【急いでいます!!】以下の状況で失業保険は受給できますか?
2010年8月から派遣社員として就業していた会社を契約満了ということで10月末付で退職することになりました。
更新の可能性ありということだったので、契約満了とはいえ私としては突然の失業でした。現在就職活動中です。
失業保険の給付を受けようと思うのですが、雇用保険加入期間が10月の1カ月間だけなので
給付資格に該当しませんが、遡った一定期間に被保険者期間があれば給付を受けられるのですよね?
そこで、伺いたいのですが、
派遣社員として働く前に2010年3月~6月まで雇用保険のない会社に勤めていました。(国保・年金加入)
体調不良で退職することになったのですが、離職票はもらっていません。(源泉徴収票も。というかもらえるのかも不明。)
2010年3月末まで4年間正社員で働いた会社があります。(手元に離職票あり)
この場合、離職票をもらっていない会社を飛ばして4年間働いた会社の離職票を使うことは出来るのでしょうか?
2010年8月から派遣社員として就業していた会社を契約満了ということで10月末付で退職することになりました。
更新の可能性ありということだったので、契約満了とはいえ私としては突然の失業でした。現在就職活動中です。
失業保険の給付を受けようと思うのですが、雇用保険加入期間が10月の1カ月間だけなので
給付資格に該当しませんが、遡った一定期間に被保険者期間があれば給付を受けられるのですよね?
そこで、伺いたいのですが、
派遣社員として働く前に2010年3月~6月まで雇用保険のない会社に勤めていました。(国保・年金加入)
体調不良で退職することになったのですが、離職票はもらっていません。(源泉徴収票も。というかもらえるのかも不明。)
2010年3月末まで4年間正社員で働いた会社があります。(手元に離職票あり)
この場合、離職票をもらっていない会社を飛ばして4年間働いた会社の離職票を使うことは出来るのでしょうか?
退職日以前2年間に11日以上の月が12ヶ月あれば受給可能です。
よって派遣会社の離職票と正社員の時の離職票を提出してみて下さい。
正社員の時の離職票のみでも受給可能だと思いますが、受給期間満了日が原則、退職日翌日より1年間ですので2011年3月までになると思いますので退職理由などによっては所定給付日数分、受給できない可能性が高いと思います。
2社分提出して資格決定を受けた方が良いかと思います。
よって派遣会社の離職票と正社員の時の離職票を提出してみて下さい。
正社員の時の離職票のみでも受給可能だと思いますが、受給期間満了日が原則、退職日翌日より1年間ですので2011年3月までになると思いますので退職理由などによっては所定給付日数分、受給できない可能性が高いと思います。
2社分提出して資格決定を受けた方が良いかと思います。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。
待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)
今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??
また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。
再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
長々とスイマセン。
独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。
アドバイス等、よろしくお願い致します。
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。
待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)
今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??
また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。
再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
長々とスイマセン。
独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。
アドバイス等、よろしくお願い致します。
7月20日退職の会社は自己都合退職なのですね。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?
再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。
もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。
それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。
また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。
>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。
次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
雇用保険手続きはもう終わられたということでよろしいのでしょうか?
