僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
そういうものだと思います。
というか・・仕事の類をしたら申告しなさいと、かなりしつこくうるさいほど安定所では言ってるはずです。
しおりにも書いてあるし説明会でも必ず言われるし、説明会の資料にはしおりや説明とは別にわざわざパンフレットまで作って配っているはずです。
また、認定日や就職の手続きの際にも、就職日前日までに何もしていなかったか口頭で確認されるはずです。
されていなかったとしても、今まで散々説明を受けたりしているはずです。
それを軽く受け流していたあなたのお父様にも責任があります。
そういったことは棚に上げて安定所の対応について色々言うのは変ではないですか?
ただ、確かに、不正受給はちょっと重かったかもです。
あなたのおっしゃるように、2日分の受給の為にわざわざ不正をするような人はいないと思いますし、お父様もそういうつもりはなかったのかもしれません。
それを考えると申告誤りでもよかったようにも(個人的には)思います。
ですが、だからと言って当事者でないあなたが知って動くのは違うと思います。未成年なら別ですが。
審査請求するのはあなたではありません。
もしするのであれば、それはあなたのお父様です。
当事者でないあなたが口を挟むべきことでしょうか?
お父様も審査請求をされなかったということは、それを希望しなかったというふうに受け取れます。知らなかったは通りません。
それから、安定所は失業者に対して色々動いてくれるところではあると思いますが、どんな場合においてでも、必ずしも当事者の思うとおりになるとは限らないと思いますよ。
ある程度は自己責任もあると思います。
というか・・仕事の類をしたら申告しなさいと、かなりしつこくうるさいほど安定所では言ってるはずです。
しおりにも書いてあるし説明会でも必ず言われるし、説明会の資料にはしおりや説明とは別にわざわざパンフレットまで作って配っているはずです。
また、認定日や就職の手続きの際にも、就職日前日までに何もしていなかったか口頭で確認されるはずです。
されていなかったとしても、今まで散々説明を受けたりしているはずです。
それを軽く受け流していたあなたのお父様にも責任があります。
そういったことは棚に上げて安定所の対応について色々言うのは変ではないですか?
ただ、確かに、不正受給はちょっと重かったかもです。
あなたのおっしゃるように、2日分の受給の為にわざわざ不正をするような人はいないと思いますし、お父様もそういうつもりはなかったのかもしれません。
それを考えると申告誤りでもよかったようにも(個人的には)思います。
ですが、だからと言って当事者でないあなたが知って動くのは違うと思います。未成年なら別ですが。
審査請求するのはあなたではありません。
もしするのであれば、それはあなたのお父様です。
当事者でないあなたが口を挟むべきことでしょうか?
お父様も審査請求をされなかったということは、それを希望しなかったというふうに受け取れます。知らなかったは通りません。
それから、安定所は失業者に対して色々動いてくれるところではあると思いますが、どんな場合においてでも、必ずしも当事者の思うとおりになるとは限らないと思いますよ。
ある程度は自己責任もあると思います。
自己都合で8/20に会社を退社しました。
待機満了日9/13
給付制限期間9/14~12/13
所定給付日数は120日
初回認定日12/22
初回の失業保険はいつ頃どれくらい(何日分)振り込まれますか?
2回目以降は?
いつまでもらえますか?
来年の1/5から6か月間、職業訓練に通います。
その期間中は失業保険はもらえますか?
いろいろと手続きは必要ですか?
よろしくお願いします。
待機満了日9/13
給付制限期間9/14~12/13
所定給付日数は120日
初回認定日12/22
初回の失業保険はいつ頃どれくらい(何日分)振り込まれますか?
2回目以降は?
いつまでもらえますか?
来年の1/5から6か月間、職業訓練に通います。
その期間中は失業保険はもらえますか?
いろいろと手続きは必要ですか?
