試用期間満了解雇と自己都合退職のメリットについて
試用期間で本採用にならず解雇されることになりました。
試用期間いっぱい働いても失業保険は受けられないのと、
解雇通告されたところにいるのは惨めで精神的につらく、
本当に胃も痛いので試用期間切れ前に退職できるか聞いたところ
自己都合でできるということでした。
来月にかかると保険とか払わなくてならないから
マイナスになることもあるので今月いっぱいでやめたらどうかと
言われました。
質問ですが、この場合、
会社に解雇されるメリットとデメリット
自己都合でやめるメリットとデメリットはなんでしょうか?

またすぐ次の就職先を探そうと思いますが、
自己都合でやめた場合、履歴書に
自己都合により退職と書いてよいのでしょうか?
会社都合により試用期間満了で契約終了と書くより、
自己都合で退職のほうが会社には心象がいいのではと思うのですが。
どうなのでしょうか。

解雇理由なのですが、
介護職に未経験で就きました。
非常にてんぱってやって怒られてばかりだったので
私の能力不足も大きいと思います。
実際に言われたのも、上の決定だからということで能力不足だろう
と総務の人に言われました。
しかし、事故もなく、遅刻や欠勤もありません。
そこは2人採用でハローワークに出ていたのですが、
私が入った後、3週間くらいたって
介護福祉士資格を持った人がほぼ同時に2人採用になりました。
そうするとひとりあまる計算になるので、
使い勝手の悪い私を切れるうちに切ったのではないかなと私は思っています。

試用期間いっぱいで解雇されたほうが良いか
それとも先に退社したほうがいいか。
ご教示お願いします。
会社に解雇されるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「特定受給資格者」となり、ハローワークへ離職票を持参して待期期間7日満了翌日から支給開始となる。
・失業給付の所定給付日数が自己都合退職よりも多くなる場合がある。
・国民健康保険料の軽減措置の対象になる。
○デメリット
・履歴書に「解雇による退職」と記載することになる。
しかし、最近は会社の業績悪化による「解雇」も多いのでそれほど不利にならないと思います。

自己都合でやめるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・嫌な職場を早く退職できる。
○デメリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「自己都合退職」の場合は、「給付制限期間3ヶ月」が発生し支給開始が「解雇」よりも遅くなる。
・一般的に失業給付の所定給付日数は「解雇」よりも少ない。
・一般的に国民健康保険料の軽減措置の対象にならない。

精神的に追い詰められている時は、自ら退職する等の重要な決断は避けるべきです。
事業所側の様子をうかがいながら、実際に解雇されるまで可能な限り在職し続けるのも一つの選択肢です。
失業保険についての質問宜しくお願い致します。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。

そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
>>年末まで短期アルバイトとして一日5時間週5日で、働きに行っています。

現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。

今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。

そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。

正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。

バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。

(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。

離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。

それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。


すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
こういう場合失業保険でますか?

A会社で 3ケ月働く
(雇用保険3ケ月加入)
11ケ月休職
B会社で 2ケ月働く
(雇用保険2ケ月加入)
5ケ月休職
C会社で 2ケ月働く

(雇用保険2ケ月加入)
仕事量原産で解雇

どうですか?
休職期間とは無職期間ということでしょうか。

雇用保険の加入期間に欠勤や労働時間が
短いようなことがなければ給付対象となります。
(【雇用保険何か月加入】というのを○か月以上だとした場合)


補足

A社、B社、C社すべての賃金で日額を出しますので
3社分の離職票が必要になります。

もし、手元になければ早めにA社、B社に連絡をし、
発行または再発行してもらってください。
再度、離職票の請求をすると、意外と時間がかかるので早めに
連絡することをおススメします。
社会保険の件でご相談です。

22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。

1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。

2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。

どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。

1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。

削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?

宜しくお願いします。
出産手当金と失業保険の受給期間において、遡ってご主人の保険の扶養から抜けて国民健康保険に加入する必要があります。

22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、

通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。

ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。

そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。

その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。

sunny_be_goodさん
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