再就職手当を受給するには、いくつか要件があります。
もしあなたが3か月の給付制限期間中に就職した場合、その就職がどういった就職なのかによって再就職手当の該当者かどうかが決まります。
例えば、新しい就職先と7月20日に退職した会社が関係ないかどうか(関連会社等の場合は再就職手当は該当しません)
雇用保険をかけてくれる会社か(あなたに雇用保険をかける要件を満たしているか)どうか、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、所定給付日数の残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうか、就職の届け出がきちんと終わっているかどうか等があげられます。
ですので、1度も基本手当をもらわずに就職した場合も再就職手当の対象となる可能性は十分にあります。
もし給付制限期間中に就職するのであれば、残日数はまだ丸々残っていますので大丈夫ですが、給付制限の最初の1か月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行ったところへ採用でなければ再就職手当は該当しません。
給付制限2ヶ月目以降の就職は自分で探したところでも他の要件を満たしていれば該当する可能性があります。
それと、再就職手当は申請期間が決まっています。
就職の届け出に安定所の窓口に行った際、再就職手当の該当者であれば申請書を貰えると思います。
申請期限は就職日翌日から1か月以内で、それを過ぎると受理されません。
また、再就職手当は就職先が記入する欄もあります。あなたが記入する欄よりむしろ就職先に書いてもらう欄の方がたくさんある感じです。
再就職手当は申請書を安定所に提出してから、概ね1か月~2か月以内に支給するかしないかの通知が郵便で届きます。
申請したらすぐ受給できるものではありませんし、所定給付日数分(残日数分)全部もらえるものではありませんので、その辺りも注意してください。
>また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
質問の意味があまり分からないのですが・・
例えば、再就職手当を貰って就職し、またその会社を数年後に退職する場合は新たに雇用保険の資格が発生します。
再就職手当を何日分か貰って残日数が残っていたとしても、新たに雇用保険の資格が発生すれば残日数分は捨てる形になります。
また、再就職手当を受給した場合は基本手当を受給した場合と同じで7月20日で退職した会社でかけていた雇用保険は通算されませんので、雇用保険はまたかけ直しということになります。
次に退職した時に不利になるかどうかは今の段階では何とも言えませんが、申請できるとしても実際に申請するかしないかは、あなたの自由です。
20年以上勤めた会社を6月末で退職する者です。会社都合での退職の為、直ぐに失業保険の申請が出来ると思いますが 少し教えて下さい。
友人の誘いで海外マレーシアで半年程アルバイトで収入(現地通貨で現地でもらう)を得ようと思いますが ① 帰国後に失業申請をしても問題は無いでしょうか。②失業申請は最大何ヶ月遅らす事が可能でしょうか。③アルバイト収入がばれた場合保険申請の権利が無効になる事はありますか。
友人の誘いで海外マレーシアで半年程アルバイトで収入(現地通貨で現地でもらう)を得ようと思いますが ① 帰国後に失業申請をしても問題は無いでしょうか。②失業申請は最大何ヶ月遅らす事が可能でしょうか。③アルバイト収入がばれた場合保険申請の権利が無効になる事はありますか。
離職日の翌日から1年間が有効期間です。その間に申請~受給満了することになります。仮に1月に失業給付金受給の申請をした場合、5月末までで受給期間が終了します。
失業保険についてです。
来月退職予定です。
今月、めまいがあり耳鼻科に行ったところ、メニエール病と診断されました。
原因はストレスと言われました。
そして、週の半分は胃が痛かったり
重かったりと胃腸の障害もあり、こちらも内科へ行き診察、胃カメラもやりました。胃カメラでは異常はなく、働きの問題だね。(仕事の問題)と言われました。
ここで失業保険なのですが、退社理由が自己都合でも、メニエール病の診断で給付制限が外れる事はあるのでしょうか。
めまいが起こっても、薬を飲んだりや少し休めば治まります。
来月退職予定です。
今月、めまいがあり耳鼻科に行ったところ、メニエール病と診断されました。
原因はストレスと言われました。
そして、週の半分は胃が痛かったり
重かったりと胃腸の障害もあり、こちらも内科へ行き診察、胃カメラもやりました。胃カメラでは異常はなく、働きの問題だね。(仕事の問題)と言われました。
ここで失業保険なのですが、退社理由が自己都合でも、メニエール病の診断で給付制限が外れる事はあるのでしょうか。
めまいが起こっても、薬を飲んだりや少し休めば治まります。
給付制限がなくなるどころか、傷病により再就職できない状態であるなら、その間は手当が出ません。
離職理由が「傷病のため(働き続けられない)」であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
が、再就職できない状態である間は手当が出ません。
離職理由が「傷病のため(働き続けられない)」であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
が、再就職できない状態である間は手当が出ません。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
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