幼稚園教諭と保育士の資格、両方あった方がいいと思いますか?
現在36歳、正社員で経理をして働いています
子供が来年小学校にあがるので、一度退職をしてとりあえず失業保険をもらいながら、ゆっくり将来について考えようかと思っています
今は漠然としていますが、次は子供と接する職につきたいと思っています
お手伝い程度で、パートなどでもいいかな?と思ったりもしているのですが、子供が学校に行っている時間を使って、せっかくだから勉強して資格を取ってみようかな?と・・・
そこで質問なのですが
幼稚園教諭の資格を取る場合は、短大に行こうと思っていますが卒業することには40歳くらいです
(検討している短大は、幼稚園教諭と保育士の両方を受験できるようです)

だったらアルバイトをしながら、通信で保育士の資格をとろうかなぁ・・・と悩んでいます
いかがなものでしょうか?
保育士も学歴の時代です。

私の知り合いにも経営者がいますが、まず学歴を見るそうです。
現在は専門学校生の専門性が薄れています。保育科のある
大学で勉強してきた人間の方が使えるとのことです。
これはその他専門職にも同じことが言えます。

金銭的な面もあり大変かとは思いますが、
本当に志すのならばきちんとした学術機関で修学することをおすすめします。
失業保険の受給期間中、みなさんはどのようなアルバイトをしていますか。短期派遣などに登録することもできないようなので、限られた時間の中でできるバイトがなかなか見つからず困っています。お願いします。
失業保険の途中でのバイトは、正直に申告しないと、つらい目に遭いますよ。
ご丁寧に必ず密告してくれる人がいます。
そして、失業保険の途中にバイトをしていると、ついついそのことを
他人に喋ってしまうんですね。
「ズル」は身を滅ぼします。
失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。

この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。


〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。

離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。

〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。

基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。

病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。

あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
突然ですが教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。

どなたか教えて頂けるとありがたいです。
離職票ではなく、労基法22条1項の退職証明書のことではないでしょうか。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)

補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。

4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。

そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。

私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。

●そこで質問です。

・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?

・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?

・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?

・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。


本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。

何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働いていたときに給与がわからないし、勤務年数や年齢、退職理由などがわかりませんのではっきりとはいえないのですが。

たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。

バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。

いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。

失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。

離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
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