失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。
会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。
2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。
それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。
離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。
例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???
給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???
どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???
その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。
また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。
その上で質問に答えます。
離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。
まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。
失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。
そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。
失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。
正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、
【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。
また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。
その上で質問に答えます。
離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。
まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。
失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。
そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。
失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。
正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、
【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業保険需給中の短期(1日)日払いのバイトについての質問です。
失業保険が、自分の場合だと90日もらえるとのことなのですが、一回目の失業保険は30日分もらえないときいたのですが本当ですか!?
これから、手続きをしにいくのですが、どうしても支払い等の関係で失業保険需給中、もちろん就職活動はするのですが、一日か二日だけ日払いのバイトをしようか迷っています。
やはり、短期で一日とかのバイトでも、ばれてしまう可能性は高いのでしょうか!?
需給中に内緒でバイトしてばれなかったていう話聞いたことはありますか!?
失業保険が、自分の場合だと90日もらえるとのことなのですが、一回目の失業保険は30日分もらえないときいたのですが本当ですか!?
これから、手続きをしにいくのですが、どうしても支払い等の関係で失業保険需給中、もちろん就職活動はするのですが、一日か二日だけ日払いのバイトをしようか迷っています。
やはり、短期で一日とかのバイトでも、ばれてしまう可能性は高いのでしょうか!?
需給中に内緒でバイトしてばれなかったていう話聞いたことはありますか!?
基本手当の支給額は前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日分が支給されますが
最初の1回目はその期間が短いために28日分ではありません。2回目以降は28日分になります。
バイトはきちんと申告した方がよいと思います。バレテ支払いストップ2倍返しの不安にさらされます。
1日や2日のバイトならそんなに減額ありません。
最初の1回目はその期間が短いために28日分ではありません。2回目以降は28日分になります。
バイトはきちんと申告した方がよいと思います。バレテ支払いストップ2倍返しの不安にさらされます。
1日や2日のバイトならそんなに減額ありません。
失業保険を受け取っている間は、アルバイトってしてはいけないのですか?
現在、失業保険の給付待ちで無収入なので今後の生活が不安です。
現在、失業保険の給付待ちで無収入なので今後の生活が不安です。
就労ではなければ一日2~3時間とかだったかなぁ…。
短期アルバイトだったら申請出せば、その日数は支給日数にはカウントされないと思う…。
あまり力になれずすみません。
短期アルバイトだったら申請出せば、その日数は支給日数にはカウントされないと思う…。
あまり力になれずすみません。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
受給のための手続きをした時点で完全に失業状態でない場合は受給資格はありません。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
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