今日、帰り際に「明日からもう来んでええから!」といわれ突然解雇されました。
私は、母子家庭で、ハローワークからの求人で「アルバイト社員」として今年の9月から入社しました。
今日、帰り際に突然「来んでええから!」と言われ、解雇になりましたが、雇用形態が不明!?「社員だろうがアルバイトだろうが、気持ちの問題だから・・・」と言われよく分らない扱いになってます。。。

給料は時給。
雇用保険は9月から入ってます。
社会保険は「入っても、入らなくてもどっちでもいい。もし、調べが来ても適当にごまかしとくから」と言われ、国保のままです。

かなり、いい加減な会社なんです。。。

上司のパソコンが開いてあって、たまたま見てしまったら「社員にボーナスを支給している。」
というような事が書いてあったファイルでした。
実際みんな貰ってませんし、多分、税理士に提出する書類だと思います。
上司のお金になると思ったら腹が立って・・・!!

「来なくていいから!」と言われた時もみんなの前で急に言われたので、かなり傷ついてます。。。

こういう場合、慰謝料請求(名誉毀損)したり、失業保険をもらえたりするのでしょうか?

とても悔しいです。。。
だれか、知恵をお貸し下さい(T_T)涙
通常 解雇(懲戒解雇を除く 通常解雇の場合)を通知するのは少なくても30日の猶予期間が必要です。それに満たない解雇であれば1カ月分の給料に相当する予告通知手当を支払うこととなっています。但し 期間を限定して雇用されている場合、この期限残日数の関係することもあります。失業手当の受給は雇用保険を最低でも半年(特定受給の場合で一般受給は1年以上)かけていることが条件になります。
追突事故に遭いました
1、休業損害について

今、職業訓練校に行ってまして、失業保険はなくて、訓練・支援給付金をもらってます、
これは所得税のかかる給付金でして出席率が8割以下で打ち切られますが事故による頭痛と腰痛の為に休み8割きりまして給付金が打ち切りになりました、これは相手保険会社に請求できますでしょうか?

2、後遺症障害について

6月末に追突事故にあい7月上旬から通院しはじめまして現在になります
6ヶ月と言うのは実質的に病院に行った日数でしょうか?相手保険会社から「治療は最大6ヶ月までですあとは後遺症害をうけて下さい」と手書きの文章が届きましてたがまだ身体きつく、どのように相手保険会社に伝えたら良いかわかりません
それと自賠責の被害者請求では後遺症障害だけの請求はできますでしょうか?治療費と慰謝料と交通費と休業損害は任意保険会社に請求で示談したいと思います
素人なので仕組みがよくわからなくよろしくお願いします
1、
給付金を支払って欲しいという意味ですか?
そんな請求をするより、
職業訓練校に通っていたということは、
当然、求職中だったということだと思いますから、
事故がなければ就職して収入を得ていたということで、
得られていたであろう収入の補償をしてもらったほうが良くないですか?
求職者と無職者は扱いが違います。
無職者に収入の補償はありませんが、
求職者は事故がなければその後収入を得ていたわけで、
その収入を補償してもらうべきだと思いますよ。

2、
「治療が最大6ヶ月まで」というのがそもそもウソです。
正しくは「後遺障害申請するには最低6ヶ月の通院が必要」
というだけのことで、
6ヶ月「まで」などという規定はどこにも存在しません。
保険会社のウソを真に受けてはいけませんし、
ネット上の誤った情報も鵜呑みにしてはいけません。

一部の相談機関が当然のように半年での打ち切りを奨励するから、
それが当たり前のようにネット上で常識化している傾向がありますが、
そんな情報に翻弄されて喜ぶのは、
保険会社と、
一部の「相談実務が手っ取り早く片付いて嬉しい業者」だけです。

実際1年でも2年でも
医学的に必要であれば、6ヶ月などに制約されるわけでなく、
長期間の療養を保険会社負担で行っている人もいます。
はっきり言っていくらでもいます。
要はその診療が妥当なのかどうかが問題なのです。

しかも後遺障害認定後の賠償額の算定においても、
症状固定までの期間が長ければ長いほど、
労働能力の喪失期間の算定において、
「これだけ治療しても治らないのだから」という理由で、
より長期に亘る賠償が実現することとなる傾向があります。

ですから「早く症状固定にしたほうが実利がある」など、
とんでもないデマに近い情報なのであって、
そんなものに翻弄されては被害者自身が損をすることになりますよ。

もちろん粘って治療を長く受ければ良いというものではなく、
確かに怪我の内容によっては、
なるべく早期に後遺障害申請したほうが良い事案もあります。
ですが要はケースバイケースなのであって、
一律的な判断をすることは判断を誤る原因となります。

