雇用保険の質問です。前にアルバイトしていた会社が、給料から雇用保険料を引いていたのですが、未払いでした。2年以上前なので、遡って払えないらしいです。
払ったお金は返してもらえるのでしょうか?
それと、もし失業保険をもらう時に差額が出たら、その差額は保証してもらえるのでしょうか?

その会社は2年位働いて、毎月15万位給料をもらってました。

宜しくお願いします。
給料から雇用保険料が差し引かれていたのに勤め先が納付していなかったと云う事ですね。それならハローワークに相談なさい。貴方は遡って雇用保険に加入出来る救済措置が有ると何かで読んだ記憶が有ります。勿論勤務先は貴方が差し引かれていた保険料と雇用主負担分を支払う事になるんでしょうが。

こんな争い事は当事者同士で話し合ってもどちらか一方がずるをしてしまえば平行線のままです。まずハローワークに電話してこういう事で話を聞きたいと相談なさい。
失業率が不思議に上がらないのは、国策ですよね?
税金や失業保険の積立金で給料を何割りか補填してしばらくはクビにしないでくれとなっているんでしょうね。

失業率急増でのパニックを抑えることで選挙対策も兼ねてんでしょうね。

しかし補填にも限界があるでしょうから、早く選挙やら無いと大失業時代のど真ん中になってしまうでしょうね。

なんとなくワークシェアリングも話は進んでいて、社員もクビになるよりはと部分的に受け入れるんでしょうね。 給料は時間割以上に減るから個人から見れば相当な減給なんでしょうね。
失業してもハローワークに行かないとカウントしないせこい数字の操作はうんざりです。実際の数字は10%くらいあっても不思議じゃないと思います。ワークシェアも横文字にしてるだけで実際は減給でしょう?底入れとか言ってますが信用できないです。いつまで企業がもつのか綱渡りですね。また10年ロストジェネレーションの誕生です・・・
健康保険も失業保険も有給休暇も与えられないパート・アルバイトの唯一の権利って「休みたい時に休む」ことだけですよね?
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
健康保険や失業保険(雇用保険)は、勤務時間数や給与額で入れる入れないは出てきますが、
有給休暇は6ヶ月以上勤務すると、パート・アルバイト・社員関係なく、取る事が出来ます。
但し、出勤率が80%以上必要です。1週間あたりの出勤数に応じて発生します。

でも、パートとかアルバイト、社員に関係なく、給料を貰う以上責任を持って働くべきだと
思います。無責任な行動は他のパートさんやアルバイトに迷惑がかかっちゃいますから。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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