住民税の金額について教えてください。
現在東京都で正社員、収入は額面で月22万、ボーナスは年6ヶ月分です。
今年の7月に退職・結婚し、引越します。
(なのでお給料は7月分まで、ボーナスは夏の1回のみ(3ヶ月分)をもらうことになります。)

来年徴収される住民税に備えてお金をとっておきたいのですが、どのくらいの額を準備しておけばよいでしょうか。
調べてみたのですが計算方法がよく分からず、、

引越してからは失業保険を申請しつつ仕事を探し、できれば年内に新しい職に就くつもりなのですが、その場合は新しい職場のお給料から引かれるのでしょうか?それとも別で請求され自分で支払うのでしょうか?
来年分貯めるほどの金額でもありません。退職したら、昨年分は特落ちにしてもらい退職金で精算してしまいましょう。 ほっておくと納付書がきますので払うのでいいのです。

来年分は。。
基本的に新しい職場で前の職場の引き落としはマナーでやめたほうがいいです。できなくはないんですけど。。これを特徴から普徴に変更後、職場が決まったら普徴から特徴に変更にするんです。 前の職場の年収がわかる。

市役所には、併徴というものがあり、前の職場の分を納付書で
収められます。 これが一般的です。
確定申告時に税務署か市役所に相談しましょう。
失業保険の取得について質問させて下さい。

今から1年ほど前、4~3月まで1年の更新無し、契約社員として働いていました。

(その間、雇用保険は適用されていました)

3月いっぱいで契約期間満了を向かえ、失業保険は一切受けず今度の4月から正社員として今の職場に就きましたが、焦って選んだ職場で嘘やイジメの塊、そして今解雇か自主退職かという選択を強いられています。

今の会社は正社員ですが試用期間中。手当ても雇用保険、健康保険等6月まで手続きはナシ。という事した。

私が今の会社を辞めた場合、貰える失業保険はどのような条件になるでしょうか?

前の会社での失業保険が貰えるという事は上司から聞かされていました。

1.任期満了に伴う退職は、会社都合によるものですか?
2.上記が適用される場合、自己都合とどう違うのですか?(貰える期間と価格の違いを細かく教えて欲しいです)


20歳のひよっこでまだ理解仕切れていない部分が多いので…どうか分かりやすく教えて下さい(泣)
1 会社都合ではありません。あくまで期間満了という事になります。

2 自己都合とも会社都合とも違います。最終的には離職票でハロワで認定される物なので断定はできませんが、おそらく給付制限(3か月の据え置き)無し、給付期間は90日でしょう。会社都合と給付そのものは変わらないと思います。ただし、会社都合であればたとえば国保などの免除が受けられるのですが、それは対象にはならないと思います。

いずれにせよ、前の職場に連絡して離職票を作成してもらって下さい。
市民税・県民税について。
似た質問がある中すみません。どなたか市県民税について教えて下さい。

私の状況から書きます。

22年(去年)8月で会社を結婚退職。
退職の際に22年度末までの住民税を最後のお給料から一括で天引きしてもらいました(14万くらいでした。)
7月末に婚姻届を提出、東京都から旦那の勤務先の離れた県まで引っ越し、住民票等の手続きはすんでます。

8月~12月まで、旦那の扶養には入らず失業保険を受給。その間の国民年金、健康保険の2種類はまとめて退職金から支払いました。

23年1月で扶養にはいったので、もう税金関係は終わったと思っていたのですが・・・

6月に市民税・県民税納税通知書というものが届きました。
昨年の収入が反映されているためか、けっこうな額でした。

以下が質問です。

・市民税は扶養に入っている妻でもこのさきずっと支払わなくてはいけないのでしょうか
・現在103万以内でパート務めです。減額の対象にはならないでしょうか?

