失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。

通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。

ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。

例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。

お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
妻が扶養に入れるか教えてください。
転居の為、妻は退職し扶養に入る事を希望しています。

平成23度の妻の収入です。
1月~4月末までの収入が68万7千円
5月~10月まで失業保険受給 59万5千円
アルバイトの収入が10月~12月まで月5万円(計15万円)程度見込まれる。

見込み年収が140万円位。
健康保険は申請日から見通して130万円未満と聞いたことがあり、
健康保険だけでも加入できるのではないかと思い質問しました。
23年度(1月~12月)までの収入は130万超えの為年金など扶養に入れないのは分かっておりますが、
現時点~暫く月7万円程度の収入しか見込まれない場合、
扶養にいつから加入できるようになるのでしょうか?
健康保険と 年金は、同じ考えです。

今のケースでは、失業保険を貰い終わった段階で、年金、健康保険は、扶養に入れます。
今後の年収見込みですので、 失業手当の給付中は、 日額 が1年つづくと 130万をこえるか?
になります。
貰い終われば、 0なので、扶養に入れます。
尚、扶養の認定は、健保組合によっては、基準が違うことがあるので、
ご自分の組合に確認をしたほうがよいです。

1月から12月 で考えるのは、 税金の話です。
これは 失業手当を含まないので、 68万7千円 + 10月~12月 の15万ですから
83万7千円 ですので、103万こえていないので、 あなたは、配偶者控除をうけれます。

尚、奥様は、確定申告して 所得税の還付をうけてください。
また、5月から 10月までの 奥様の国保、国民年金については、奥様が社会保険料控除を
うけても意味がないので、 旦那さんが 控除をうけるのがいいでしょうね。


補足へ 年金未納 国民健康保険未手続き でも 確定申告や年末調整は可能です。

① なんの影響もない ② なんの影響もない ③ 社会保険料控除は、払った額のみで行われる。

ということです。
当然ですが、将来 奥様がもらえる年金は、未納の月分 減額されます。
また、なにかで、市が 国保の未手続きをしると、さかのぼって 請求されます。
青年海外協力隊へ参加するまでに失業手当を申請
10月から青年海外協力隊の派遣前訓練に参加します。

仕事は派遣で1年ごとの契約で途中では辞め辛いので、
自己都合で3月末で退職しました。

10月まで働けるところを探しているのですが中々見つかりません。
以前の会社には3年勤めていました。
仕事も見つからないですし、失業保険の申請を考えているのですが、この場合失業保険は出るのでしょうか?
また、申請の際に10月から青年海外協力隊へ参加することは伝えなければならないのでしょうか?
結論から言います、今すぐに失業保険を申請してください

協力隊に参加している期間は、失業保険の受け取り期間を延長できます。
すぐに申請して、あなたの言うように3ヶ月間の待機期間があります
その後支給されるのですが、おそらく1回か2回受け取れるでしょう。
そして受給に休止を申請します。
2年間活動をして、帰国してすぐに申請すれば
待機期間なしに、残りに期間を支給再開してくれます。

訓練所に入っている期間を考えてください

詳しくはハローワークで相談してください。

概略はこのようになっています
ただし休止期間は、1回しか出来ません。
失業保険について質問です。
派遣社員で1年半働いたのですが、1月31日に会社都合で契約を終了されました。

1ヶ月経たないと失業保険がもらえないと聞いたので、3月2日に申請に行こうと思い、離職票だけもらいました。
ですが私は3月上旬には新しい派遣先を見つけて働き出したいと思っています。(2月中に働き出したかったのですが、見つからなかったんです…)
そこで質問なのですが、3月に申請しても3月に働き始めたら失業保険はもらえないのでしょうか?
2月働けなかった分として、もらえるんでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
>1ヶ月経たないと失業保険がもらえない…
ちょっと認識が違って、1ヶ月経ってから失業保険を申請に行くという意味ではなくて、失業保険をもらう流れとしては、

ハローワークで「求職申込み」&「離職票」を提出

「雇用保険(失業保険)受給資格者のしおり」をもらい、受給説明会の日時を確認する

受給説明会に出席(失業保険の制度内容の解説を受け、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう
第1回目の「失業認定日」が知らされる。)

求職活動。(失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります。)

第1回失業認定日(通常、4週間に1回、失業の認定を行います。これは、確かに「失業状態にある」ということを確認する作業です。「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。)

失業保険の受給。(認定されれば、待機期間あるいは待機期間+給付制限期間が経過した後、失業保険の基本手当を受給することが出来ます。)

というふうにハローワークで「求職申込み」をしてから約1ヶ月くらいで最初の失業手当が出るという意味です。
会社都合の退職の場合、約1ヶ月後。自己都合の退職の場合、約3ヶ月後。

3月に申請して第1回失業認定日にすでに働いていたら失業手当はもらえません。
でも「求職申込」をした後に就職が決まったら、就職祝い金は支給されます。

あくまで「求職申込」をしてからが失業手当の対象なので、2月分は関係ないです。
教えて下さい!!
アキレス腱を切ってしまい、会社を辞めようと思います。
失業保険は、すぐもらえないので夫の扶養保険に加入したいと思っています。
完治したら扶養をやめて、失業保険の手続きはできるのでしょうか?
失業保険をすぐもらえないということですが。。。念のため。
(失業保険の受給がなければ、扶養にはいれます)

まずは、
①加入されている保険組合に確認をしてください
休業補償を受けれる可能性があります
(給与の約6割支給)
休職期間4日目~退職後~完治=最長1年6ケ月

②会社を離職
会社側としては離職理由は自己都合になります。
が、離職票が手元に届きましたら【1ケ月以内】にハローワークに医師の診断書と休業補償が受けれた場合はその認定書を持参してください。
特定受給資格者になれる可能性があります

→ただし、休業補償と失業保険は並行して受給はできません
(失業保険は、いつでも働けることが前提ですからね)

③休業補償をうけれなくても、失業保険は【受給資格延長の手続き】を行ないます
ハローで教えてくれるとは思いますが

★失業保険には、時効があります。
失業保険の受給の有無に関わらず【離職してから1年】です。

例えば、
自己都合退職の場合は、ご存知の通り給付制限が3ケ月ありますから、
1月に手続き→完治したのが10月。。。となりますと、給付制限中に時効を迎えることになり、失業保険が受給できなくなる。
という事態になるからです。

④完治した
医師から完治したという診断書をもらい、それをハローに持参します。
その時点で、働ける状態とみなされて、失業保険の受給資格を得ることができます

余計な回答も念のため書いてしまいましたが、もし参考になりましたら幸いです。
お大事にしてくださいね。
失業保険について。4月19日に書類を提出し、待機期間7日を過ごし、初回説明会(5月10日)まで2週間ありますが、それまでにハローワークの紹介で就職が決まった場合、再就職手当てはいただけます
か?
なぬ?受給申請すると 説明会出席命令きますよね。 その説明会出席してから7日間待機命令きますよね。
意味わかりませんよ。書類提出して7日間待機器命令なんてありませんよ。 受給申請して説明会出席するまでなにもするなとは言われるけど。


受給申請してから説明会開催日の日付なんてタイミングだから3日後の人もいるし7日後のひともいるから様々ですよ
だいたい受給申請したときに言われたはず 説明会出席までなにもするなと なおかつそれまでに就活バイトしたら一切受給資格無くなることも。

そして説明会出席してから1週間の待機命令が終わるまでは就活バイト出来ないこと
このルール破ったら就職手当も何もないです
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