先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。
予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
妊娠出産は特定理由退職者ではなかったですか?
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。
なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。
ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。
あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
特定受給資格者は倒産や解雇で仕事をやめなければならない人だったと思います。
なので、あなたの場合は1年以上加入期間がないとだめだと思います。
今の職場の前に何処かで働いていて、そこから今まで継続して雇用保険に加入していて1年以上なら可能ですが、そうでないなら無理です。
ハローワークがあなたの状況を聞いた上でだめだと言ったならだめなんです。
あなたの会社が退職理由を会社都合にしてくれたなら特定受給資格者になれますけど、それはないでしょうからやっぱり無理かと。
この条件だと失業保険は貰えないですよね?
2月20日にアルバイトを退職(給料は20日締め月末払い、雇用保険に入ってます)
4月1日から違う会社で正社員として勤務(月末締め翌月の10日払いなので
初給料は5月10日)
2月20日にアルバイトを退職(給料は20日締め月末払い、雇用保険に入ってます)
4月1日から違う会社で正社員として勤務(月末締め翌月の10日払いなので
初給料は5月10日)
そうですね、既に就職が決まっていますから失業給付はもらえません。
aki_sid_kamiさん
aki_sid_kamiさん
①【精神障害者福祉手帳】→年金
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】
今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。
この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
②【自立支援医療(精神通院医療)】
③【失業保険】
今年1月から心療内科にかかり[不安障害を伴う双極性障害2型]と診断され、服薬中です。社会生活にはレベル
をきたすため、会社もやめて実家で療養することになりました。家事なと日常生活は気分が落ちている時からほぼ問題なくできます。
この①、②、③制度は併用することは可能ですか。また手帳を持ったり、そういった制度を利用した際に、寛解し就活を始める時に障害になるのでしょうか。メリット・デメリットをおしえてください。
明日保険センターに行く予定ですが、経験者のナマの声を聞きたいです。
よろしくお願いします。
手帳は初診日より6か月過ぎていれば、申請出来るようですが、年金は初診日より一年半後なのでまだ先になります。
手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。
自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)
手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。
補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。
>会社もやめて実家で療養することになりました
とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。
保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
手帳があれば障害者枠での就活が出来るので逆に有利になるのではないでしょうか?(有利とまでいえるかどうかですが)
会社にはいけないけど、家事が出来るというのが、どの程度の社会的に生活が出来ないのかわかりませんが、手帳は市町村によって内容が違うので、級が低いとあまり得な事は少ないようです。
先生に診断書を書いてもらえるかを確認されたほうがいいです。
自立支援は双極性障害であれば通らないことはほとんどないと思います。(通院が一生の為。継続的治療)
こちらは病院が決められている市町村がありますので、自分の病院がここに入っているか確認されたほうがいいと思います。
手続きすれば一カ月くらいで保険証が送られてくるので、一年間安心して病院に通える事になります。
(一つの病院、一つの薬局のみ。薬はその病気に関するもののみ。胃薬等が出る場合は、3割の場合がある)
普通に正社員で働いていても、こちらは申請出来ます。(税金のよって上限が違う)
手帳を申請するということは、働けないという意思表示にもなるので、失業保険は延長の手続きをすることになるでしょう。
主治医の就労の許可が出てから、失業保険開始となると思います。
仕事を辞める理由が病気でなく、働く意思があるのならば、失業保険の手続きをしてもらってから、手帳と年金の手続きを出来るかもしれませんが、病気で辞めるのであれば無理だと思いますが、その点は主治医と相談かもしれません。
補足をよんで
もちろん手帳を持っていて仕事を探すことは可能です。
>会社もやめて実家で療養することになりました
とある以上、
今回の場合、仕事が出来ない状態を前提として先生も診断書を書き、それで手帳を申請するわけですから、「働けない」と思われてしまう可能性は高いのではないでしょうか?
会社をやめて療養するのが、先生の指示ではなく、ご自分の意思ならばまた話は違ってくると思います。
主治医による就業不能ということと、自分で仕事が出来ないと思っているは違いますから。
保健センターへ行ったと思うので、その事を含めて主治医と話をされるのが一番だと思います。
手帳は主治医の診断書がない限りは申請は出来ませんから。
失業給付の条件について
失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
失業保険の給付についての質問です。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
また、対象外の場合、2の勤務先はいつまで勤めれば対象になるのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
>の二ヶ所で勤務歴があるのであすが、この場合支給対象になりますでしょうか。
ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。
>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。
>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?
雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)
そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。
念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?
補足について
1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。
2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。
あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
ご自身で回答をすでに出されているではありませんか。
>失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと聞きました。
それを知っているのであれば、いつからいつまで勤務しました、という情報だけでは無意味だとご承知だと思います。
>1 2012年2月9日~8月20日
2 2013年6月3日~2013年11月20日(退職予定)
これだけ書かれても、支払基礎日数がどれだけあるかなど誰も判断できません。
例えば2月9日から8月20日まで、主様は1日も休まず仕事をされたのでしょうか?
