現在、失業保険を支給されながら申告せずバイトを行ってます。
先日、バイト先より保険料控除申告書と扶養免除申告書を渡されました。
提出しても大丈夫なんでしょうか?提出して見つかる事もあるのでしょうか?
不正十は3倍返しと言われています。
バイトをした日を申告された方が良いです。
また今の事業所が『保険料控除申告書と扶養免除申告書』を渡されたと言うことは、所得税が低くなるからです。
提出しない場合には『乙欄』で所得税を引くことになります。
また場合によっては、ハロワから就労しているとみなされ、要件を満たせば再就職手当が受けられる事もあります。
やはり、申告をして下さい。
シルバー人材センターに登録していたら、失業保険はもらえませんか?

父が約40年働いた会社を3月末で定年退職しました。

その後すぐにハローワークで紹介された派遣会社に登録しましたが、単発派遣ばかりでほとんど仕事がないまま時間が過ぎ、ほぼ無職状態だったので、先月登録解除しました。
ハローワークも見たものの求人がなかったようで、先月シルバー人材センターに登録し、今月から週2~3日、半日~1日働いています。

それでもかなり収入が低い(失業保険より低い)のですが、この状態だと失業手当はもらえませんか?
手当の受給中、
1日4時間を超える労働は就労とされます。
働いた分の手当は繰り越され、受け取るのが後になります。
給付日数そのものは減りませんのでご安心ください。

1日4時間未満は内職となりますが、この場合は収入額が手当の8割を超えると減額となります。

また、就職したとみなされると受給できませんが、目安として週20時間以内・週3日以内であればセーフだと記憶しております。
これは雇用保険の被保険者になれるかどうかがポイントです。

まとめると…
現在のお仕事の頻度や時間で言うと、おそらく失業手当は受給できます。
が、1日4時間以上の就労がある日の分は繰り越しとなり、受け取るのが後になります。

ただし、あくまでも判断はハローワークなので、御心配ならハローワークで確認された方がいいです。
どのくらいのボリュームまでなら就業していても失業手当受給が継続されるか、教えてくれますよ。
会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。

現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
収入がある以上、申告しないと不正受給となり発覚した場合は支給停止、支払い額の3倍の額を請求されます。
収入があると減額されますが、ちゃんと報告すれば問題もありません。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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