離職票は必要?
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
はい、離職票は貰っておいてください。理由は、次のとおりです。まず、翌月から次の仕事が決まっているようですから、雇用保険は受給できません。そして、この新しい仕事に12ヶ月以上勤務した場合は、その時点で受給資格が発生しますから、今回の離職票は不要になりますし、勤務年数も通算されます。しかし、仮に何らかの理由で、新しい仕事が続けられない理由が発生した場合に、今回退職する会社の受給資格を使うことになるかもしれません。今、離職票は貰わなくても、そのときに請求すればもらえるのですが、改めて連絡しなければならないことから、今、貰って保管しておくといいでしょう。なお、新しい仕事を12ヶ月以上続けた場合はもらった離職票は破棄してかまいません。
続き)初めて失業保険の受給を考えています。現在の雇用状況が少々特殊なので、すぐに受...
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。
会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。
また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)
アドバイスをお願いいたします。
【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
期間の延長を1度したのですが、2度目はしないで退職を考えています。
現在、会社からは2度目の更新を持ちかけられていますが、退職しようと思っています。
今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。
会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。
また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)
アドバイスをお願いいたします。
書いてあるのを見る以上は「労働契約満了によるもの」ではないでしょうか?
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
マンパワージャパンの派遣社員として08年1月から派遣され1年ちょっと働いており今後も更新してもらえるとばかり思っておりましたが昨日、来月3月いっぱいで更新は終了といわれました。理由は人件費削減のため。
金銭的な問題もあり失業手当てをいただきたいのですが1ヶ月間、仕事が見つからなかった場合は、その後すぐに失業保険をいただけるのでしょうか?こんなご時世で仕事も少ないので無理して仕事を選びたくないです。
後、わがままな話ですが職業訓練学校に行けば失業保険をいただきながらスキルアップができるという話も聞きました。
ただ手続き方法なども難しいらしく、ひとつ間違えれば受けられないどことか失業保険も3ヵ月後からの支給になってしまうとか・・・
09年3月末で派遣先から更新なし
その後09年4月いっぱいは待機期間として職探しをし、見つからないこと前提で失業保険をいただきながら職業訓練を受ける
手続きのタイミング、また何年まで失業保険をいただけるのか・・・などご経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
金銭的な問題もあり失業手当てをいただきたいのですが1ヶ月間、仕事が見つからなかった場合は、その後すぐに失業保険をいただけるのでしょうか?こんなご時世で仕事も少ないので無理して仕事を選びたくないです。
後、わがままな話ですが職業訓練学校に行けば失業保険をいただきながらスキルアップができるという話も聞きました。
ただ手続き方法なども難しいらしく、ひとつ間違えれば受けられないどことか失業保険も3ヵ月後からの支給になってしまうとか・・・
09年3月末で派遣先から更新なし
その後09年4月いっぱいは待機期間として職探しをし、見つからないこと前提で失業保険をいただきながら職業訓練を受ける
手続きのタイミング、また何年まで失業保険をいただけるのか・・・などご経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
職業訓練については、やはりハローワークに聞いた方がいいと思います。
マンパワーの就業規則のようなものには、自分の意思でなく、就業先の都合(今回の場合のように)で更新を
切られた場合、一ヶ月以内に、仕事を紹介する義務があるとのことです。
ただ、紹介しても面談で断られたりした場合は、派遣元(マンパワー)に責任はなくなると思いますが。
一ヶ月の間に面談までいけるような仕事がない場合は、会社都合として離職票を出してもらえるようです。
でも、普通は離職したら、すぐに離職票をもらえますからね。一ヶ月も待っていたら、会社都合じゃないですね。
その辺は、営業担当さんに聞いてみたらどうですか?
また、会社都合はすぐに失業手当をもらえる・・・と言っても、待機期間が一週間とかいろいろありますので、
離職した翌日に手続きに言っても、実質、一ヶ月以上先にならないと支給されません。
それも一か月分まるまる支給ではありませんので、ご注意下さいね。
マンパワーの就業規則のようなものには、自分の意思でなく、就業先の都合(今回の場合のように)で更新を
切られた場合、一ヶ月以内に、仕事を紹介する義務があるとのことです。
ただ、紹介しても面談で断られたりした場合は、派遣元(マンパワー)に責任はなくなると思いますが。
一ヶ月の間に面談までいけるような仕事がない場合は、会社都合として離職票を出してもらえるようです。
でも、普通は離職したら、すぐに離職票をもらえますからね。一ヶ月も待っていたら、会社都合じゃないですね。
その辺は、営業担当さんに聞いてみたらどうですか?
