国民年金について質問です。
会社を退職して現在無職です。

夫の扶養に入りましたが、先日失業保険受給の講習会を受けた時に、国民年金加入手続きの書類が入った封筒に
第3号被保険者も第1号被保険者の手続きが必要という内容の記載されていました。

しばらく働いていて厚生年金に加入していたので、まったく事情に疎いのですが、第3号被保険者も第1号被保険者になって
支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

住んでいる市のHPで確認しても手続きはいらないと書いてあるのですが・・・

無知でお恥ずかしいのですが、ぜひ教えてください。
3号被保険者も1号被保険者の手続きが必要なのではなく・・・・・
失業保険の日額が3612円以上になると、受給期間中は夫の扶養にはなれないので、3号ではなく1号の手続きをしてくださいということです。失業保険終了後に、3号被保険者になることができます。失業保険の日額が3611円以下であれば、失業保険受給期間中であっても3号被保険者になることができます。雇用保険受給資格者証で雇用保険の日額を確認してください。

なお、失業による特例免除ですが、特例は本人の所得が0円とみなされるものであって、夫の所得まで特例扱いになるわけではありません。ゆえに、本人所得が特例にて0円になったとしても、夫の所得が基準を超えれば全額免除にはなりません。夫だけではなく、他に世帯主がいれば、世帯主の所得も特例扱いにはなりません。
セクハラを相談する公的機関はどこですか?また、セクハラによって病気になり退職する場合、どのようなことが起こるのでしょうか?
私が働いているところは個人経営の病院です。働き始めたころから上司からセクハラを受けていました。内容としては、しつこく飲みに誘う、デートに誘われる、下の名前で呼ぶ、そのほかに私とこうゆうことがしたいなど詳しく書いたメールや手紙などがあります。
個人経営の小さな病院なのでセクハラなどの相談室はなく、困っています。

また、ストレスにより心療内科で自律神経失調症と診断されました。症状がひどく呼吸するのもつらいです。うちでは休職が認められていないため、退職という風になるのですが雇用保険などに病院が入っていないため失業保険などもらえないのでしょうか?
ネットでも調べたのですが、個人経営で雇用保険も入っていないところだと退職した際に失業保険などもらえるかわかりませんでした。これから病気を治すために治療を続けていきたいですし、病院があるこの地域から早く引っ越ししたいのです。なので言い方は悪いですが、もらえるお金はもらいたいです。
上司や働いていた病院に強く拒絶反応があり一刻でも早く楽になりたいのです。退職希望は伝えました。何が何でもこのまま病院に通勤しないといけないのでしょうか?セクハラの相談を受けてくれる公的機関や、退職について教えてください。
こんにちは。

雇用保険の未加入については、お住まいの労働基準監督署、労働局、また、一人でも加入できるユニオンに相談してください。

セクハラに関してもお住まいの住所を管轄しているセクハラ相談窓口に相談しましょう。そして、証拠として、時系列にまとめたメモ、メール、手紙を提出してください。

退職に関しては、就業規則で退職を希望する1か月前、14日前までに伝えることになっています。質問者さんの勤務先の就業規則を確認しましょう。雇用保険、未加入は、論外です。病院を問わず、どこの企業でも必ず、雇用保険は即日加入です。者以下保険も同様で、即日加入と長期就業が2,3カ月を超えてからになるところの2つに分かれます。

また、きちんと、質問者さんの勤務先が対応してくれなかった場合、勤務先あてに内容証明郵便を出すことも可能です。書き方は、労働局などの職員が教えてくれます。

大きな文房具屋さんで内容証明郵便の用紙を購入してください。書き損じに備え、予備で2部購入しましょう。もし書いている途中で、書き間違えた場合、訂正個所に二重線を引き、認め印を捺印してください。修正液、修正テープでの修正はしないでください。内容証明郵便は、大きい郵便局(例→渋谷中央郵便局(東京都内))で扱っていますので、そこで投かん手続きをしてください。投かんしてから5年間、保管されます。

