失業保険について教えて下さい。下記の場合、失業保険はどの程度いただけるものなのでしょうか。
1999年4月:大卒後正社員でA社に入社
2007年12月末:A社を転職のため退社
2008年1月1日付けでB社に就職。
2011年10月より、B社休職し現在に至る。
現在、休職中の会社からの手当は手取りで月20万です。
・この状況で、2013年2月に退職した場合、失業保険はどのような期間で、いくら程度いただけるものなのでしょうか。
・また、自主退職と会社の休職期間切れの退職では、失業保険に差が出るのでしょうか。
1999年4月:大卒後正社員でA社に入社
2007年12月末:A社を転職のため退社
2008年1月1日付けでB社に就職。
2011年10月より、B社休職し現在に至る。
現在、休職中の会社からの手当は手取りで月20万です。
・この状況で、2013年2月に退職した場合、失業保険はどのような期間で、いくら程度いただけるものなのでしょうか。
・また、自主退職と会社の休職期間切れの退職では、失業保険に差が出るのでしょうか。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。年齢と金額から日額4~5000円であるものと思われます。
職歴から年齢は35歳前後と思われますが、もし職歴期間をすべて雇用保険に加入していたとすると、2013年2月に退職した場合被保険者期間が10年以上20年未満になるので、所定給付日数は自己都合であれば120日、会社都合であれば35歳未満ですと210日、35歳以上ですと240日になります。
補足につきまして
パート、アルバイトもちろん可能です。ただしその働くことによって得るお金によっては失業給付が受けられない場合があります。失業給付が受けられない場合に失業給付を受けてしまいますと不正受給となり、最悪の場合3倍返しになります。パートやアルバイトをした場合にはきちんと報告して不正受給のないように心掛けしましょう。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。年齢と金額から日額4~5000円であるものと思われます。
職歴から年齢は35歳前後と思われますが、もし職歴期間をすべて雇用保険に加入していたとすると、2013年2月に退職した場合被保険者期間が10年以上20年未満になるので、所定給付日数は自己都合であれば120日、会社都合であれば35歳未満ですと210日、35歳以上ですと240日になります。
補足につきまして
パート、アルバイトもちろん可能です。ただしその働くことによって得るお金によっては失業給付が受けられない場合があります。失業給付が受けられない場合に失業給付を受けてしまいますと不正受給となり、最悪の場合3倍返しになります。パートやアルバイトをした場合にはきちんと報告して不正受給のないように心掛けしましょう。
産休取得後の退職、失業保険について
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
現在、パート勤務で会社の社会保険に加入中です。出産予定日が12月1日です。
産前産後休暇は取れるが、育児休暇は規定に合わないため取得できないと言わ
れました。そのため産後休暇明けに退職となるとのことだったのですが、この場合、失業保険の三ヶ月の給付制限がつく事になるのでしょうか?
育児休暇取得不可だったので三ヶ月の給付制限なくすぐに失業保険をもらいたかったのですが、、、。
産後休暇明けには子供を保育園にいれる、または親に子供の面倒を見てもらうため、すぐに働ける状況にはあります。
また、働ける状況に無い場合は受給期間の延長手続きをするのだと思いますが、手続き後、例えば一週間とかで働ける状況になったと申告すれば、三ヶ月の給付制限はつかずにすぐに失業保険を受給することができるのでしょうか?
御自分で退職したい、というのではなく、会社の都合による退職(解雇または退職勧奨)ですよね?
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
会社都合であれば3ヶ月の給付制限はつきません。
なお、自己都合だった場合は、
・ 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限はなくなります。
但し受給期間延長手続きが必要ですが、何日以上延長しなければならない、という決まりはないので働ける状況になったらその時点で延長を解除し、求職申込みをすればOKです。
雇用保険について質問です。 昨年10月に離職し、失業保険を3ヶ月受取り、職業訓練校へ行きはじめましたが、すぐ就職先が見つかり、退校しました。しかし、ブラック企業だったので、辞め、2月20日に、A社で
アルバイトとして働き始めました。A社では、2月20日から3月31日まで働き、雇用保険の受給者証があります。その後、B社に雇用され、5月14日から7月31日まで働きました。雇用保険の受給者証があります。その後、8月7日より、C社で働き、現在に至ります。今はC社で、2ヵ月と14日間働いていることになり、雇用保険受給者証は受け取っています。 しかし、試用期間中で、どうなるかわかりません。この場合、失業保険受給資格は、ありますか?ないなら、もうしばらくC社で、頑張ろうと思います。
もう一度、職業訓練校へ行くことも視野に入れていますが、3日行っただけで、退校したので、再度受け入れてくれるかどうかは、わかりません。電機設備を学んでいましたが、できればもう一度、電機設備を学びたく存じます。アドバイスがあればお願いします。 よろしくお願いいたします。
アルバイトとして働き始めました。A社では、2月20日から3月31日まで働き、雇用保険の受給者証があります。その後、B社に雇用され、5月14日から7月31日まで働きました。雇用保険の受給者証があります。その後、8月7日より、C社で働き、現在に至ります。今はC社で、2ヵ月と14日間働いていることになり、雇用保険受給者証は受け取っています。 しかし、試用期間中で、どうなるかわかりません。この場合、失業保険受給資格は、ありますか?ないなら、もうしばらくC社で、頑張ろうと思います。
もう一度、職業訓練校へ行くことも視野に入れていますが、3日行っただけで、退校したので、再度受け入れてくれるかどうかは、わかりません。電機設備を学んでいましたが、できればもう一度、電機設備を学びたく存じます。アドバイスがあればお願いします。 よろしくお願いいたします。
確実に、職安で聞いた方がいいです。
短期でも、足すことが出来る場合もありますが、待機期間の絡みもあるので。
短期でも、足すことが出来る場合もありますが、待機期間の絡みもあるので。
失業保険についてです。
AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。
初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
AとBの2社があります。
A.B共に、代表取締役が同一人物の会社です。
初めの6ヶ月間はA社で勤務し、
会社都合のクビになり失業保険を90日もらいました。
失業保
険の期間終了後、
代表取締役が同じのB社で勤務しておりますが、
最低6ヶ月勤務すれば、会社都合のクビであれば失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給する上では全く問題はありません。会社都合なら受給できますよ。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
問題は例えば、失業保険受給中にC社に決まり、事業主が違い、条件がマッチすれば再就職手当を申請出来る所、事業主が同じなら再就職手当を申請できないという事ですね。
ご参考まで。
職業訓練についての質問です。
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
自己都合なら雇用保険が1年未満なので失業手当はもらえません。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私も経験者です。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
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