扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
失業保険について
12月15日に事後都合で会社を退職しました。
(勤務年数は7年半、正社員契約でした)
そこで、失業保険をもらうための手続きをしようと思うのですが、
実際に給付が始
まるのは3ヶ月後になると思うので、
その間、主人の扶養家族に入り、給付がはじまったら扶養家族を抜ける、
というのは可能でしょうか?
保険料や所得税の支払い等が心配です(。-_-。)
ハローワークに行こうと思ってるのですが、こうゆうのも相談しても良いのでしょうか?
ちなみに、パートで仕事は続ける予定です。
どなたか、詳しい方アドバイスの程よろしくお願いします。
12月15日に事後都合で会社を退職しました。
(勤務年数は7年半、正社員契約でした)
そこで、失業保険をもらうための手続きをしようと思うのですが、
実際に給付が始
まるのは3ヶ月後になると思うので、
その間、主人の扶養家族に入り、給付がはじまったら扶養家族を抜ける、
というのは可能でしょうか?
保険料や所得税の支払い等が心配です(。-_-。)
ハローワークに行こうと思ってるのですが、こうゆうのも相談しても良いのでしょうか?
ちなみに、パートで仕事は続ける予定です。
どなたか、詳しい方アドバイスの程よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限期間はアルバイトも出来ます。
ご主人の保険者のルールにもよりますが、無職無収入の3ヶ月だけ扶養にも入れます。
扶養の件は、ご主人の会社に相談したほうがいいでしょう。
あと失業給付を受けるには、求職活動をする必要がありますので、このまま専業主婦になるような感じならば給付は受けられません。
ご主人の保険者のルールにもよりますが、無職無収入の3ヶ月だけ扶養にも入れます。
扶養の件は、ご主人の会社に相談したほうがいいでしょう。
あと失業給付を受けるには、求職活動をする必要がありますので、このまま専業主婦になるような感じならば給付は受けられません。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)
短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。
ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。
補足について、
失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。
自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。
失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。
あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
職業訓練を受けるにあたって
失業保険を受ける資格があるものとして、
12月末日で自己都合退職。
失業保険の給付期間は90日。
待機期間7日間+給付制限3ヶ月とします。
1月早々にハローワークにて給付手続きをしたとします。
①職業訓練は、給付が始まる4月までの間に受けることはできますか?
できる場合、給付制限3ヶ月は無視され、その時点から給付が始まるという認識で合っていますか?
②職業訓練を受けるためには、残給付日数が必要ですが、上記条件の人の場合は残り日数1日でも可という認識で合っていますか?
失業保険を受ける資格があるものとして、
12月末日で自己都合退職。
失業保険の給付期間は90日。
待機期間7日間+給付制限3ヶ月とします。
1月早々にハローワークにて給付手続きをしたとします。
①職業訓練は、給付が始まる4月までの間に受けることはできますか?
できる場合、給付制限3ヶ月は無視され、その時点から給付が始まるという認識で合っていますか?
②職業訓練を受けるためには、残給付日数が必要ですが、上記条件の人の場合は残り日数1日でも可という認識で合っていますか?
①②とも合っています。
職業訓練に入る場合は
その入校日から基本手当も支給されます。
また、受給資格者が公共職業訓練を受ける場合には、
所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給する事ができる。
1日でも残りがあって入校できた場合は
通学期間は基本手当がもらえるということになっています。
しかし、訓練校の合否の判定は
給付期間残が多い人の方が有利になっていますので実際には少ないと
考えられます。
職業訓練に入る場合は
その入校日から基本手当も支給されます。
また、受給資格者が公共職業訓練を受ける場合には、
所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給する事ができる。
1日でも残りがあって入校できた場合は
通学期間は基本手当がもらえるということになっています。
しかし、訓練校の合否の判定は
給付期間残が多い人の方が有利になっていますので実際には少ないと
考えられます。
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。
とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。
そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら
ぜひ教えていただけませんか??
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。
とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。
そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら
ぜひ教えていただけませんか??
失業保険を受給するためには、毎月決まった認定日の指定時間内に行かないともらえません。又、仕事する意欲があることや求職活動も最低月1回はハローワーク行ってパソコンで探さなくてはいけません。
ただ、失業保険受給中にハローワークで紹介して貰った所に勤務すると
就職一時金が1か月以上経過すると支払われます。
ただ、失業保険受給中にハローワークで紹介して貰った所に勤務すると
就職一時金が1か月以上経過すると支払われます。
現在働いていて6月に退職、入籍を控えている者です。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
働いている間に入籍をしてしまうか、退職後に入籍をするかで迷っています。
手続きなど手間を思うと、働いている間に入籍してしまったほうがいいのでしょうか?
それから退職後、しばらく働くつもりはないのですが、失業保険、健康保険、年金などはどうするのが得ですか?よく主婦の方が103万とか130万までに抑えないとって話を聞きますが、私は今年はもう130万以上稼いでいます。それだと扶養には入れないのでしょうか?扶養に入れる場合の手続きと、入れない場合の手続きも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
あなたの勤めている会社から結婚祝金が頂ける場合は退職前に入籍しましょう。
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
希に扶養を外れていても家族手当の支給がある会社もありますがその場合は直ぐに入籍しましょう。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保、船員保険、共済組合等で被扶養者の認定が違いますので婚約者の勤め先に確認してもらってください。
被扶養者になれない場合は役所、保険組合等の窓口で6月~12月までの国民健康保険料と任意継続保険料を比較して判断すれば良いと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・
あなたが現在お勤めされているところを退職せずに働くのが一番お得なのではないでしょうか。
何だかの理由で退職されるのでしたら、お勤め先を探し社会保険に加入して働けるうちは働くのが良いでしょう。
あなたの将来年金の給付が増えますし・・・
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