3分あって複写式になっていますので、1部は、質問者さんの控え、1部は、郵便局控え、1部は、病院控えになります。

個人病院ゆえ、セクハラ相談室がないこと、求職の手続きが出来ないなど、困ってしまうことばかりですね。治療に専念しながら、次の勤務先では、セクハラ相談室や休職制度があるところを探してみることをお勧めします。何かいい方法はないか、考えてみましたが、お力になれず、すみません。m(_)m

一日も早く心身の回復と、心の平和を取り戻せるよう、祈っています。☆
雇用保険の事で質問です。
10月26日に解雇だと言われました。

29日に書類を渡され
明日までに記入しておいてと言われ
私は辞めたくない意思を伝えて

記入しませんでした。

結局30日に今日中に出してと
言われ拒否したところ

この先ずっと記入しない訳にはいかないとか
記入してもらわないと困るなど
さんざん言われ怒鳴られました。

退社理由を自己都合と記入してくれと言われ
会社側から解雇だと言ったのに
それはおかしいと反論したところ
自己都合だと言い切られましたがずっと拒否していたら
自己都合だ!早く記入しろ!と怒鳴られ脅されて
怖くなって記入してしまいました…

入社は今年の3月です。
雇用保険をかけていた期間は
8ヵ月です。

この場合は私自身が記入してしまった為
今さら何を言っても
失業保険の給付金はもらえないでしょうか?


どうか回答お願いします。
会社が認めるかどうかですね。

証言というのは、書面ほど説得力はありません。
ただし、退職届を出していないのであれば、可能性はありますね。

>労基署に相談してみます。
監督署に相談をするのはいいと思うんですが、雇用保険の離職理由に関して、監督署が指導をする権限はないので、アドバイス程度の回答だと思います。
ハローワークに相談してくださいといわれる可能性も有り得ます。

>自己都合だ!早く記入しろ!と怒鳴られ脅されて
怖くなって記入してしまいました…

強迫というのは、民法96条に規定があり取消の対象とはなりますが、証明するのは困難だと思います。
長時間拘束
多人数取り囲み
連日呼び出し等を立証して会社が認めるのであれば、裁判所も認めるとは思いますが、現実的には難しいと認識しておいたほうがいいですね。

解雇通知書等があれば問題ないんですけどね。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
事務的な手続きがよくわからなくて困っているので、わかる方がいたら教えて下さい。結婚する為、今年の12月20日付で仕事を辞めることにしています。
辞めた後は、夫の扶養に入らず失業保険を貰ってから扶養に入ろうと考えています。そして入籍は、12月26日です。事務的なことを考えると手間のように思えるので入籍を早めようかとも考えてます。(よくわからないので自分で思ってるだけかもしれませんが..)在職中は、社会保険で辞めたら国民保険になり、6日後には姓がかわるのであれこれ手続きが面倒なのかな..と。ホント、無知なんで全くわかりません。在職中に籍を入れて辞める方が手続き上よいのか、辞めた後で籍を入れても手続き上手間がかからないので大丈夫なのか..
わかる方教えて下さい。
あなたが手続をするか、会社が手続をするかの違いだと思います。

入籍前の退職ならば、氏名の変更も会社側はしないでしょうからご自身ですべてすることになります。入籍しないと変更しようがないので、ですが20日退職で26日ならば、入籍してその書類とともに国保に加入しにいっちゃえばいいのかなとも思うのですが・・・。
国民年金もそうですしあと失業保険もそうですね・・・。

会社側がというのであれば、入籍してその証明書類がおそらく必要になるのでそれを会社に提出して氏名変更をしてもらえば、退職後はそのまま加入手続きに行くだけですね・・・・。
氏名変わって入籍すれば、祝い金が出るのであれば(会社の福利厚生ででませんか?)もらってしまって退職されたほうが正直よいですが・・・・・。

余談ですが、12/20退職よりは12/末退職をおすすめします。なぜかというと末退職だと、国保の保険料の納付が1月分からに対して、12/20退職だと12月から国保の支払いが始まるからです。それで(会社の総務の方がやってくれるかは要相談ですが)
12/26に入籍して氏名変更もついでにしてください!って書類を急いで送ってもしくは直に提出にでもいって変更してもらってはどうでしょうか?
年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
関連する情報

一覧

ホーム