派遣会社で健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)を払っていました。会社都合で辞めるとなったら

離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
整理してお話しますね。
まず、退職をされた場合に、あなたが払わなければならないお金は基本的に3つあります。つまり、その3つだけきちんとしておけば大丈夫ですよ。

①住民税→市役所等から請求書がきますので、期日までにお金を振り込んでください。

②国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
手順としては、まず、市区町村の窓口で書類をもらい、記入します。そして、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。念のため、事前に窓口に電話をし、必要なものを確認してから行かれると良いでしょう。
また、この手続きをせずに放置しておくと、市区町村からあなたに書類が届きます。

③国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
1.あなたご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.被扶養者になる→簡単に言えば、あなたの親や、配偶者に養ってもらうという形をとるということですね。この場合は、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等にお問い合わせください。
3.これまでの会社の健康保険組合を継続する→つまり、これまでの会社の保険に入り続けるということですね。これだと、今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。この場合は、会社から、継続するかどうかの選択を迫られるはずです。会社によってはこの制度はありません。

以上のような感じです。
最後になりますが、市区町村によっては、健康保険や、厚生年金を喪失したという証明書が必要だと言われる場合もあるようです。この書類は、あなたが以前働いていた会社からもらえるはずです。

念のため、事前にお住まいの市区町村の窓口に電話をされ、①~③の手続きで必要な書類等を確認されることをおすすめします。

P.S.あなたがおっしゃるとおり、新たに別の派遣会社で働きだしたら、ハローワークへの申告が必要です。
【急ぎです!】失業保険、職安での相談についてです。
失業保険を需給しているのですが、職安への訪問は、
初回は、説明会で1回のみでOKといわれました。
今回2回目は、2回以上職安へ行かなければいけないですよね?
認定日に「今日の分が1回分になります」といわれました。
つまり、二回以上ということは、あと1回行けばOKということですか?
それとも、以上ということはもう一回~行かなければなりませんか?
ちょっと混乱しています。
認定日の1回のほかに、1度職安には行っています。
なので2回は行っているのですが、もう一度行くべきか困っています。(以上の使い方がよくわからなくてorz)

すみませんが教えていただけると助かります。
『追記』
何も理解できてない方が
回答しているのは
残念に思います。

一回目の認定日は
初回講習が活動実績
となりそれだけで
良かったはずです。
(初回認定は
1回の活動実績で良い)


2回目以降の失業認定は
2回の活動実績が
必要になります。

質問者さんの話の
ように
窓口で担当職員に
職業相談をし
受給資格者証にハンコを
押して貰えば
それが一回の活動実績
となります。

ただしパソコンで求人検索しただけでは
活動実績にはならない
し認定日も活動実績
にはならないという事です。

ハローワークに
行って活動実績を
作るためには
先の職業相談、職業紹介
ビデオセミナーの受講、
個別セミナーの受講
などが必要です。

質問者さんの文の内容
を見ますと
既に2回目の失業認定
に必要な活動実績を
1回行っているよう
なので(職業相談)
あと1回認定日までに
活動実績が必要に
なります。

とりあえずビデオセミナーの受講なんかどうでしょう?
ハローワーク受付で
予約応募できます。
週に1日、午前と午後
2回あります。

40分程度のビデオを
観るだけで
1回の活動実績となり
受講証明証が貰えます。

それを認定日に
失業認定申告書と
一緒に提出すればいいの
です。

仮に次回認定日までに
時間が無く
活動実績が1回だけ
となってしまっても
失業認定を受けられ
基本手当の受給が
認められる場合が
あります。

あくまでも2回と
いうのは原則であり
認定するかどうかは
担当の職員次第
なんです。


きっちり2回じゃないと
認定しない人も
いれば1回でも
認定を決定する人も
います。

その裁量は現場の
職員にあります。

参考になればと
思います。
雇用保険被保険者離職票についてです。

アルバイトとして居酒屋で働いていましたが、妊娠を理由に9月いっぱいで退職することになりました。
会社の健康保険に入っていたのですが、7月ぐら
いから在籍はしていても体調不良などでほとんど行ってなかったため、健康保険を抜けました。仕事には忙しい時だけ行く感じでした。

