失業保険もらうより再就職手当てをもらったほうが得ですか?
失業保険をもらう前に就職した場合です。
冊子を読んでもわかりません。
失業保険をもらう前に就職した場合です。
冊子を読んでもわかりません。
失業保険を、勘違いしてる人が多いですね!
失業とは、健康で求職すれど就業にいたらないことです。
離職後に、再就職をするまでの、期間に支給されるのです。
離職すればもらえるもので、ありません!
再就職手当ては、50日分の支給だったかな?
失業とは、健康で求職すれど就業にいたらないことです。
離職後に、再就職をするまでの、期間に支給されるのです。
離職すればもらえるもので、ありません!
再就職手当ては、50日分の支給だったかな?
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
失業保険の受給期間と働くタイミングについて。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。
現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程
上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。
なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。
現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程
上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。
なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
自己都合での退職となりますので、お調べの通り、質問者様の条件ですと3ヶ月の給付制限の後90日ですね。
受給中に職が見つかった場合、支給残日数が30日以上(3分の1以上)あれば、「再就職手当」といって、残日数にもらえるはずの手当の半額が一時金として「お祝い金」的に支給される制度があります(こういうのがないと、みんな早く就職しようとしないみたいですね)。30日を切ってしまうと、残念ながら打ち切りになりますが、再就職後にすぐ辞めた場合などは、その残りを復活受給もできます(再就職手当をもらった場合も、残日数の半分は復活受給可能)。満額を受け取るには、支給日数が終わるまで無職である必要がありますね。
3ヶ月の給付制限期間中や受給期間中も、継続的な仕事ではなく単発のパート程度であれば(週20時間未満、継続して2週間以内など)、収入があっても大丈夫です。但し、受給期間中の短期バイトについては、その日は支給対象外の日となり、その日数分は、後ろに回されます(消滅するわけではありません)。
手続きの際にハローワークで説明会が開催されますので、そのときにいろいろ質問されると良いでしょう。
受給中に職が見つかった場合、支給残日数が30日以上(3分の1以上)あれば、「再就職手当」といって、残日数にもらえるはずの手当の半額が一時金として「お祝い金」的に支給される制度があります(こういうのがないと、みんな早く就職しようとしないみたいですね)。30日を切ってしまうと、残念ながら打ち切りになりますが、再就職後にすぐ辞めた場合などは、その残りを復活受給もできます(再就職手当をもらった場合も、残日数の半分は復活受給可能)。満額を受け取るには、支給日数が終わるまで無職である必要がありますね。
3ヶ月の給付制限期間中や受給期間中も、継続的な仕事ではなく単発のパート程度であれば(週20時間未満、継続して2週間以内など)、収入があっても大丈夫です。但し、受給期間中の短期バイトについては、その日は支給対象外の日となり、その日数分は、後ろに回されます(消滅するわけではありません)。
手続きの際にハローワークで説明会が開催されますので、そのときにいろいろ質問されると良いでしょう。
失業手当てについて。
現在、正社員として働いています。(4年近く)
退職して、別の仕事をしたいと思っています。
失業手当??失業保険??
が貰えると聞いたのですが。
実際、貰うことは可能ですか??
可能だとしたらどのような手続きをして、額と貰える期間はどのくらいなのでしょうか??
現在、正社員として働いています。(4年近く)
退職して、別の仕事をしたいと思っています。
失業手当??失業保険??
が貰えると聞いたのですが。
実際、貰うことは可能ですか??
可能だとしたらどのような手続きをして、額と貰える期間はどのくらいなのでしょうか??
正社員として働いていても【雇用保険】に未加入であれば受給できませんので、まずは会社またはハローワークに受給資格があるか確認をしましょう。
また自己都合退職の場合は、過去2年間中12ケ月(1ケ月11日以上の労働日)の雇用保険加入期間が必要となります。
受給に関しては、自己都合で退職した場合は、受給手続き翌日から待機期間7日+給付制限3ケ月後の受給になりますので、退職してから約4ケ月は無収入となりますし、その間の健康保険代や厚生年金代など今まで会社と折半していた金額が、全額自己負担となりますので、【失業保険は働かなくても貰えるもの】という損得勘定で考えれば、損が大きいと思いますよ?
手続きは、会社を退職した時点で会社から、離職票というものをもらいますので、それをハローワークに持参してください。
あとは、窓口で聞かれるのがよいでしょう。
額と期間。。。ということですが、コレは個人のデータにより異なりますので、上記内容だけでは分かりませんよ?
額は、過去半年の給与(ボーナスなど除く)平均の約6割程度。
内容から考えて、まだお若いと思いますので、多分3ケ月になるかと思います
別の仕事・・・とありますが。
就職先が決まっていれば受給資格はありません。
必ず、職安からの紹介が前提になりますので、その点もあなた次第。。。貰う事が可能かどうかをここの人が判断できません。
参考になりましたら幸いです
また自己都合退職の場合は、過去2年間中12ケ月(1ケ月11日以上の労働日)の雇用保険加入期間が必要となります。
受給に関しては、自己都合で退職した場合は、受給手続き翌日から待機期間7日+給付制限3ケ月後の受給になりますので、退職してから約4ケ月は無収入となりますし、その間の健康保険代や厚生年金代など今まで会社と折半していた金額が、全額自己負担となりますので、【失業保険は働かなくても貰えるもの】という損得勘定で考えれば、損が大きいと思いますよ?
手続きは、会社を退職した時点で会社から、離職票というものをもらいますので、それをハローワークに持参してください。
あとは、窓口で聞かれるのがよいでしょう。
額と期間。。。ということですが、コレは個人のデータにより異なりますので、上記内容だけでは分かりませんよ?
額は、過去半年の給与(ボーナスなど除く)平均の約6割程度。
内容から考えて、まだお若いと思いますので、多分3ケ月になるかと思います
別の仕事・・・とありますが。
就職先が決まっていれば受給資格はありません。
必ず、職安からの紹介が前提になりますので、その点もあなた次第。。。貰う事が可能かどうかをここの人が判断できません。
参考になりましたら幸いです
10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。
失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?
以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。
失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?
以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。
継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです
退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。
今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。
自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。
再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。
きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです
退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。
今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。
自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。
再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。
きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
父が来月で郵便局を退職予定です。民営化した10月から雇用保険料が給料から引かれていますが、半年経っていないから失業保険はもらえない、と聞きました。ということは3月以降に退職した方が得なのでしょうか?
失業給付を受けるには12ヶ月以上(各月11日以上)が必要です。解雇、倒産により
離職する方は6ヶ月が必要です。ですので、3月で退職ということになれば、失業給付は
受けれません。
徳か損かと言われれば損だと思いますが、退職であれば仕方ないと思います。
仮に、退職後、他の会社等に勤めて退職した場合、合算して12ヶ月以上になれば
失業給付は受けれます。
補足にあるやめる理由が自己都合であれば、給付は受けれませんね。
離職する方は6ヶ月が必要です。ですので、3月で退職ということになれば、失業給付は
受けれません。
徳か損かと言われれば損だと思いますが、退職であれば仕方ないと思います。
仮に、退職後、他の会社等に勤めて退職した場合、合算して12ヶ月以上になれば
失業給付は受けれます。
補足にあるやめる理由が自己都合であれば、給付は受けれませんね。
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