解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。

そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。

先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。

新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。

判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。

つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。

また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。

>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。


参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。

>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?

受給を開始した日からです。

>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

国民年金も第1号被保険者に変更です。
失業保険について教えて下さい。
主婦で1年ほどパート勤務だったんですが、出産のため、退職しました。この場合失業保険の申請はできるのでしょうか?
どなたか無知な私に教えて下さい。よろ
しくお願いします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
妻が仕事を辞め無職になったので、健保は私の扶養家族になっていたのですが、
今月から妻に失業保険が入ることになったので、一時的に国保に切り替えました。
失業保険の受取り額が私の扶養家族たる要件の収入を上回るためです。

で、その国保の支払い請求が妻ではなく私宛てに届いたのですが
それは妻が私の扶養家族だからとのこと。これがよく分かりません。
私の扶養を外れたからこそ、国保に切り替えたという認識なのですが、
詳しい方、ご教示いただけますか
事情にもよりますが、なんとなく自分の懐から払いたくない気持ちはわかります。
しかし、国民健康保険の被保険者でない世帯主(擬似世帯主)であっても
主たる生計維持者である世帯主の方に納税が義務付けられてます。

もし、失業保険でもらった金で保険料も払わずに、旅行にいったりブランド品かったりとかするなら嫁に払わせたくなりますが、家族の都合による失業とかなら払ってもいいかなと思います。
夫婦のお財布が別だと、こういう時大変だなと思います。
失業保険給付90日終了後の延長についてなんですが、一度面接を受ければ延長と言う話をきいたのですがネットでの応募で不採用となった場合でも給付延長になりますか?


わかるかたいたら教えて下さい

よろしくお願いします
延長ですが、1度面接を受ければ延長?
そんな話はありません。

本人のやる気があれば無償で延長になります。
ただ、延長するにあたって職安の方から下記の事を聞かれます。

・今現在、就職活動をしていますが今後も前向きに就職活動しますか?
・職安が紹介した会社に面接に行けますか?(90%連絡はありません。)

今まで通りの事をしているだけで普通に延長期間60日貰えますよ。
自分も延長期間60日を貰いました。
国民健康保険の制度について教えてください
初めての質問です。よろしくお願いします。

結婚のため、7月末で仕事を退職し保険や税金のことで
わからないことが多すぎて困っています。

健康保険について
10月に入籍予定ですが、失業保険をもらう予定なので
(現在申請中で12月~2月の間で給付される予定です)
相手の扶養に入って保険証をもらうことができないと聞きました。

役所へ相談に行くと、
前年度の収入によって保険料が決定し、
私の場合¥25,000/月の保険料だと言われ、
途中からの加入でも8月まで遡り払わなければ
ならないと言われ、

今現在無収入なうえ、これからのお金のことを考えると
保険料がもったいなくて未加入の状態で過ごしています。
その代わり10月に入籍するのであれば
8月9月分の保険料はリセットさせるといわれ
払わなくて良いそうです。

そこでわからないのが、
10月に入籍後、国民健康保険料は
何を基準に決められるのでしょうか。

それでもやっぱり昨年度の収入が関係あるのか、
収入もリセットされて安くなるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いします。
先ず、日本は国民皆保険制度ですので、期間が空くことなく、必ず何かの健康保険に加入することになっています。

退職する時点で御主人の扶養に入れないとわかっていたなら、8月からは、今までの会社の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するか、いずれかを選ばないとなりません。任意継続は退職してから20日以内ですので、現時点で貴方が保険証を手に入れるには、8月に遡って国民健康保険に加入するしかありません。

>
10月に入籍したら8、9月はリセット

これは御主人の会社の方の発言ですか?
ちょっと意味が不明です…

国民健康保険は市町村ごとに計算式が異なりますが、前年の収入を基に計算します。
今入るとすると、平成23年中の収入が基になります。
市町村によっては世帯主の課税状況も計算に含まれることがあります。今は既に御主人と同居ですか?まだ住民票が別で、入籍とともに同居となるなら、入籍後の国民健康保険料は変更になる可能性がありますね。


10月に入籍したら御主人の扶養に入って、12月から失業保険をもらう時に扶養を抜けて国保に入って、2月に失業保険が切れたらまた御主人の扶養に入る…とお考えなんですよね?

病院に行く事態にいつなるかわからないので、国保の手続きをしたほうがよいと思いますが、もう9月半ばですしね。
でも年金は後から納付書が届くと思いますよ。
年金は離職票コピーがあれば免除できることがあるので、手続きしておいてはいかがですか?御主人の収入によっては免除されませんが。
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