結婚後の扶養についてご質問です。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。
まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?
さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?
色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
ご質問させて頂きます。
この度、結婚を理由に現在勤めている職場を退職する事になりました。(入籍は退職後にしようと考えております。)
その後について教えて頂きたいです。
まず、今年の1月から退職する9月末までの年収が約200万程になりますが、この場合、退職後、夫の扶養に入る事は可能でし
ょうか?
扶養に入れた場合は夫の会社で年末調整をうけると事になりますか?
入れなかった場合は自身で確定申告でしょうか?
さらに、退職後、失業保険をもらおうと考えております。
自己都合退職なので3カ月の待機になるかと思います。
待機後1月から失業保険の給付がはじまると思いますが、その場合、夫の扶養からは外れますか?
色々と分からない事だらけで・・・。是非。教えて頂きたいです。
旦那さんの会社は、年末に在籍する自社の従業員の年末調整をするだけです。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。
社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。
旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。
めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。
被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
従業員の配偶者の分は面倒みてくれません。
あなたは、退職する会社から平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、来年になったら確定申告で給与から引かれた所得税を精算してください。
社会保険の扶養:あなたの保険料がタダになる話
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたは結婚した日、あるいは退職の翌日のどちらか遅いほうを「扶養になった日」として、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
例外として、旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、ごく一部の組合が、過去の収入が多すぎるので○月まで扶養認定できない、ときびしいことを言う可能性がありますが。
旦那さんに、職場の社会保険担当部署で「妻が退職したので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付が必要な書類のリストを渡されます。
めでたく被扶養者になった場合、あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことを「社会保険の扶養」と言います。
被扶養者になれる条件、被扶養者でいられる条件は、「これから先の1年の収入が130万円未満の見込み」です。
パート収入があっても、交通費を含む月収が108,333円以下なら、これに該当します。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
税制上の扶養:旦那さんの税金が安くなる話
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
つまり今年は、あなたに200万円の給与収入があるので、旦那さんは「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も申告することは出来ません。
失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
勘違いで済む問題じゃないですね。
明らかに、不正受給です。
自ら、ハローワークに申告した方がよい。
受給停止かどうかの判断は、各ハローワークによって違うので回答できません。
明らかに、不正受給です。
自ら、ハローワークに申告した方がよい。
受給停止かどうかの判断は、各ハローワークによって違うので回答できません。
職業訓練について教えて下さい。結婚で県外に出た為、会社を辞めて半年が経ちます。働きたくて仕方がありませんが正直な所、
今までの仕事は営業でパソコンはインターネットと会社独自のシステムしか使った事ありません。
失業保険の申請をして、12月末まではお金がもらえるんですが、最近職業訓練の存在を知りました。旦那の希望もあって、次は事務系を考えています。「OA実務実戦科」というExcel・Word・PowerPointの習得&ビジネスマナーというコースか、超初心者向けの「基礎科」か迷っています。経験から言うと基礎科なんでしょうが、マウスの使い方とかインターネット演習とかもカリキュラムに入っていて、本当に実社会で役に立つ所まで習得できるのか…不安です。
経験者の方、アドバイスお願いします。
あと、今後妊娠の可能性も無くはないです。訓練を受けたが就職できないとなると、辞めなければいけないでしょうか?
今までの仕事は営業でパソコンはインターネットと会社独自のシステムしか使った事ありません。
失業保険の申請をして、12月末まではお金がもらえるんですが、最近職業訓練の存在を知りました。旦那の希望もあって、次は事務系を考えています。「OA実務実戦科」というExcel・Word・PowerPointの習得&ビジネスマナーというコースか、超初心者向けの「基礎科」か迷っています。経験から言うと基礎科なんでしょうが、マウスの使い方とかインターネット演習とかもカリキュラムに入っていて、本当に実社会で役に立つ所まで習得できるのか…不安です。
経験者の方、アドバイスお願いします。
あと、今後妊娠の可能性も無くはないです。訓練を受けたが就職できないとなると、辞めなければいけないでしょうか?
OA事務基礎に通っていたものですが、3ヶ月みっちりやりますし、ワードとエクセルのMOS資格をとれるくらいになりますよ☆
実務には役立つと思います。
ただ、ワードやエクセルをある程度使える方なら最初がつらいかもしれないですが・・・。
ただ、結構細かいところまで教えてくれるので私はかなりおすすめです。
(学校にもよるかもしれないですが・・・)
訓練中にもう就職できないです、といってしまうとやめさせられると思います。
前提が就職のためなので・・・。
ただ、就職するつもりはあります、という事でうけられてもいいかとは思いますが。。。
妊娠して、体が心配なのでという事で途中退校された方はいらっしゃいました。
実務には役立つと思います。
ただ、ワードやエクセルをある程度使える方なら最初がつらいかもしれないですが・・・。
ただ、結構細かいところまで教えてくれるので私はかなりおすすめです。
(学校にもよるかもしれないですが・・・)
訓練中にもう就職できないです、といってしまうとやめさせられると思います。
前提が就職のためなので・・・。
ただ、就職するつもりはあります、という事でうけられてもいいかとは思いますが。。。
妊娠して、体が心配なのでという事で途中退校された方はいらっしゃいました。
扶養手続きについて教えてください。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
現在、結婚1年目の26歳の夫婦です。妻は、去年の6月一杯で職場を退職し、失業保険を受給していました。
受給後、私の全国土木建築国民健康保険に被保険者として加入しました。
その時に扶養手続きは行われていなかったようで、今年4月に年金の請求書が自宅に届きました。
今日会社に問い合わせた所、個人の配偶者までは管理できないので自ら社会保険事務所(年金事務所)にいって手続きしてくださいと言われ、困っています。
いまいち制度を理解していない為、会社にも強く言えないのですが、本来であれば私の健康保険に入ったときに同時に第三号被保険者該当届の提出等、会社の総務部等で手続きするものではないのでしょうか?
また、現時点で行うこととしては、今年1月より妻はアルバイトのみの生活なので、直近3ヵ月の給与明細をもって社会保険事務所に行って手続きすればよいのでしょうか?
いろいろ教えてください。よろしくお願いします。
全国土木建築国保で被保険者ですから、奥さまは被扶養者ではないですよね?
それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。
質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。
補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
それから質問者さんは厚生年金加入者でしょうか?
健康保険組合の場合は、被扶養者の手続きと同時に行うのですが、厚生年金と国保組合の組み合わせの場合、第三号被保険者の手続きは会社経由で行わないケースもあります。
質問者さんが厚生年金加入中であれば、第三号被保険者には該当すると思いますので、まずは住所地を管轄する年金事務所でご相談ください。
その際にはご夫婦の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)と、失業保険の終了がわかりょうに雇用保険受給資格者証、そして健康保険証(健康保険加入状況を説明するため)を持参してください。
補足の件
質問者さんが厚生年金ならば、奥さまは月収が108,333円(130万円の12ヶ月分の1)であれば、第三号被保険者になれると思います。遡りもできますし、失業給付の日額によっては、失業給付受給中も該当するかもしれません。
前述の持ち物と、ご質問の内容の給与明細も合わせて、年金事務所でご相談されてください。
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