失業保険給付金 不正受給について。

はじめまして。
私の彼の話なのですが、彼は会社都合で退職し、失業保険を受給しようとハローワークに通っています。


ただ、彼は無職というわけではなく、実家(自営業)の手伝いをしていて、収入はあります。
ですが、保険等に加入していないため、ハローワークにバレるはずがないだろう、と今月16日に初回認定日を終えました。

私は彼にお金を貸していて、失業保険が振込まれたら返すと言われているので、不正受給なのかも?という疑いはありましたが、早くお金を返済してほしいので何も言うつもりはありません。


本題に戻りますが、認定日から一週間前後での振込みだと聞いていましたが、今日彼から「失業保険が振込まれてないからハローワークに問い合わせてみたら、手伝い行ってるのがバレて振込まれない」と言われました。

………彼の言っていることは有り得るのでしょうか?

以前、友人に、彼のように失業保険給付中に数日だけアルバイトに行っていたのが発覚した友人がいましたが、
アルバイトに行っていた日数分は翌月分に調整されたがとりあえずは振り込まれたと言っていた記憶があります。
なので、私は彼がお金を返したくないから言い訳しているように思えてしまいます。
嘘をつかれているのでは…と悲しくなります。
ハローワークに、○○さんの給付金は振り込まれたのでしょうか?と聞きたいところですが答えてくれるわけもないでしょうし…。


彼の話したことは有り得るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

伝わりにくい文章で大変失礼しました。
失業給付期間中にアルバイトをすることは、申請さえすれば問題ありません
失業給付期間中に就業しているのであれば不正受給になり受給資格が有りません
また、不正受給は倍返しとも言われますよね
失業給付が支払われなかっただけで済めばいいですよね・・・
失業保険の初回認定日に行き忘れました。90日間の受給期間だったのですが、認定日までの約10日分は貰えないで終わるのでしょうか?ハローワーク等にお勤めの方等おられれば、回答お願いします。
初回認定日ということは7日間の待機期間終了の認定日でしょうか?

この場合は失業していた期間が認められないので早急にハローワークに電話なり行くなりをしないと給付されません。

給付制限終了後の初回認定日ですか?

この場合の10日分は支給されませんが、10日分は後ろにずれ込み貰うことが可能です。
早急にハローワークに連絡が必要です
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
雇用保険の受給期間は月では言いません。日数で言います。
4ヶ月と言うことは120日ということですね。2ヶ月残っていると言うことは60日ということですね。
で、60日残して再就職が決まったと言うことですから、3分の2以上と言うことです。
その場合は再就職手当が60%支給されます。支給金額は基本手当日額×60日×60%=受給額です。
再就職手当の支給条件は以下の通り。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けなくてまたすぐに退職した場合は残りの日数は再手続きで再度受給が出来ます。(再就職手当を受けても残りは受給できます)
ただし、最初の会社の退職から1年以内で受給完了することが必要です。
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。

よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。

そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。

尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。

次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
産休取得か退職か…
現在、妊娠二ヶ月です。
出産にあたって産休を取得するか、退職をするか悩んでいます。


私の希望は育児に専念するためにも退職をしたいのですが、収入面が不安です。
現在、正社員で勤めている会社はもうすぐ三年目となります。
彼氏は手取りが20万弱で子供が一人いるシングルファザーです。
つまり、結婚後は子供が二人となります。
この状況で専業主婦は厳しいですよね?

金銭面において、退職し失業保険の受給するより、産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?
また、退職する場合…退職のベストな時期と受給延長するメリットは何ですか?
すぐに貰っても延長してもかわらないのでは?

無知で申し訳ありませんが、いきなり子供が二人となる生活は全く未知なので…
どれか一つについてでも教えていただけるとありがたいです。
お願いします!
現在育児休業中のものです。

まず乳飲み子を抱えての再就職は、派遣でも難しいです。いざ収入に困り働きたいと思っても、正社員としてはもちろん、契約、派遣でも雇ってはもらえません。
パートなら見つかっても、おそらく保育料とトントン、もしくはマイナスでしょう。

育児休業は通常1歳半(公務員はもっと取れるみたいですね)まで取れますし、1歳になれば保育園に預けたほうが社会性がはやくから身について親も楽です!

金銭面では、社保に加入していれば、産休明けに出産手当金(出産育児一時金の35万とは別に)がもらえます。収入によってかわりますが、私は45万支給があり、助かりました。

また育児休業中は、お給料の3割が、2ヶ月に一度、2ヶ月分まとめて支給され、復職後、半年たつと育児休業期間×2割がまとめてお祝い金として支給されます。
参考までに私の場合、2ヶ月に一度15万の振込みがあり、復職すれば45万ほどお祝い金が入ります。
うちはまだベビー一人ですが、だいぶ楽ですよ!

産休、育休とれなくて涙を飲んでいる方もたくさんいます。
もし取れる環境にあるのなら、ぜひ前向きに検討することをお薦めします。
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