会社に用意された退職届の用紙に自分で「一身上の都合」を書かされた場合は会社都合に変えるのは難しいですか?
先月20日に会社を退職し、先日ハローワークへ失業保険の手続きへ行きました。

退職の理由を聞かれ「会社のホームページに従業員の顔写真を掲載する!!と言われそれを断るとボーナスなし・手当てはなし・最低時給にすると言われので、それなら働く意欲もなくなり退職しました」と伝えたところ
担当の方がそれはおかしいので一連の流れを書面にして持って来て欲しいと言われました。
退職の勧奨にあたるかもしれないとの事で・・・。

私自身は、ただHP掲載は強制ではないんですよね?と確認しただけなのにスゴイ勢いでHP製作してもらうのに47万かかってるのに協力出来ないって事は損害を保障してくれるのか!!とまで言われました。
たかがHPの事でこんなに言われるのかとビックリして今まで我慢していた事 有給休暇がない・週40時間以上働いてるのに残業が付いてない・1週間以上休みがないのは当たり前で休みもらうのも肩身が狭いなど言うと
「有給休暇はボーナスとして払ってた」と言われましたが「そんなの聞いてなし有給休暇は権利なので」と突っぱねると「労務士と相談して退職金制度は無いけど特別に金額出すので考えて」と退職を促されました。
翌日には金額を提示され、前日の話ではあと1ヶ月働いて退職金も出すと聞いていたのに
いきなり辞めたいよね!辞めたいよね!と退職日の3日前に今月いっぱいでいいからと・・・
あまりの事でビックリして会社で用意された退職届けの用紙に退職理由を書く空欄があり、自分では辞める理由なんて無いので社長の奥さんになんて書くのか聞いたら
「一身上の都合でしょ」と言われそのまま書いたのです。
自己都合に関する質問で、「一身上の都合と書いたのは会社都合にするのは難しい」との返答を目にして心配になり質問させていただきました。
15日に一連の流れをまとめた用紙をハローワークへ持って行きます。
長文になりすいませんが回答待ってます。
要は失業保険の給付の問題ね。
自己都合なら3ヶ月間の給付制限があり会社都合等なら給付制限が無いの違いだけ。
めでたく再就職が決まれば再就職手当が出る。

これは給付残日数で額が変わる。
給付制限が無いと直に失業保険が受給出来ますがその代わり残日数が直に減る。
すなわち再就職手当の額も減っていくと言う事。(更には例えば90日の受給資格があっても60日以上受給してしまうと再就職手当そのものが対象外になる。*残日数の1/3以上ないと貰えない)

受給制限があると3ヶ月間受給出来ないけど、受給しないので残日数は減らない訳ね。
3か月以内に再就職出来れば満額再就職手当が貰えると言う訳。

失業手当と言っても給与の6割程度しか支給されない(それも短期間)
ですからいずれにせよ早い段階で再就職をしなければならないのが現実でありますので多少の損得はあるかもしれませんが変なところに力を入れず早急に再就職先を見つけるところに全力を注いだ方がいいと思います。

もちろん会社都合に持って行く努力はいいですがやれることをやって結果が出なくとも固執しないことが重要です。
会社と言うのは会社都合は認めない傾向が強いですので(諸事情による)

有給休暇と言うのも本来金銭に転換できず違法行為ですがそれも変に争わずむしろ変な会社と決別出来て良かったと思えばいいのです。
もちろん納得いかないし不条理な思いや将来の不安等マイナス面ばかり気が向きますが逆な意味いい方向に転換出来る場合もある訳です。いい会社にめぐり逢えれば全ての問題が解決されます。
どうぞ前向きに行動しいい人生を見つけれることを願っています。
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
多分ですが「特定受給資格者」になると思います。つまり会社都合と同じです。
その要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」と言うものがあってそれに該当すると思います。
HWが著しく相違したと判断するかどうかですが、土曜日休みを出勤とするのは著しく違うと判断する可能性が高いでしょう。
覚書があるのならなおさら有利だと思います。
また、退職日を強制的に4月25日にされたのは「解雇」に該当すると思いますのでこれは会社都合です。
離職票の離職理由をしっかり確認してください。
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。

本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?

合わせてよろしくお願いします。
失業保険は、自己都合退職の場合、申請後3ヶ月間の待機期間があります。

この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。

実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。

あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。

アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。

個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。

本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。

ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
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