失業保険 賃金日額について教えてください
社労士合格レッスンという本を読んでいるのですが・・

賃金日額の最低保障(法17条2項)

賃金が 労働した日 もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってによって定められている場合

賃金日数= 被保険者期間として計算された最後の6ケ月間に支払われてた賃金の総額/当該最後の6ケ月間に労働した日数 に70/100をかける

となっていますが

固定月給90000で1年間働いて自己都合退職した場合
90000×6/180=3000
3000×80/100=2400
2400×90日=216000(失業給付金の総額)

日給6000で月に15日働いた場合 (月の給与は90000円)
90000×6/90=6000
6000×70/100=4200
4200×90日=378000

これって合ってますか?
同じ90000円でも 固定月給と日給でもらう場合は賃金日額がちがってくると理解してもいいのでしょうか?
よくわかんないけど、雇用保険法で細かい計算問題試験に出ないからほっといて大丈夫です。
それより所定給付日数を完全に覚えたほうがいいです。
ほぼ毎年出ます。
職業訓練に合格しました。今月の認定日は16日で失業保険を貰ったばかりで、24日に職業訓練の説明会があります。
次回より認定日が説明会の24日に変わると聞きましたが、この場合又今月に8日分又貰えるのでしょうか?後、45歳で会社都合のリストラ退職の為、二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?宜しくお願いします。
24日は、たぶん職業訓練校に入校する前にハロ-ワ-クで受ける「訓練受講指示」ではないかと思います。
職業訓練校からの合格通知の中に記載されてたと思います。
もし「訓練受講指示」だったら、その時に印鑑・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等をもって行かないといけないと思います。そして確か24日で認定していただけると思います。
>二ヵ月延長給付があると聞きましたが、職業訓練が終わった日から
>仕事が見つからなければ延長給付してもらえるのでしょうか?
>宜しくお願いします。
二ヵ月延長給付とは個別延長給付のことですよね。
職業訓練中はたぶん訓練延長給付で基本手当が延長されていると思いますので、確か個別延長給付は受けれないのではなかったかと思います。

補足確認しました。
通常とは、職業訓練を受けなかった場合のことですか?
そして職業訓練を受けると・・・職業訓練は12月24日まで・・。
その14日間は訓練延長給付として延長されるんではないかと思います。
ですから給付は12月24日まで延長されます。
個別延長給付とは違いますよ。
失業保険の手続きについて教えて下さい。

9月に仕事を辞めて離職票あるんですが
過去2年の間に
A社⇒3ヶ月
B社⇒4ヶ月
C社⇒7ヶ月
で合計13ヶ月

雇用保険をかけていたので受給資格は満たしてるんですが
ハローワークには離職票の提出はその3社すべてのが必要なんでしょうか?

B社の離職票片方(給料と退職理由書いてある方)をなくしていてないのですが今回退職したC社の離職票だけでもいいんでしょうか?

退職理由は全て自己都合になってます。

どなたか教えて下さい。
以前は、管轄する職安により対応が若干違いました。
C社で6ヶ月以上の給与の確認ができるのなら、この離職票1.2だけでかまいません。
後は、窓口で、相談すれば、雇用保険と失業保険の関係を調べてもらえます。

別の管轄の職安では、全ての離職票が必要なところがありました。
ただし、勤務していた会社の所在地(職安管轄地)が、同一でなかったからかもしれません。

職安に行って聞いて見ましょう。ご自身が持っている離職票全て持っていってください。

ちなみに・・・・悪い会社に勤務していた場合、雇用保険に加入はしていますが、給与からの控除だけで、実際には雇用保険料を納めていない会社もあるようです。
A社 B社の給与明細なども一緒にもっていかれたほうがよいかもしれません
失業保険をこれから申請する予定の者です。
3月末で退職し(会社都合)、書類が整い次第、失業保険に申請する予定なのですが、
申請後、まだはっきりは分かりませんが、在宅での仕事(月の収入はあっても3万程度です)。
この場合、ハローワークに申告した方が良いのでしょうか?
いつ仕事があるとかも不明で、時給等ではないのですが・・・
宜しくお願いします。
失業の認定を受けると、28日周期で認定日といい職安へ行かなければいけない日が決まります。

その際に仕事をしたかどうかを記入する紙を必ず記入して提出するようになります。

しかし、働いたからといって失業手当が必ず減らされるわけではありません。

一日に4時間以上働いた場合週に5日以上働かなければ大丈夫だと思います。

とりあえず失業の手続きをするとそういった話を聞く機会がありますのでしっかり聞いてみてください。

ちなみに嘘の申告は3倍返しで、さらに刑事処罰という可能性もあるのでくれぐれも気をつけてください。
これは自己都合、会社都合?(派遣です)
三月から働いた派遣を12月で更新しない、という通達がきました。

派遣先にはスキルが足りない、不器用だから仕事が振れない、という理由でした。
派遣元にはここ程の条件はないかもしれないけど、1月からとかに紹介がある、と言われました。

1月からの紹介であれば一ヶ月空くかと思うのですが、その場合は会社都合として
失業保険がもらえるのでしょうか。(待機なしとして)

ちなみに前職は今年の3月まで3年契約社員として勤めていたところがありますので、
雇用保険はずっと払い続けていました。

あと、ちなみに派遣元が「会社都合」を渋ったりすることはあるのでしょうか?
(多く支払わなければならない、とかで。)

ちなみに小さい派遣会社さんです。担当の方が本当に良い方で、ご迷惑をおかけするように
辞めたくはありません。
教えてください。
離職票は普通、派遣先じゃなく派遣元で発行するものです。

派遣元の社長は1月から次の仕事を探してくれるとおっしゃっているので
それまでは待機したほうがいいと思います。
次の会社が見つからなかったや、そこもやめるときになったときに
会社都合の解雇の離職票書いてもらえればいいです。

派遣会社は派遣元の都合でころころ人材の入れ替えをするので、会社都合の
解雇のほうが大多数だと思います。迷惑なことはありません。
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