失業保険延長手続きしましたが、解除しました。
再度延長を戻してもらうことはできないのでしょうか?
妊娠出産育児のため会社をやめ、延長手続きしました。でも早く失業保険もらった方がい
いかと思い解除したのですが、いざ扶養の手続をしようとしたら主人の会社に止められました。扶養の出入ができないと。違法だと。
何が違法か分かりませんがとりあえず先のばしできるならしたいと思い直しました。
再度延長を戻してもらうことはできないのでしょうか?
妊娠出産育児のため会社をやめ、延長手続きしました。でも早く失業保険もらった方がい
いかと思い解除したのですが、いざ扶養の手続をしようとしたら主人の会社に止められました。扶養の出入ができないと。違法だと。
何が違法か分かりませんがとりあえず先のばしできるならしたいと思い直しました。
同じ理由ではダメなはずです。
失業給付を受けている間は収入があるのだから、受給終了まで原則として健保や年金の“扶養”にはなれません。
※金額によっては認められることもある。
失業給付を受けている間は収入があるのだから、受給終了まで原則として健保や年金の“扶養”にはなれません。
※金額によっては認められることもある。
失業保険の手続きについて。
先月末に、会社を退職しました。
先日、ハローワークに失業手続きに伺い
①上司からのパワハラにより、体調不良になり退職したこと
②現在、心療内科に通院し
ていること
③通院先の先生からは、就職するまでは少し時間を置いた方がいいと言われたこと
以上を伝えたところ、今月末に傷病証明書と失業保険の受給期間延長申請を提出するよう案内されました。
前回、失業保険の手続きをしてから半年以上1年未満のため、そのような手続きが必要だそうです。
そこでふと疑問に思ったのですが、もし今月末から働けるようになった場合、ひとまず傷病証明書と延長申請を提出してから、日を改めて働けるようになった旨の診断書を提出するということ何でしょうか?
わかりずらい点がございましたら申し訳ありません。
先月末に、会社を退職しました。
先日、ハローワークに失業手続きに伺い
①上司からのパワハラにより、体調不良になり退職したこと
②現在、心療内科に通院し
ていること
③通院先の先生からは、就職するまでは少し時間を置いた方がいいと言われたこと
以上を伝えたところ、今月末に傷病証明書と失業保険の受給期間延長申請を提出するよう案内されました。
前回、失業保険の手続きをしてから半年以上1年未満のため、そのような手続きが必要だそうです。
そこでふと疑問に思ったのですが、もし今月末から働けるようになった場合、ひとまず傷病証明書と延長申請を提出してから、日を改めて働けるようになった旨の診断書を提出するということ何でしょうか?
わかりずらい点がございましたら申し訳ありません。
>rhpa7123powerさん
回答冒頭で断ったつもりですが(笑)。
「どのくらいの時間を置いたほうがいいのか不明」であると。
「15日以上30日未満の期間で休養が必要」なのであれば「傷病手当」を申請すればよいのです。
だって、「求職の申込みをした後から」15日以上30日未満て、そんな短期間で要件を満たす求職者なんて実際どのくらいいると思いますか?
使えない制度は淘汰されるべきです、つまり、使えるように使うべきです。
------------------------
「少し時間を置いたほうがいい」の「少し」がどのくらいのものか不明ですが、一般的に労務不能が「15日以上30日未満」であれば受給期間延長手続きは不要で、失業給付と内容は同じである「傷病手当」受給対象となります。
労務不能が「30日以上」に及ぶ場合は「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きをします。
一度「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きを行った者が労務可能となり求職活動を始める際は、医師による「労務可能」を証明する診断書が必要です。
診断書を提出すれば受給期間延長解除となります。
miuimiui1334さん
回答冒頭で断ったつもりですが(笑)。
「どのくらいの時間を置いたほうがいいのか不明」であると。
「15日以上30日未満の期間で休養が必要」なのであれば「傷病手当」を申請すればよいのです。
だって、「求職の申込みをした後から」15日以上30日未満て、そんな短期間で要件を満たす求職者なんて実際どのくらいいると思いますか?
使えない制度は淘汰されるべきです、つまり、使えるように使うべきです。
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「少し時間を置いたほうがいい」の「少し」がどのくらいのものか不明ですが、一般的に労務不能が「15日以上30日未満」であれば受給期間延長手続きは不要で、失業給付と内容は同じである「傷病手当」受給対象となります。
労務不能が「30日以上」に及ぶ場合は「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きをします。
一度「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きを行った者が労務可能となり求職活動を始める際は、医師による「労務可能」を証明する診断書が必要です。
診断書を提出すれば受給期間延長解除となります。
miuimiui1334さん
失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
いまの条件では受給できます。ちなみに雇用保険(失業保険)を受ける権利は原則として最初にハローワークに出頭した日から1年間が時効です。例外としてその間に引き続き30日以上職業に就く事が出来ない妊娠や出産、疾病があれば最高でその1年を含めて4年間に延長ができるのです。当り前の話ですが、次の会社に勤務し6箇月継続勤務し新しい雇用保険の受給資格が出来れば、現在の既得権は喪失します。もしその企業で6月以内に離職しても、別の会社との合計が6月間あり、かつ、その全期間が1年以内にあれば受給できるのです。それから自己都合の離職は3箇月の給付制限があります。しかし貴殿が雇用保険の一般被保険者であり、安定所長が行う職業訓練を受ければその制限は解除され、最高で2年間まで受給が延長されます。委細はハローワークで
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