夫が一昨年失業し、
昨年、再就職したため、失業保険から「就職祝い金」というのを給付されました。
この給付金も、所得として
所得税が今年かかったのですか?
また
今年度の国民健康保険の金額に影響したのですか?
(就職したものの、社会保険ではなく、国保です)
昨年、再就職したため、失業保険から「就職祝い金」というのを給付されました。
この給付金も、所得として
所得税が今年かかったのですか?
また
今年度の国民健康保険の金額に影響したのですか?
(就職したものの、社会保険ではなく、国保です)
再就職手当は失業手当と同様に
所得とみなされず非課税になります。
税金の対象ではありません。
国民健康保険も影響しません。
所得とみなされず非課税になります。
税金の対象ではありません。
国民健康保険も影響しません。
国民健康保険のことについて質問です。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
一つ確認させてください。
ご質問者様は、住民票は結婚後の現在の住所にきちんと転出転入手続きをされてらっしゃるのでしょうか?
そこが重要なポイントですので、補足等で教えていただければ幸いです。
といいますのは、お話を聞く限りですと、今お住まいの自治体に転入手続をする際、国民健康保険の資格も前住所から引き継がないといけないのでは・・・?と考えられるからです。
『親の扶養から外れた』とおっしゃいますが、国民健康保険には扶養の概念がありませんので『社会保険に加入した』とか『他県に転出した』とかでないと国民健康保険から脱退することは出来ません。
そのうち『他県に転出した』であれば、転出先の自治体に転入届を出した際、国民健康保険は新たな自治体でも引き続き入ることになるのです。
もし、転入手続等を今お住まいの役所でなさっていないのだとしたら早急に行うことをおすすめします。
それにより、転入時からの国民健康保険証を発行してもらうことが出来ますし、国民健康保険料も転入時からのものが世帯主あてに請求されることになります。
あとは、ご主人の社会保険の扶養にいつから入れるのかで、国民健康保険料に更正がかかって減額される運びとなるでしょう。
ご質問者様は、住民票は結婚後の現在の住所にきちんと転出転入手続きをされてらっしゃるのでしょうか?
そこが重要なポイントですので、補足等で教えていただければ幸いです。
といいますのは、お話を聞く限りですと、今お住まいの自治体に転入手続をする際、国民健康保険の資格も前住所から引き継がないといけないのでは・・・?と考えられるからです。
『親の扶養から外れた』とおっしゃいますが、国民健康保険には扶養の概念がありませんので『社会保険に加入した』とか『他県に転出した』とかでないと国民健康保険から脱退することは出来ません。
そのうち『他県に転出した』であれば、転出先の自治体に転入届を出した際、国民健康保険は新たな自治体でも引き続き入ることになるのです。
もし、転入手続等を今お住まいの役所でなさっていないのだとしたら早急に行うことをおすすめします。
それにより、転入時からの国民健康保険証を発行してもらうことが出来ますし、国民健康保険料も転入時からのものが世帯主あてに請求されることになります。
あとは、ご主人の社会保険の扶養にいつから入れるのかで、国民健康保険料に更正がかかって減額される運びとなるでしょう。
雇用保険について質問です。
友人が今年に入って結婚を機に退職し、現在月に5万円前後のパート収入を得ているのですが、失業保険の受給中も同様のパート収入を得ていたことを申告せずに全額受
給を終えました。
このような場合、年末調整をすることによって不正受給が発覚することは無いのですか?
また、失業保険も収入源なので確定申告もする必要がありますよね?
その際に発覚する等、何か不具合は起こらないのですか?
誤解を招くかもしれませんが、私が同じような不正を行う為の知識を得ようとしているわけでは無く、むしろ友人が軽い気持ちで行っている不正に残念な気持ちでいっぱいなのですが、だからと言って長年の付き合いである大切な友人を心配せずにはいられなくて質問させて頂きました。
このような質問で不愉快な気持ちになられた方もおられると思いますし、私に何をしてあげられるわけでも無いのですがどうしても気になってしまって…。
申し訳ありませんが、詳しい方の御回答お願い致します。
友人が今年に入って結婚を機に退職し、現在月に5万円前後のパート収入を得ているのですが、失業保険の受給中も同様のパート収入を得ていたことを申告せずに全額受
給を終えました。
このような場合、年末調整をすることによって不正受給が発覚することは無いのですか?
