期間、給与の額等々を詳細に。
失業保険について★
私は、自己都合で仕事を辞めたので 3ヶ月待機期間があります。今 待機期間中ですが、 初回認定日が6月22でした。次が9月14日です。
9月2日から給付があるみたいなんですが、給付日数は90日です。認定日は あと 何回あり 終わりは いつまでか わかりますか??
暦日で計算しますので、9月2日から支給が開始されるのであれば、11月30日までが90日間ですよね。(間違ったかな?)
認定は次が9月14日であれば次は28日後になります。9月14日に失業認定にいくと、9月2日~9月13日分までが振り込まれます。

補足より、支給日数が28日に満たない場合でも28日ごと認定されます。12月になるでしょうね。
カレンダーを見ていないので分かりませんが、土日にかかる場合は、前後します、、金曜日に認定日になるか、月曜日に認定日になるかは、すでにハローワークで決まっているので、分かりません。次にいかれれば、今度は「○月×日、△時までにきてください」といわれます。たとえ大雪でも、台風でも、バスが止まっても、時間までに行かなければいけません。
知り合いに、バスに乗っていったら、渋滞にあって時間までにハローワークにつかなかったそうです。そのときはいくらバスが遅れたといっても失業認定してくれなかったそうです。遅れた時間は10分です。お気をつけて。
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。

しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・

職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。

これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします

①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります

認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)

②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
休職と退職、傷病手当について教えてください。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?

・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。

※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。

・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
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