今月末で退職し、失業保険を受給したいと思っているのですが、失業した日から何日以内にハローワークへ申し込まなければならないというような、制限はあるのでしょうか?

失業したらその旨一ヶ月以内に届け出なければならないとの記載は見かけたのですが、それは失業保険の手続きとはまた別との認識でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
特に何日以内というものはありません。
極端な話、手続きしなくてもいいんですよ。それは本人の自由です。

手続きをしたい場合、なるべく早めがいいのは確かでしょう。
手続きしなければ受給は始まりませんから。
また、その方の退職理由や雇用保険をかけていた年数によって最大限もらえる日数(所定給付日数)は違ってきますので、いつまでに手続きしなさいとは一概には言えないのです。
あとは、退職した翌日から1年以内に”手続き~受給終了”までが入らなければ全部受給できないことにもなりますから、退職後に離職票を貰ったらなるべくすぐ手続きに行く方がいいとは思います。
もちろん、就職が既に決まっていたり、途中で決まった場合等は全部貰えません。

ご参考になさってください。


補足の補足

そうですね。おそらく大丈夫でしょう。
ただ、上にも書きましたが最大限受給できる所定給付日数は人によって違います。
長い方は360日という方もおられます。めったにおられませんが・・
ですが、私は安定所の方ではありませんし責任も取れませんので、あえて「絶対大丈夫」という言葉は避けさせていただきます。

あなたがもし雇用保険をかけて10年未満で自己都合退職の方であるならば、3月の手続きでも問題ないと思いますが、雇用保険を20年以上かけていて会社都合(解雇)で退職される場合は早めの手続きを・・としか言えません。
ですが、用事で1週間留守にするならば3月手続きは仕方がないと思いますので、その判断でよいと思います。
5月に自己都合で退職し 今ハローワークに通っていて 9月から 120日の失業保険がもらえる予定ですが 今の生活が苦しいため バイトに出ようと思っているのですが
バイトをすると 保険給付に不利になりますか? 7月に1ヶ月だけの 短期アルバイトをしようと思うのですが。。。
今 主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
>バイトをすると 保険給付に不利になりますか?
待機期間の短期契約のアルバイトなら問題はありません。

>主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?

金額によります。
しかし、失業給付金の受給は「基本給付日額が3,612円以上なら「扶養」になっていては対象にならない」ですが・・・
60際で年金保険をもらう
60際で定年を迎えその後は、再雇用という形で給与を3/1に減らされたいたので一部年金を貰っていたのですが、その会社が倒産して、長年雇用保険をかけていたので、約8ヶ月ほど年金をストップして失業保険を貰っていましたが、その失業保険が終わりました。又再就職が決まっていないので年金受け取る手続きをしたのですが、1月6日まで失業保険を貰っていたてその後年金受取の手続きをしたら年金は何月からの分もらえるのでしょうか。
一月六日分まで基本手当てをもらっていたということでよろしいでしょうか。?
そうしますと、翌月二月分から年金の支給となります。ちなみに、二月、三月分は四月十五日振り込みとなり、十日前後に明細がお手元に届きます。
正確には年金停止月数-基本手当ての支給を受けたとされる日の数÷30の式で計算し1未満の端数は切り上げとなります。この式に当てはめた結果1以上の数が出れば、その数の月数分支給停止が解除されます。つまり、さかのぼって年金が支給されることになります。1であれば1月分から、2であれば12月分からということになります。
年金事務所に受給資格者票を持っていけば調べてくれます。電話でも大丈夫だと思います。
以上、参考までに。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。

待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。

退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。

・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
会社都合での退職でなければ失業給付受給まで待機期間があります。育児休暇中や産前産後休暇中ですと保育園の継続が出来ますが、退職されると2ヶ月ないし3ヶ月で次の仕事に就かないと保育園は退園になるのが一般的ではないかなと思います。ですので、雇用保険を貰いながら保育園に預けるというのは不可能かなと思います。都合が良いようにご実家に就職出来るなんて羨ましいです。そういう方がいらっしゃるから、なかなか普通にパートなどしている者は待機児童になってしまうんでしょうね。
関連する情報

一覧

ホーム