失業保険について質問です
2月に会社都合退社をしました
待期満了日は迎え認定日は3/20なのですが本日派遣ですが内定もらえました
就業は4/1からなのですがその際失業保険は再就職手当や基本手当はもらえますか?
2月に会社都合退社をしました
待期満了日は迎え認定日は3/20なのですが本日派遣ですが内定もらえました
就業は4/1からなのですがその際失業保険は再就職手当や基本手当はもらえますか?
新しい就職が、派遣ということですが、1年以上の雇用が見込まれていますか?
それ以外は、給付制限がないのですからハローワーク経由でなくても大丈夫ですね。
すぐに見つかっているので、残日数が45日以上かつ3分の1以上あるでしょうし。
あとは、直近ですでに再就職手当をもらったことがないこと。
で、3月31日までの基本手当と、あとは条件を満たすことで、再就職手当として、残日数の手当の30%がもらえると思います。
「普通は、六ヶ月の支払いなので、その間は、失業保険で暮らすんですけど・・。」
と、おもしろい回答をする人がいますが、どこが普通なのでしょう?
基本手当を貰いきるまで働かないという態度で、就職の機会を放棄して、得になるなんて、今の不況時代をどこまで甘く考えるのでしょうか??
それ以外は、給付制限がないのですからハローワーク経由でなくても大丈夫ですね。
すぐに見つかっているので、残日数が45日以上かつ3分の1以上あるでしょうし。
あとは、直近ですでに再就職手当をもらったことがないこと。
で、3月31日までの基本手当と、あとは条件を満たすことで、再就職手当として、残日数の手当の30%がもらえると思います。
「普通は、六ヶ月の支払いなので、その間は、失業保険で暮らすんですけど・・。」
と、おもしろい回答をする人がいますが、どこが普通なのでしょう?
基本手当を貰いきるまで働かないという態度で、就職の機会を放棄して、得になるなんて、今の不況時代をどこまで甘く考えるのでしょうか??
ハローワークで渡される「採用証明書」という用紙についてお聞きします。
今回、民間の紹介会社を通じての正社員採用が決まったのですが、あの用紙はハローワークを通さないで採用された場合も会社側に書いてもらわなければならないのでしょうか?
ちなみにもう失業保険の受給期間は過ぎています。
ただ、前回の認定日の後2日だけ受給日が残っていたので、3週間後に最後の認定日があります。
また、過去3年以内に再就職手当てを貰ったことがあるので、今回の採用では再就職手当てなども関係ありません。
何だかハローワークを通していないのに、ハローワークに提出する書類を書いてください、と言い出しにくくて・・・。
受給期間が過ぎてからの就職でも提出しなければならないのでしょうか?
詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今回、民間の紹介会社を通じての正社員採用が決まったのですが、あの用紙はハローワークを通さないで採用された場合も会社側に書いてもらわなければならないのでしょうか?
ちなみにもう失業保険の受給期間は過ぎています。
ただ、前回の認定日の後2日だけ受給日が残っていたので、3週間後に最後の認定日があります。
また、過去3年以内に再就職手当てを貰ったことがあるので、今回の採用では再就職手当てなども関係ありません。
何だかハローワークを通していないのに、ハローワークに提出する書類を書いてください、と言い出しにくくて・・・。
受給期間が過ぎてからの就職でも提出しなければならないのでしょうか?
詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
受給中であれば、ハローワーク紹介であれ自己就職であれ採用証明書を提出してください。採用証明書があることによって、認定日変更ができますので、次の認定日前に二日分の支給を受けて終了です。次の認定日仕事で休んで、ハローワークに出向くのは大変でしょう。原則、働く日の前の日に採用証明書と受給資格者証と認定申告書を提出しましょう。まあ、仕事が決まりよかったですね!
妊娠6週ですが、
会社に、
働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
会社に、
働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
>妊娠6週ですが、 会社に、 働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ と言われました。
不当解雇になりますでしょうか?
不当解雇も何も解雇していませんし、まだ退職勧奨とも言えない程度です。
ただし、妊娠を理由とした解雇は不当解雇といえましょう。
またこの後、産前6週間になった時点で休業を申し出た場合は、使用者は就業させてはならないし、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
となっています。また産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとなっています。
休業中は健康保険から出産手当が出たりします。
それと
>働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
という発言自体は嘘ですから注意が必要です。
働けないと判断されたら失業給付はでませんよ。
しかし、とんでもない悪質な会社ですね。
いっちょ締め上げてやりますかね。
不当解雇になりますでしょうか?
不当解雇も何も解雇していませんし、まだ退職勧奨とも言えない程度です。
ただし、妊娠を理由とした解雇は不当解雇といえましょう。
またこの後、産前6週間になった時点で休業を申し出た場合は、使用者は就業させてはならないし、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
となっています。また産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとなっています。
休業中は健康保険から出産手当が出たりします。
それと
>働かない間は給料払えないから、辞めて、失業保険もらったほうがいいんだ
という発言自体は嘘ですから注意が必要です。
働けないと判断されたら失業給付はでませんよ。
しかし、とんでもない悪質な会社ですね。
いっちょ締め上げてやりますかね。
会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?
また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?
また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
訓練に行くのはあくまで本人の希望であり、決定ではないので求職活動は必要です。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。
いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。
補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。
いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。
補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
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