求職活動について、質問します。再就職手当てをもらいましたが、10月末で再離職し、11月7日に再求職申し込みの印をもらいました。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
認定日というのは失業状態と求職活動を確認して
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
失業保険支給について
自己都合退職にて退職した場合、どのくらいの期間失業保険支給が受けれるのでしょう?
また、失業保険支給期間内に何社も面接しても職が決まらない場合はやはり、支給期間後は極端な話
飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって最大限受給できる日数が違ってきます。
この日数を所定給付日数といいます。
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら所定給付日数は90日となります。
10年以上20年未満なら120日となり、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。

ただ、自己都合退職の場合は、手続き後すぐに受給できません。給付制限というものが3か月かかります。
正確には、手続きした日から7日間の待期+給付制限3か月です。
また、給付制限後に受給できる日数は1か月分等ではありませんし、求職活動実績(仕事探しの跡)がなければ受給できません。
ですが、給付制限期間中に関してはバイトは可能です。(安定所への申告は必要です。)



>支給期間後は極端な話飢え死にしていまうしかないのでしょうか?

そう最初から悲観的にならず、まずは仕事探しをしてみましょうよ。
それでもどうしても決まらず、生活に影響が出た場合は市役所で生活保護などの相談をされたらよろしいかと思います。
頑張ってくださいね。
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。

会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。

その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。

それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。

なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?

とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
あなたの病気が原因なので、会社都合って話はないと思いますが・・
会社は病気のあなたを雇う義務はありません。
1年半もよく待ってくれましたね。
契約社員の身分でよく1年半も・・・解雇されませんでしたね。

それだけでもありがたいことですよね?

あなたが、会社都合であれば、
世の中で自己都合なんて人いるのですかね??

1年1ヶ月でも会社の温情じゃないのですかね?
3ヶ月待っても、いくばくかの失業保険が受けられますよね?
欲ばってたら、バチがあたりますよ。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
自己都合退職の場合

失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。

この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します

傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
私は今、失業保険受給者で、今週、第1回目の振り込みがあります。
で、次回の認定日までに、2回以上の求職活動をしなくてはならないのですが、
ハロワの就職支援セミナーだけでは、数が足りないので、やはりどこか会社の面接を受けるなり、書類を送ったりしなければならないのでしょうか?
失業認定申告書にはウソの申告
(求人している会社に書類送ったとか面接受けたとか)
したらバレますか??

ちなみに私は失業保険を全てもらってから活動しようと思ってます。
会社名と、電話番号を記入するはずですので、ウソはいけません。
ハロワでも、問い合わせをしたりするそうですから。

全てもらってからの活動って、活動資金なくなったりしますからきついですよ。
最低限のことはして下さいね。
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