よろしくお願いします。
基本手当は認定日から5営業日以内に振込されます。
給付額は12月14日~12月21日の8日分×基本手当日額です。
2回目以降は28日ごと(4週間)に認定日があります、12月22日から4週間後、1月19日が認定日となり、28日分が支給されます。
1月5日から職業訓練校へ通われるのであれば、今までの基本手当と同額の手当が訓練終了まで支給されます。
hidari_daimonji816さん、待機は待機で合ってますよ、待機する期間なので待機期間なんです。(自宅待機とか待機児童等々、自宅待期とか待期児童とは書かないでしょ)
給付額は12月14日~12月21日の8日分×基本手当日額です。
2回目以降は28日ごと(4週間)に認定日があります、12月22日から4週間後、1月19日が認定日となり、28日分が支給されます。
1月5日から職業訓練校へ通われるのであれば、今までの基本手当と同額の手当が訓練終了まで支給されます。
hidari_daimonji816さん、待機は待機で合ってますよ、待機する期間なので待機期間なんです。(自宅待機とか待機児童等々、自宅待期とか待期児童とは書かないでしょ)
扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。
①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?
よろしくお願いします。
今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。
①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?
よろしくお願いします。
扶養控除というのは、税制上、配偶者以外の扶養親族について受けられる所得控除です。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。
月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。
旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。
あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。
① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。
国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。
月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。
旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。
あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。
① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。
国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
失業保険の手続きでクレジットカードのコピーを取るのは普通?
失業保険の手続きでクレジットカードのコピーを取るのは普通?
先日、ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。
保険料の振込のために、クレジットカードのコピーが必要とのことで、
その場は担当の方にお渡ししましたが、奥に行きコピーとパソコンに打ち込みをしていました。
公共機関の場なので信頼していますが、何だか不安になってきました。
私が気にし過ぎなのでしょうか?
失業保険の手続きでクレジットカードのコピーを取るのは普通?
先日、ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。
保険料の振込のために、クレジットカードのコピーが必要とのことで、
その場は担当の方にお渡ししましたが、奥に行きコピーとパソコンに打ち込みをしていました。
公共機関の場なので信頼していますが、何だか不安になってきました。
私が気にし過ぎなのでしょうか?
本当にクレジットカードのコピーなんですか?
キャッシュカードの間違いでは?
補足拝読しました。
問題ないです。
キャッシュカードの間違いでは?
補足拝読しました。
問題ないです。
扶養範囲内(130万以内)について
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
扶養範囲内(130万円以内)で働きたいとのことですが、社会保険での扶養認定基準は保険者によって違います。
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
失業期間について
自分は1月に失業し、五月から三ヶ月間失業保険をもらう予定の者です。
その失業保険で車の免許を取ろうと思っています。
今までは東京に在住し仕事をしていましたが、自己都合で実家に戻り故郷で仕事を探す事にしました。
その際に必要資格でほとんど書かれているのが「普通免許要」
これを理由に失業期間が長かったというのは通用しますか?
自分は1月に失業し、五月から三ヶ月間失業保険をもらう予定の者です。
その失業保険で車の免許を取ろうと思っています。
今までは東京に在住し仕事をしていましたが、自己都合で実家に戻り故郷で仕事を探す事にしました。
その際に必要資格でほとんど書かれているのが「普通免許要」
これを理由に失業期間が長かったというのは通用しますか?
自動車の普通免許(今は中型免許)は、合宿とかだと結構早く取得出来るものですし、普通に教習所に通っても1ヶ月ちょっとで取得できるものです。なので、半年間失業している理由として通用しない会社が多いです。
通用する会社もあるとは思いますが、通用しない会社の方が多いでしょうから、失業期間が長い理由として自動車免許取得以外にも、会社に説明できるものを考える必要があるでしょう。
通用する会社もあるとは思いますが、通用しない会社の方が多いでしょうから、失業期間が長い理由として自動車免許取得以外にも、会社に説明できるものを考える必要があるでしょう。
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