失業保険についてです。給付日数が90日です。
今まで、認定日1/2に14日分、認定日2/2に28日分、認定日3/2に28日分と計70日分の失業手当てをいただきました。
給付日数の残りが20日分あり、次回認定日が3/30となります。
この場合、3/21以降で次回認定日3/30までに就職先が決まった場合は、残り20日分の失業手当てはいただけるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
今まで、認定日1/2に14日分、認定日2/2に28日分、認定日3/2に28日分と計70日分の失業手当てをいただきました。
給付日数の残りが20日分あり、次回認定日が3/30となります。
この場合、3/21以降で次回認定日3/30までに就職先が決まった場合は、残り20日分の失業手当てはいただけるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
就職が決まれば、前回認定日~就職日前日までの基本手当の支給がされます。
就職日が3月23日以降であれば、残りの20日分すべての基本手当が支給されます。
※認定日前なので就職先の会社の採用証明書(雇用保険ご利用のしおりの巻末添付書類)が必要になります。
就職後の提出(郵送でも可)でも可能です、採用証明がハローワークが届いてから概ね1週間程度で基本手当の振込がされます。
就職日が3月23日以降であれば、残りの20日分すべての基本手当が支給されます。
※認定日前なので就職先の会社の採用証明書(雇用保険ご利用のしおりの巻末添付書類)が必要になります。
就職後の提出(郵送でも可)でも可能です、採用証明がハローワークが届いてから概ね1週間程度で基本手当の振込がされます。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】
① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?
② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?
③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。
②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。
③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。
自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。
もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」
6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。
ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。
実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)
それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。
ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。
実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)
それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。
認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。
認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
失業保険、求職活動のカウントの仕方について。ハローワークによって違う点あるかと思いますが、知っている範囲でおしえてください。
1、ハローワークで紹介を受け、翌日面接に行った場合、2回とカウントされますか?
2、『営業事務』の求人広告を見て電話を入れ仕事内容を聞いたところ、販売(レジ)もやらなくてはならないと聞き、希望でなかったので応募しませんでした。この場合はカウントできませんよね?
3、web応募数回(面接には至らず)、簿記検定はハローワークの方に求職活動になると確認はしました。ただネットで調べていると担当者によって変わるともあったのですが、実際そんなことってあるのでしょうか?
1、ハローワークで紹介を受け、翌日面接に行った場合、2回とカウントされますか?
2、『営業事務』の求人広告を見て電話を入れ仕事内容を聞いたところ、販売(レジ)もやらなくてはならないと聞き、希望でなかったので応募しませんでした。この場合はカウントできませんよね?
3、web応募数回(面接には至らず)、簿記検定はハローワークの方に求職活動になると確認はしました。ただネットで調べていると担当者によって変わるともあったのですが、実際そんなことってあるのでしょうか?
「あなたの管轄の職安」が決定することですから、直接質問されることでしょう。
ここで、何を回答しても「管轄の職安と異なる」といけませんから。
ここで、何を回答しても「管轄の職安と異なる」といけませんから。
失業保険の受給について教えてください。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
質問①A、受給手続きの時点でバイトを辞めて失業状態にしておけば、問題ありません
質問②A、あまりあけると、安定所の職員にあけた理由を聞かれる場合があります、旅行が理由で長期間あけた場合は働く気が無いとみなされ、会社都合は取り消される場合がありますよ、1ヶ月以内に手続きすれば大丈夫ですが
質問③A、説明会に参加すれば、カウント1ですが、求職活動に関してはカウントの仕方が安定所によって異なる場合がありますから、安定所で確認してください
※受給中に旅行すると働く気がないとみなされる場合がありますから、受給終了後の旅行が最善ですが
質問②A、あまりあけると、安定所の職員にあけた理由を聞かれる場合があります、旅行が理由で長期間あけた場合は働く気が無いとみなされ、会社都合は取り消される場合がありますよ、1ヶ月以内に手続きすれば大丈夫ですが
質問③A、説明会に参加すれば、カウント1ですが、求職活動に関してはカウントの仕方が安定所によって異なる場合がありますから、安定所で確認してください
※受給中に旅行すると働く気がないとみなされる場合がありますから、受給終了後の旅行が最善ですが
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