自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
私が調べた規定について貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。



この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。

会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。

失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。

ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
精神的な傷病にて、休職して1年以上過ぎました。傷病手当金を受給中であと5ヶ月で終了です。
再就職などの先を考えると、早めに退職して、失業保険の延長申請、健保の任意継続手続きをした方が良いでしょうか?退職のタイミングを悩んでいます。また、傷病手当金を終了した時点でまだ完治しない可能性がありますが、その他に手当としてもらえるものはありますか?勤続8年の正社員で社会保険などは在職中ずっと払っています。
現状で会社側がまだ休職を認めている場合は、休職しているほうが良いです。
退職してしまうと健康保険の会社負担分が無くなってしまいますし、年金も国民年金になり支払う金額が増えます。

1年6ヶ月経過しても病気が治らない場合は、障害年金を請求することができます。
主治医に障害年金が受給可能な病状かを確認してみてはどうでしょうか?

傷病手当金の受給期間が経過してから退職して、その後30日以内に失業保険の延長申請をしたほうが金銭的に負担は少ないです。
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