また、失業保険も収入源なので確定申告もする必要がありますよね?
その際に発覚する等、何か不具合は起こらないのですか?
誤解を招くかもしれませんが、私が同じような不正を行う為の知識を得ようとしているわけでは無く、むしろ友人が軽い気持ちで行っている不正に残念な気持ちでいっぱいなのですが、だからと言って長年の付き合いである大切な友人を心配せずにはいられなくて質問させて頂きました。
このような質問で不愉快な気持ちになられた方もおられると思いますし、私に何をしてあげられるわけでも無いのですがどうしても気になってしまって…。
申し訳ありませんが、詳しい方の御回答お願い致します。
≪失業保険も収入源なので確定申告もする必要がありますよね?≫
雇用保険の失業手当は、非課税所得になりますので、年末調整には関係しません。
会社でのパート年収から所得を割り出します。(1月1日から12月31日までの正社員の時とパートの時)
ただ、ご主人の会社の健康保険の扶養に入る場合には、条件の130万未満の範囲には含めることになります。
失業手当受給中は、失業手当の日額が3611円を超えると、ご主人の扶養にはなれない場合が多いです。
すると、ごじぶんで国民年金と、国民健康保険に加入となります。
そうして受給が完了したら、扶養になれます。(受給完了の押印ページをコピーして提出)
これはご主人の会社で手続きをお願いすることになります。
ご友人とは言え、各自が社会人としての自覚をもって生きておられるでしょうから、その方のお考えなので致し方がありません。
中にはまるっきりご存じなく無知だったという方もあり得ます。
ただ、仮に不正受給と言う判断がなされば、3倍返しとも言われています。
雇用保険の失業手当は、非課税所得になりますので、年末調整には関係しません。
会社でのパート年収から所得を割り出します。(1月1日から12月31日までの正社員の時とパートの時)
ただ、ご主人の会社の健康保険の扶養に入る場合には、条件の130万未満の範囲には含めることになります。
失業手当受給中は、失業手当の日額が3611円を超えると、ご主人の扶養にはなれない場合が多いです。
すると、ごじぶんで国民年金と、国民健康保険に加入となります。
そうして受給が完了したら、扶養になれます。(受給完了の押印ページをコピーして提出)
これはご主人の会社で手続きをお願いすることになります。
ご友人とは言え、各自が社会人としての自覚をもって生きておられるでしょうから、その方のお考えなので致し方がありません。
中にはまるっきりご存じなく無知だったという方もあり得ます。
ただ、仮に不正受給と言う判断がなされば、3倍返しとも言われています。
今年の収入が失業保険で約80万円、バイトで約30万円の場合、税金はいくらになりますか?
次の年の市民税、所得税はどうなりますか?
次の年の市民税、所得税はどうなりますか?
失業手当は非課税だから、所得税ゼロ、住民税ゼロですね
来年の所得税は来年の所得で決まるのでいまはわからないです
来年の所得税は来年の所得で決まるのでいまはわからないです
今年3月末で退職し4月中旬から8月中旬まで失業保険を受給していました。失業保険の受給が終了したので、主人の扶養に入る手続きをしようと思うのですが(現在は国保・国民年金1号に加入)、今年1月~3月の給与の支払金額は103万円を少し超える金額でした。
こういう状況ですが、税法上の扶養控除は受けられないんですよね?
また年金は3号として加入できるのでしょうか?
こういう状況ですが、税法上の扶養控除は受けられないんですよね?
また年金は3号として加入できるのでしょうか?
健康保険の扶養(被扶養者)は可能です。健康保険の被扶養者資格である年間収入(130万円未満)とは、過去を問わないからです。今後得るであろう収入が130万円未満であれば資格を得られます。厚生年金については「国民年金の第3号被保険者」資格を得られますので「会社を通じて」手続きを行ってください。保険料を貴方が負担する必要はありません。また、所得税法上の扶養(控除対象配偶者)はその年の1/1~12/31の収入が対象となりますので「配偶者控除」の対象とはなりませんが「配偶者特別控除(年間収入141万円以下)」の適用を受けられます。
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