失業保険の給付についての質問
1年ほど派遣社員としてフルタイムで働いていた仕事先で、9月いっぱいで契約終了と言われました。
理由は人員削減、とのこと。
雇用保険や厚生年金等も納めていました。

で、質問なのですが・・・

①人員削減で契約更新なし、と言われて辞めることになったわけですが、これって「会社都合」ということになりますか?

②派遣会社からは全然やりたくない仕事を、10月からこちらでいかがでしょう?といった感じで紹介されていますが、これを断って も「会社都合」ということで失業保険はおりますか?それとも「自己都合」ということになるのでしょうか?

③ただ、ここ1ヶ月ほど体調を崩しがちだったので、家族は少し休んでから仕事を探したほうがいいんじゃない?と言っています。
私自身も9月いっぱいで退職した後は少し休んでから仕事探しを始めようかとも思っています。
こういう理由で派遣会社からのお仕事を断ったら、「自己都合」ということになるのでしょうか?

失業保険というものをもらったこともなく、こういったことを知る機会がなかったもので、どなたか教えていただけないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
1.あなたは派遣元の従業員です。労働契約は派遣元と結んでいます。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終了したら、次の派遣先の紹介を受けて就労するものです。当然、労働契約は継続します。

次の派遣先が決まらないときに初めて労働契約が終了(離職)したことになります。
あなたは、まだ「辞めることになっ」ていません。

2.3.「会社都合」「自己都合」の二種に区分されるという認識自体が間違いなんですが……。

「労働者が派遣就労の指示を拒否した」場合には、さらにねその理由により区分されます。
離職理由が「体力不足」「傷病」によるものなら、特定理由離職者です。……が、それを裏付ける診断書が出せるでしょうか?


〉10月にもらう給料から引かれる分でちょうど6ヶ月になります
そういう計算ではありません。
離職日から1ヶ月ずつさかのぼった1区切りのうち、賃金支払日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。

今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。

まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?

失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?

来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?

分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
失業保険について教えてください。
会社を会社都合で解雇されてしまうのですが、雇用保険期間が5ヶ月しかありません。
以前派遣で勤めていた(1年以内)ですがこちらも会社都合解雇で雇用保険期間が3ヶ月でした。
この場合、合算して雇用保険期間8ヶ月なのですが失業給付資格は得られるでしょうか?

宜しくお願いします。
直近の会社を会社都合で離職した場合は離職日以前1年間に6ヶ月の雇用保険被保険者期間があると受給資格が得られます。複数の会社での記録を合算することもできます。今回の離職日から遡って1年間の中で合計8ヶ月雇用保険に加入されているのであれば期間的には資格がとれそうです。ただし、離職票2に記載されている出勤日数が1ヶ月に11日以上ある月で合計6か月分必要なため欠勤の多い月があると受給資格がない場合もあります。2社分の離職票をもってハローワークで相談してみてください。
離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。

ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。

大阪→京都 間でのやり取りです。
それは担当者の怠慢ですね。
離職票がなくても離職が証明できる書類(厚生年金・健康保険資格喪失連絡票など)を会社で作ってもらいそれをHWに持っていけば仮に受け付けてもらえます。離職票が来た時点で持って行けば、仮申請した日にちが申請日になります。
離職票は退職理由と過去の賃金を確認するために必要ですから日額と給付日数を決定するのに使われます。
なお、自己都合退職なら雇用保険被保険者の期間が12ヶ月必要ですから念のため申しあげます。
補足
自己都合退職なんですか?それでは離職票以前の問題で、12ヶ月被保険者期間がなければ資格がありません。
失業保険について教えてください。
知り合いの事ですが質問させて下さい。
派遣社員として働く看護師ですが、先日病気のため仕事を長期休暇することになりました。
派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。
この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。
そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが、何分こういった事に関して全く知識もなく、
労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないためこちらで質問させて頂きました。

よろしければわかり易く教えていただけないでしょうか。
補足等必要ありましたらさせて頂きます。
>派遣会社に社会保険をかけてもらっていましたが、実働時間が全くない為社会保険を会社側が半分負担することはできないため、社会保険をかけれないといわれました。

これはどういう事でしょうか。あなたは派遣社員として看護師として働いてはいないのですか。
要するに働き始める前に病気になったのでしょうか。

>この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。

別にそういうわけではないのですが、社会保険を掛けることはできないという話はおかしいと思いますよ。
働き始めた時点で掛けていないとおかしいからです。
本当にいきなり病気になったというのならあるいは会社側の言い分もある程度はわかるのですが。

>この状態では、仕事は自分から辞めるしかないのでしょうか。そうすると失業手当が自己都合での退職となるため不利と聞きましたが

もし本当に働いていないのでしたら、自己都合であろうと、会社都合であろうと、これは雇用保険の受給資格はないですよ。

>労基やハローワークの職員の方に質問してもあまり親切に教えてもらえないため

しかしこれだと本当に全く働いていないのでしたらやむを得ませんよ。
ずっと働いてきて病気になったというのとは違うのですか。
もう少し詳しい状況を補足してください。
おしえて下さい?
現在、会社更生法適用の会社で正社員として就業(3年10ヶ月)しております。
先日親会社の人事担当に来月より月給からアルバイト従業員として
雇用契約すると一方的通達(30日前)されました
今後の生活・養育費等考え計算すると年収で110万円位減収になり先が
見えない状態に陥りました。2月に新会社に切り替わり就業規則も閲覧
できない現状です。
これでは、解雇のほうが退職金・失業保険給付等考えると、まだ良いです。
良い知恵あれば教えて下さい、お願い致します。
詳細は弁護士でもないのでわかりませんし、認可後の退職金の取り扱いは更生法に記載はなかったと思います。ただ、少なくとも以下の法律により、一旦会社の提案を承諾すると更生会社からの退職金はもらえませんし、新会社の規定による退職金の取り扱いになります。在職期間は累積できますが、例えば、自己都合は掛率30%などいくらでも規定がつくれるので、新会社での退職金はあてにできません。特に401K等を採用した日には、退職金=401K(確定拠出年金)となり、一時金の受け取りはなくなる可能性もあります。雇用保険をすぐに欲しければ、承諾しなければ、自動的に解雇される気がしますが・・・。

ちなみに、退職金の取り扱いは、更生計画にはどのよう記載されているのですか?NET公報にはそこまで書いていなかった気がしますが、債権者配布用の計画書には書いてないですか?例えば、新会社への支払いとして共益債権計上されてませんか?


(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、同項に規定する新会社における在職期間とみなす。

ちなみに、この雇用形態の変更って、スポンサー選定時にスポンサー契約条件協議時に、決まっていた気がします。突然話がきたような記載の仕方ですが、かなり前から一部の人間は知っていた気がし、出きレースを感じます。
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