雇用保険の日数の考え方は独特で、後ろから考えます。
8月20日が退職なら、8月20日~7月21日までを1月として考えます。(もちろんその1月の間に11日以上の勤務があることが条件です。そうでなければ1月とはカウントされません。)
そうやって計算して、ご自分の勤務状況とてらせ合わせてみてください、としか言いようがありません。
念のため確認ですが、どちらも雇用保険に加入していた、という前提ですよね?
補足について
1は、遡って計算していくと、2月21日~8月20日までで6ヶ月。
2月9日~20日までの期間は15日ありませんので切り捨てになります。
2は、6月21日~11月20日までで5ヶ月。
6月3日~20日までは暦数が1月ありませんので、この期間に11日以上の出勤があれば半月、なければゼロとして計算します。
あったとしても、両方合わせて11ヶ月と半月。
辞める理由によってはこのままでも要件を満たすこともありますが、完全な自己都合で辞める場合には、半月(もしくは1月)足りない計算になります。
前件の質問の続きになります。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。
それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?
今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
失業保険の受給には特定受給資格者というのがありますが、以前の質問より5月にしろ6月にしろ会社都合で辞めた場合給付制限は付かず、
特定受給資格者扱いになるのでしょうか?
以前失業保険を受給していた頃があり、確認したところ、特定受給資格者扱いになっていました。
特定受給資格者だから90日が途中で150日に伸びたのですか?
何を判断に延長になったのかが分かりません。
それとも別の理由があり期間が伸びたのでしょうか?
今回も退職し手続きをすれば90日になるのは分かりましたが、90日が終了した際、前回と同様に個別延長という形で60日プラスになるのでしょうか?
何度も申し訳ございませんが教えて下さいませ。
H21.3.31から、個別延長給付制度が出来ました、会社都合(特定受給資格者)のみ対象となります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
会社都合で、所定給付日数に応じた、就職に応募した為、延長されたのです。
今回も特定受給資格者なら、延長の対象です。
「補足します」
前質問拝見しました、雇用契約と実際の労働の大きな差異ですね、会社も認めてるなら、会社都合になります。
現在椎間板ヘルニアで会社を休職中で(3月1日~)
明日退職するむねをつたえようと思うのですが
失業保険を早くほしいので
会社都合にしてもらうことは可能なのでしょうか?
それと自己都合でも準自己都合というのがあ
ると聞いたのですがどう違うのですか?
それから5月の1日からすでにつぎの仕事が決まっているのですが
ハローワークに行って紹介を受けるだけで働く意志があると認められるのですあか?、
4月の末頃に決まったことにして失業保険
を全額もらえることは可能ですか?
ちなみに金額的にはいくらでますか?
4年半勤務です。月給は20万くらいです。
長くなりましたがよろしくお願いします。
明日退職するむねをつたえようと思うのですが
失業保険を早くほしいので
会社都合にしてもらうことは可能なのでしょうか?
それと自己都合でも準自己都合というのがあ
ると聞いたのですがどう違うのですか?
それから5月の1日からすでにつぎの仕事が決まっているのですが
ハローワークに行って紹介を受けるだけで働く意志があると認められるのですあか?、
4月の末頃に決まったことにして失業保険
を全額もらえることは可能ですか?
ちなみに金額的にはいくらでますか?
4年半勤務です。月給は20万くらいです。
長くなりましたがよろしくお願いします。
会社都合にしてもらうのは感心しません。
但し貴方はすぐもらえる可能性があります。
準自己都合というのは、特定理由離職者の
ことでしょう。
正当な理由のある自己都合ということで、
体力の不足、心身の障害等での離職です。
医師の診断を求められるでしょうから、その
診断書に、軽作業なら就労が可能と記載
されていれば、特定理由離職者の可能性が
あります。
そうなれば、失業保険は、離職票を受理されて
7日の失業期間を過ぎれば、その翌日から給付
されます。
働く意志と能力があれば、失業保険をもらう
条件をクリアします。
次の仕事が内定していれば、もらえません。
本人が内定を申告しなければ、分かりませんが、
ばれたら、3倍還しの罰が待っています。
もらえるのは90日分のうち、届出受理後の
待期7日あけから再就職日までの約20日分
程度でしょう。
1日の基本手当は4500円程度でしょう。
残りの約70日分は、再就職手当の条件が
かなえられれば、その60%が、再就職後
2ヶ月以内でもらえるでしょう。
但し貴方はすぐもらえる可能性があります。
準自己都合というのは、特定理由離職者の
ことでしょう。
正当な理由のある自己都合ということで、
体力の不足、心身の障害等での離職です。
医師の診断を求められるでしょうから、その
診断書に、軽作業なら就労が可能と記載
されていれば、特定理由離職者の可能性が
あります。
そうなれば、失業保険は、離職票を受理されて
7日の失業期間を過ぎれば、その翌日から給付
されます。
働く意志と能力があれば、失業保険をもらう
条件をクリアします。
次の仕事が内定していれば、もらえません。
本人が内定を申告しなければ、分かりませんが、
ばれたら、3倍還しの罰が待っています。
もらえるのは90日分のうち、届出受理後の
待期7日あけから再就職日までの約20日分
程度でしょう。
1日の基本手当は4500円程度でしょう。
残りの約70日分は、再就職手当の条件が
かなえられれば、その60%が、再就職後
2ヶ月以内でもらえるでしょう。
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