扶養控除枠内の年末調整及び確定申告について教えて下さい。
大変無知で申し訳ないのですが、扶養控除枠内の年末調整及び確定申告についてご存知の方がおられましたらご回答お願い致します。状況は以下の通りです。
私は今年の1月に派遣会社Aを退職しました(フルタイム勤務)。
2月は無職、3月の初めに派遣会社Bで短期の仕事、3月末より8月末まで失業保険給付、9月より派遣会社Bの別件の長期の仕事開始(扶養控除枠内)、同時に9月より主人の会社の扶養となりました(健康保険・年金)。
2月~8月までは国保に入っておりました。
今年度の所得は103万以下となる予定なのですが、具体的な年末調整や確定申告はどうすれば良いのでしょうか。
住民税などかなり払っているため(昨年はフルタイム勤務)、漏れのないよう、申請したいです。
①扶養に入る前の分も含めて丸々主人の会社の年末調整で一緒に出来るのか?
②①の場合自分では何もしなくていいのか?
③これまでのように派遣会社Bで自分の分は年末調整するのか?
④主人の会社に年末調整した上に、さらに自分で確定申告するのか?
⑤主人の会社に源泉徴収票などを提出しなくてはならないのか?
⑥①~⑤には当てはまらなく、何か別に方法があるのか?
本当にわかりづらく、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
以下ご質問順にお答えします。
①②③について
ご主人の年末調整はあくまでご主人の給与収入に対するものです。
奥さまの分は派遣会社Bで行う事になると思いますが、念のためB社へ確認しておいた方がいいと思います。
④について
質問者さまはA社の源泉徴収票をB社へ提出する事によりB社で一括して年末調整を行う事になるはずです。B社で年末調整を行わない場合のみ確定申告が必要になります。
⑤について
おそらくご主人の会社への源泉徴収票の提出は求められないと思いますが、それは会社が判断することなので求められたら出せばいいと思います。
失業保険の初回給付額について教えてください。
会社都合で、以下のスケジュールで手続きをとりました。


・4月26日 ハローワークでの申請

・5月7日 講習

・5月16日 初回認定日

となります。1日辺りの金額は分かっているのですが、何日分
の支給になるのかが不明の為質問させていただきます。

詳しい方回答お願いします。
4月26日申請なら待期期間は5月2日まで。
5月3日から支給対象期間で認定日5月16日の前日までの分13日分が支給になります。
振り込みは認定日を含み5営業日いないですが、2~3日後が多いようです。
今年の8月に退職して、いま現在は失業保険をもらっています。

今までは会社に年末調整をしてもらい、
いくらか返ってきてましたが無職の場合は確定申告をしに行くのでしょうか?時期は2、3月の確定申告の時期に行けば良いのでしょうか?

あと、今更なのですが返ってくるお金は『源泉徴収されていて払い過ぎていた所得税』なのですか?いまいち年末調整については曖昧です。
所得税は1年間の収入から決定されますが、年の最後の12月の収入がわからない時点では計算できません。
年末に一括徴収では給料がなくなる可能性があるので、各月の給料から年収を見込んで所得税を徴収しているのです。
そして、年末に正確な所得税を計算して精算をします、これを年末調整と読んでいます。

必ずしも還付があるとは限りませんし、還付が多くなるように見せかける給料計算方法もあります。
賞与が少なくても所得税還付が多ければ、「まあ、いいか」と思うようなおめでたい人がいますから。
これは給与所得者が対象です。
失業保険の認定日について質問します。

認定日により、得するとか損をすると聞きましたが本当ですか?

認定日を考えて失業保険の手続きをしないとだめなんでしょうか?

ご回答、宜しく
お願いします。
認定日の曜日に関しての、損得だと思います。

認定日の曜日は、必ず、申請した日と一緒になります、よって、曜日を選択することが可能です。

一般的に、失業日当は、認定日から2~3日後に振り込まれますから、水、木曜日の場合、土日を挟み、受給が遅れる可能性が大なのです。
なので、曜日としては、火曜日、金曜日が良いと思います、月曜日は一般的に混みます。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。

1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。

扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。

Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?

Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)


Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?

すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
1 たまたま最初が認定日の関係で途中での支給になっただけで、31日分で決まりますので、給付が始まった時点から扶養を外れることになります(いずれにせよご主人の会社が判断することです。個人で扶養を外す日を選べるわけではありません)

2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)

3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
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