何か情報が足りなければ補足します。
どなたか宜しくお願い致します。
はじめまして。
住民税は前年度の収入が計算の対象になります。
つまり、今年旦那様の扶養に入っても平成22年1~12月までの収入によって住民税が計算されるのです。
それが平成23年度の住民税(平成23年6月~平成24年5月)に関わってきます。

今年以降、収入が無ければ住民税の請求は無いかもしれませんが、パートでもある程度の収入がある場合は奥様宛てに請求が来る可能性もあります。
住民税はお住まいの市や県で多少違ってくるので、はっきり言えませんが・・・。
ですので、現在パートとの事でしたら、来年度から仮に住民税の請求がきても少ないと思いますし、貴女自身の請求は無く、扶養されている旦那様の住民税が多少高くなる可能性があります。
国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

本当にこんなことを言われたのですか?
言われたのであれば、会社の担当の方はめちゃくちゃですね。
扶養に入れる立場でありながら、国民年金を払い続けた方が年金額は高くなると本気で言っているのであれば、笑ってしまうレベル、それくらいありえない助言です。

主様が20歳から60歳の年齢の間であり、その一部の間に3号被保険者であっても国民年金保険料を自分で払う立場であっても、一部以外が全く同じであれば、受け取れる年金額は全く同じです。
1円の違いもありません。

つまり、20-60歳の間であれば、3号被保険者(扶養される人)であっても、自分で保険料を払う立場であっても、将来受け取れる老齢年金額は同じです。

そして3号被保険者の場合、実質保険料は免除されますので、ご自分で保険料を払うよりは得になります。
今後主様が厚生年金加入する可能性があったとしても、その期間で考えれば扶養に入った方が絶対的に得です。

会社の方は何を思ってそういうことを言ったのか・・・非常に不思議です。
失業保険受けています。
家族構成は主人と2人暮らしです。

主人の扶養から外れ、市民税・県民税の切符が届きましたが、三万円位の高額です。

フルで働いていた時は明細には「市民税」と記載され、高くても一万円でした。

前年度の所得によって金額は変わると聞いています。世帯の総所得云々とも…。
しかし、何でこんなに高額か?働かない者に対して容赦ないなぁなどと思ってしまいます。
一体どんな仕組みなんでしょうか?
私が働き始めて国保のままでいたとしても、高額なのでしょうか?

どなたかよろしくお願いしますm(_ _)m
切符って? 納付書のことですか?

最近手元に届いたのは、平成22年分の所得に対して課税されたものです。

普通徴収の場合、年額を一括で納付するか、4期に分けて納付するかの、全部で5枚の納付書しか送られてきません。

1期分が3万円なら、年額は12万円ですね?


平成21年分の所得に対して課税された住民税は、昨年の6月の給与からスタートして、今年の5月までかけて引かれていました。
おそらく途中で退職したので、最後の給与からは残りの分がまとめて引かれたかも知れませんね。

給与明細で住民税が毎月1万円引かれていたのなら、やはり年額は12万円です。


昨年と一昨年が、同じ程度の所得だったなら、翌年度に課税される住民税も同じ程度です。


一度に3万円納付するのがきつかったら、市役所に持っていって交渉すれば、細かく分けた納付書に交換してもらえます。
詳しい方、教えて下さい。
16年程働いた今の会社を退職した場合に例えば次の仕事をさがしてもすぐに見付からない場合失業保険を受給しながらの
仕事探しになるかと思うのですが、昔は失業保険をもらうとあとあと老後?何らかでもらう金額が少なくなるので出来るだけもらわない方が良い、と言う話を聞いたことが有ります。
それは何の事をいってるのでしょうか?結局、失業保険を受給しても受給しなくても結果は同じなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
こんにちは。
その時点での説明が不足したのかなと推測します。
過去失業保険受給経験者ですが、記憶が完全では無い為、一部内容の正確さには欠けますが、
予測を含めて参考程度にご閲覧ください。

失業保険給付についてと、年金受給についてはなんらの関係はありませんが、
恐らく、その失業保険受給中は年金を通常通り支払うのは困難な場合があります。
そこで、納付困難な期間の免除申請(免除の他に、半額、一部納付、若年納付猶予他)を申請し、
それが受理認定された場合に、その免除された期間は実際には1/3月分納付したのと同様の扱いになります。
(確か前年所得による計算のためすぐに受理されるのは困難)
1/3ですから納付期間が45年から免除認定を受けた期間及び、免除申請を行わないまま未納状態となった
期間が減算され、減額や受給出来ない状態に繋がる可能性があるため、その失業保険申請について将来減っちゃうよ?
といった誤解があったのではないでしょうか。

その耳にした時の状況が分かるわけではないので、繰り返しますが予測の範囲内です。
ひとまず、失業保険申請時に受給期間中の禁止・注意事項等を含めた詳細な説明があり、また質問
も受け付けておりますので、離職票や年金手帳など指定された書類を用意し窓口に行かれる事をお勧めします。

乱文駄文失礼しました。
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