また、何故か後遺障害のみ被害者請求しようとされていますが、
たぶんそれもネット情報に翻弄された結果なのでしょう。
被害者請求すれば認定されやすくなるなど、
それも誤ったネット情報の解釈ですよ。
事前認定でも被害者請求でも、
同じ内容で申請すれば結果は同じです。
妨害工作だとかの意見もありますが、
妨害されるようなら被害者請求でも妨害されます。
最近は任意保険より自賠責の妨害のほうが酷い印象すらあります。

大事なことは被害者請求にするかどうかではなく、
適正な申請が出来るかどうかであって、
ポイントがしっかり押さえられた申請であれば、
面倒な書類集め等は任意担当者にやらせたほうがより合理的です。
私が正式に仕事として引き受けている事案でも、
申請そのものは事前認定ですることも少なくありません。
そのほうが、患者自身で診断書やレセプトの取りまとめなど、
面倒な事務処理をしなくて済むわけで、
そういう雑用は担当者にやらせて、
被害者は少しでも楽をしたほうが良いのです。
確かに微妙な事案では被害者請求したほうが良いものもあります。
ですがその判定すら出来ない素人本人が、
単に申請を被害者請求でやったところで、
結局、被害者請求をするメリットを享受することなど出来ません。
ポイントがわかって被害者請求して始めて効果があるのです。
少なくともこの場の質問内容を読む限り、
質問者さんに被害者請求をするメリットはほとんどありませんよ。

ネットでの情報収集では、
確かに色んな情報が得られはしますが、
その情報を活かすには取捨選択能力が求められます。
結局、必要な知識のない人がネット情報を頼りに行動すると、
利益よりも害のほうが大きくなるように思います。
情報を見分ける「目」がないと、
出展の明らかでない情報は簡単には活用できないものです。

情報には、その情報提供者の「意図」がありますし、
経験者が語る的な情報は、
その経験者のみが経験した個別論で、しかも
その経験者の大半は「失敗者」です。
失敗者に学べば、「失敗」という結論しか待っていないわけで。
また「成功者」の経験談は、
ノウハウというよりは自慢話でしかなく、
他の似たような事案にもそのまま適応するような類のものではないのです。

交通事故被害者支援専門 植山行政書士事務所 植山 保
退職金・失業保険について
昨年の5月からブラック会社に就職をしました。
サービス残業。
有給は基本的に捨てるものと言う。
会社に自分のみを削ってでも貢献すること
休日出勤は無料で当たり前
言葉の暴力。パワハラの毎日。

少し気持ち的にも頑張るにも限界です。
でも、辞めるのは悔しい。
自分の経歴にも傷がつくし、正社員の魅力って福利厚生などの保証があること。
ボーナスがあること。

つぎの仕事に付く際に1年で辞めてしまったことで不利にならないか。とても不安です。
そして本題の退職金はどれくらい勤めたら支給されるのでしょうか?
失業保険も同じくいつからもらえるのでしょうか。

小さな会社なので私語も厳禁で話も出来ず。
精神的にすこし疲れてきてしまいました。。

わかるかた是非教えて下さいお願いします。
退職金、雇用保険の失業手当に関しては、他の方のお答えの通りです。

ちょっと気になるのが、正社員の魅力。。。
その会社で、はたして退職金が出るのか疑問です。ある日突然、そんなものはなくなったと言われる可能性も。就業規則の変更は、社員の同意がなくてもできますから。
また、給料もどんどん下がる可能性もあり。
福利厚生は休みなく働いていて使えるのでしょうか?
ボーナスは払わなければいけないものではないので、なくなる可能性もあります。

このままの精神状態でお仕事をされていると、病気になりそうですよ。

悔しい気持ちはよくわかりますが、ご自身の心と体を大事にしてくださいね。
もしも自分が仕事したくっても仕事がないとしたら皆さんどうしますか?
失業保険も貰えない生活保護も受けられない状態になったら死ぬしかないのかな?預金もない身内も友達もいない
そんな人生に突然なったらやっぱり「死」か「犯罪者」?
そんなことで警察へ行くのは、スジ違い。警察は助けてくれるとこ。
住むところの確保は役所へ。時給以下でちゃんと働くなら、事業所として雇うところは、沢山あると思う。もしもと想像するなら、ハローワークで賃金の安い所を探すとか、最低賃金以下の募集はないか、聞いてみてください。最低賃金以下の就職希望があれば、そんなコーナーを作くってくれるかも。頼むよ、ハローワーク!!
ハローワークで失業保険の給付金を受給中です。
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、

3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。

あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?

かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
バイトの期間は、就職扱いになるとおもわれますので、
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。

その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。


前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
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