その後、夫の扶養に入るため雇用保険喪失届け?という1枚の紙を貰いました。

10月の半ば前に引っ越しをするため離職票?がどのくらいの期間で届くのか知りたく今日店長に連絡をしたところ、前に渡した雇用保険喪失届けって紙が離職票も兼ねているからそれ1枚で手続きが出来ると言われました。
私は後日ちゃんとした書類が届くとばかり思っていたのでびっくりしたのですがそういうものなのでしょうか。

前に別の会社を退職したときは色々書いてある何枚もの大きな紙が後日郵送で届いたので今回もそうだと思いこんでいました。

妊娠中なので失業保険などの手続きの為に書類が欲しかったのですが雇用保険喪失届け?という紙1枚で手続きできますか?
夫の会社にその紙を提出してしまったのですが返してもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険喪失届けを発行して貰いましたが在籍はしていて仕事にも少しですが行っていたのでその紙が離職日になると実際の退職日と違う日付になります。
そうなると失業給付金の延長の期限が終わってしまっていて申請できないことになってしまいます。

会社に言って実際の退職日で離職票を発行してもらうことはできますか?
会社側は離職票の発行はしなくてもいいものなのですか?

読みづらい文になってしまいましたが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
書いてあることがさっぱり理解できませんが、居酒屋では雇用保険に加入していたのですか?
それでないと居酒屋は離職票は発行できません。
ハローワークで雇用保険受給の申請をするには、離職票が絶対に必要です。
>店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
そんなことは聞いたこともありません。
失業保険の不正受給にあたるかどうかの質問です
2ヶ月ほど前にハローワークで紹介状をもらった求人があったのですが、その後ハローワーク以外で見つけた求人の方が良かったので、ハローワークでの応募を見送りました。
その際にハローワークに応募キャンセルの連絡をせず貰った紹介状は捨ててしまいました。
後日、失業認定申告書には「その会社への応募」といった記載はしていなくてただ「職業相談」という書き方をして
給付金は受け取りました。
ハローワークが対象企業に連絡して応募していない事がわかったら、不正受給になってしまうのでしょうか?

きちんとハローワークに連絡しなかった自分がいけないのですが、不正受給にあたるのではないかと思って怖くなっています。
詳しい方、是非ご回答をお願いいたします。
紹介状を貰ったということは、その会社に渡りをつけて書類応募なり、面接なりの約束はされたという記録が残ります。
会社は、応募書類または面接などで紹介状を受け取り、右半分の採否結果をハローワークに返送・FAXで伝えます。
返送がないと、ハローワークから会社に対して、採否結果の問合せがきます。

その問合せ書類の中には、『応募に来ていない』ということを返信する欄があります。
私なんか、面接の時間を予約して無断ですっぽかされると、「応募に来ていない」の下に、連絡なし・無断で辞退って書き足しちゃいます。

そういう問合せが来るのは、紹介があってから1ヵ月もしてから、どうなったのか?と聞いてくるケースもあります。
ですから、ずっと後になってから、求職活動としてのカウントの取消しという強い態度にでるハローワークの職員もいないとはいえません。

そのときになってから急に嘘をつかなくてもいいように、「実は、紹介状も出してもらっていたのだが、求人票を仔細に検討して、取り止めたんですが、」と話しておいたほうがよいと思います。
失業保険 受給のしくみについてお願いします。

現在、7月に自己都合で退社をして3ヵ月間の給付金待機期間中なのですが、
もしもこの待機期間中に長期間働けるアルバイトに就職できた場合、再就職手当ては何%もらえるのでしょうか?

3/2を残して仕事を見つけた場合60%

では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?


解りづらいかも知れませんが質問よろしくお願いいたします。
長期間働けるアルバイトに就職?ですか。
その仕事が就職に該当するかです。
就職に該当するものでなければ再就職手当は支給されません。
再就職になる基本的なものは雇用が1年以上みこまれるもので雇用保険加入(週20時間以上)の職業です。
受給制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

>また、3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
↑3分の2以上を残しての場合と言うことです。3分の3を残して(100%残して)と言うことですから3分の2以上と同じです。

*3ヶ月間の給付金待機期間⇒3ヶ月の給付制限期間
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