また、会社都合はすぐに失業手当をもらえる・・・と言っても、待機期間が一週間とかいろいろありますので、
離職した翌日に手続きに言っても、実質、一ヶ月以上先にならないと支給されません。
それも一か月分まるまる支給ではありませんので、ご注意下さいね。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
扶養になっても旦那さんのお給料から引かれる年金と健康保険料は
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
今日、突然会社を解雇されました。
仲介会社に仲介を頼み契約社員として某会社で、1ヶ月ごとの契約更新という契約で働き始めました。
7月末に「9月末まで契約」という契約書にサインしました。
8月末に「9月末で契約終了」と言われ私も納得してたのですが、今日「契約終了を伝えた途端仕事が雑になった」と言われ今日解雇になりました。
しかし私は雑な仕事はしてませんし今まで反抗的態度を取ったことはありません。
9月分の給料を見越して大きな買い物をしてしまいましたし、定期も買って1週間でした(自費で2.2万)
仲介会社から「2ヶ月働いたけど1ヶ月分にして契約満了で自己都合退社ということにして失業保険が出るようにします」と言われましたが自己都合じゃないです!
同僚には「9月分の給料を請求出来るはずだからするべき」と言われたのですがどうしたらいいかわかりません。
急に無職となり生活費に困っています。
詳しい方、教えて頂けると助かります。
仲介会社に仲介を頼み契約社員として某会社で、1ヶ月ごとの契約更新という契約で働き始めました。
7月末に「9月末まで契約」という契約書にサインしました。
8月末に「9月末で契約終了」と言われ私も納得してたのですが、今日「契約終了を伝えた途端仕事が雑になった」と言われ今日解雇になりました。
しかし私は雑な仕事はしてませんし今まで反抗的態度を取ったことはありません。
9月分の給料を見越して大きな買い物をしてしまいましたし、定期も買って1週間でした(自費で2.2万)
仲介会社から「2ヶ月働いたけど1ヶ月分にして契約満了で自己都合退社ということにして失業保険が出るようにします」と言われましたが自己都合じゃないです!
同僚には「9月分の給料を請求出来るはずだからするべき」と言われたのですがどうしたらいいかわかりません。
急に無職となり生活費に困っています。
詳しい方、教えて頂けると助かります。
追記。正しくは解雇予告手当です。雇用保険の会社都合も当然であり、弁護士が、きちんと手続きを促し、会社都合で処理して貰い、失業保険も支給されました。自己都合は3ヶ月後の支給となります。会社側は解雇や契約満了で打ち切る場合、1ヶ月前に通知する義務があります。合理性を欠く不当解雇に間違いありません。 私の経験をお話しますね。 私は、正社員で雇用されましたが、就業規則(労働基準89条)もなく残業代は勿論なく(労働基準37条)、社会保険も加入して貰えず ずさんな会社でした。それに対し、会社(オーナー)に訴えたところ突然の解雇となりました。 (試用期間中の身でした)
お聞きしますが、辞めるにあたり書面で何か取り交わしをしておりませんよね?不当解雇はご友人の仰る通り 1ヶ月分の給与は支払わなければなりません。
私自身、主様同様、納得できない憤りを感じ、(勤務中に一度も注意や善処を求められた事もない)
お金も勿論ですが、それだけではない腹立たしさで、どうしようもなく 私は、弁護士に依頼しました。
まず内容証明を送って頂きましたが、かなり厳しい内容でしたよ。勿論応じない場合は法的手続きに加え、労働基準監督暑に報告をし、指導を求めることになると記載されてました。
色々調べましたが、労働基準監督暑に個人が出向いた所で、正直解決するまでに長期間かかりますし泣き寝入りする場合もあります。弁護士に依頼した事で、会社は相当慌てたようで、オーナーは弁護士事務所に行き、反論したようですが、違法は違法なので即決で片付き、請求した全額を支払いをして頂きました。
即決で応じて貰うには、弁護士にお願いするのが一番です。
費用は45000円でしたが、請求に応じて貰えずにいるなら安いものです。
弁護士が全て、対応してくれるので、余計な事も考えなくていいし、間違いなく請求額は頂けますよ。
必ず、請求して下さい。
泣き寝入りはしないで下さいね。
お聞きしますが、辞めるにあたり書面で何か取り交わしをしておりませんよね?不当解雇はご友人の仰る通り 1ヶ月分の給与は支払わなければなりません。
私自身、主様同様、納得できない憤りを感じ、(勤務中に一度も注意や善処を求められた事もない)
お金も勿論ですが、それだけではない腹立たしさで、どうしようもなく 私は、弁護士に依頼しました。
まず内容証明を送って頂きましたが、かなり厳しい内容でしたよ。勿論応じない場合は法的手続きに加え、労働基準監督暑に報告をし、指導を求めることになると記載されてました。
色々調べましたが、労働基準監督暑に個人が出向いた所で、正直解決するまでに長期間かかりますし泣き寝入りする場合もあります。弁護士に依頼した事で、会社は相当慌てたようで、オーナーは弁護士事務所に行き、反論したようですが、違法は違法なので即決で片付き、請求した全額を支払いをして頂きました。
即決で応じて貰うには、弁護士にお願いするのが一番です。
費用は45000円でしたが、請求に応じて貰えずにいるなら安いものです。
弁護士が全て、対応してくれるので、余計な事も考えなくていいし、間違いなく請求額は頂けますよ。
必ず、請求して下さい。
泣き寝入りはしないで下さいね。
関連する情報