健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。
現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。
雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。
健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。
持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。
現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。
雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。
健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。
持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。
「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。
「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。
傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。
「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。
傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
勘違いされているようですが、いかなる理由での退職でも失業給付(失業保険)を受けることはできますよ?
ただ、「自己都合退職」だと3ヶ月の給付制限がつき、失業給付の受給開始が3ヶ月後になるのに対し、「会社都合退職」であれば給付制限はつかず即受給開始となる、という違いがあるというだけです。
主様の場合、「契約更新を望んだにも拘わらず更新されなかった」ということですから「会社都合退職」となり、失業給付をすぐに受給することができる「特定受給資格者」に該当します。
そのためには離職票の退職理由を「会社都合退職」とすることです。
退職後は離職票をハローワークへ持参して速やかに求職の申し込み(失業給付手続き)をしてください。
leon_6541さん
ただ、「自己都合退職」だと3ヶ月の給付制限がつき、失業給付の受給開始が3ヶ月後になるのに対し、「会社都合退職」であれば給付制限はつかず即受給開始となる、という違いがあるというだけです。
主様の場合、「契約更新を望んだにも拘わらず更新されなかった」ということですから「会社都合退職」となり、失業給付をすぐに受給することができる「特定受給資格者」に該当します。
そのためには離職票の退職理由を「会社都合退職」とすることです。
退職後は離職票をハローワークへ持参して速やかに求職の申し込み(失業給付手続き)をしてください。
leon_6541さん
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。」
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
5/31で会社都合での退職となりました。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。
保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。
退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、
今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
今後の手続きについて教えてください。
会社都合での退職なので、一応失業保険をもらう手続きをしようかと思ってます。
昨日(5/31)付けの退職なので、まだ離職票ももらってませんが、保険等の手続きが必要だと思うのですうが。。。
保険は国保に加入しようと考えてます。
今までの保険に任意継続すると支払い額が今までの2倍と聞いたので無理だと厳しいと思うので。。
退職した書類等全くもらってないのですが、先に保険等の手続きはできるのでしょうか?
何の手続きをしたらいいのですか?どこに行けばいいのでしょうか?
何か以前国保は「失業保険もらっているので払えない」と言うと一番安い金額で対応してくれると聞いたことがありますが、
本当でしょうか?
失業保険での生活になるので、本当にお金がないので、、、
今後の手続き方法について教えてください。
よろしくお願いします。
簡単に言います!
①・・・雇用保険(ハローワークに失業保険の手続きの為離職票と一緒に提出)
②・・・離職票(上同じ)
③・・・健康保険資格喪失証明書(次の保険に加入の為)
国民保険と任意保険との金額を確かめ安い方に加入
④・・・年金手帳
⑤・・・源泉徴収票(今年の確定申告をする時に必要)
以上です!
①・・・雇用保険(ハローワークに失業保険の手続きの為離職票と一緒に提出)
②・・・離職票(上同じ)
③・・・健康保険資格喪失証明書(次の保険に加入の為)
国民保険と任意保険との金額を確かめ安い方に加入
④・・・年金手帳
⑤・・・源泉徴収票(今年の確定申告をする時に必要)
以上です!
8月末に会社を退職します。今まで正社員で、社会保険に加入していました。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
ご主人の会社に質問者さんの状況を話し、相談してみるのが良いですね。
健康保険の扶養については
多くの健康保険組合で、
・退職すれば、退職前の収入にかかわらず扶養となれます。
・ただし、失業給付を受給する場合は
その日額が3,612円以上であれば
「受給中は」扶養となれません。
(待機期間、給付制限期間中(通常はあわせて3ヶ月程度あります)は扶養となれるケースが多いです)
・任意継続は、原則2年間継続しなくてはいけません。
誰かの扶養となるなどの理由で脱退することは本来してはいけません。
(まぁ、月払いの健康保険組合の場合は
支払い期限を守らなければ強制的に脱退できますが)
以上を総合して考えると
・任意継続にした場合は、
2年分の任意継続の保険料が出費となります。
(健康保険料月額は、現在の健康保険料のおおよそ2倍)
・退職後すぐに扶養になる→失業給付受給開始したら国保に加入→受給終了後も就職できなかった場合は再度扶養になるとする場合は
失業給付受給期間分の国保料が出費となります。
(国保料の月額は、前年所得、住んでいる自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に試算してもらってください。
受給期間については、ハローワークに聞いてください。)
両者を比較し、出費の低い方にすると良いかと思います。
健康保険の扶養については
多くの健康保険組合で、
・退職すれば、退職前の収入にかかわらず扶養となれます。
・ただし、失業給付を受給する場合は
その日額が3,612円以上であれば
「受給中は」扶養となれません。
(待機期間、給付制限期間中(通常はあわせて3ヶ月程度あります)は扶養となれるケースが多いです)
・任意継続は、原則2年間継続しなくてはいけません。
誰かの扶養となるなどの理由で脱退することは本来してはいけません。
(まぁ、月払いの健康保険組合の場合は
支払い期限を守らなければ強制的に脱退できますが)
以上を総合して考えると
・任意継続にした場合は、
2年分の任意継続の保険料が出費となります。
(健康保険料月額は、現在の健康保険料のおおよそ2倍)
・退職後すぐに扶養になる→失業給付受給開始したら国保に加入→受給終了後も就職できなかった場合は再度扶養になるとする場合は
失業給付受給期間分の国保料が出費となります。
(国保料の月額は、前年所得、住んでいる自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に試算してもらってください。
受給期間については、ハローワークに聞いてください。)
両者を比較し、出費の低い方にすると良いかと思います。
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