失業保険(離職票)の有効期限について
初めまして。

雇用保険(離職票)に詳しい方、
どうぞよろしくお願いします。

私は2010年6月末で約11年勤務した会社を自己都合退職しました。

2010年8月から業務委託の形で知人の会社の仕事を手伝っていましたが、
不景気により2011年3月末で業務委託を解消されることになりました。
(各種社会保険は未加入です)

そこで前職の雇用保険を使って失業手当を受給しながら
次の就職先を探したいと考えているのですが、

1.前職の失業保険はまだ有効期間中なのでしょうか?

2.有効な場合、前職退職後8ヵ月後の手続きになりますが、
申請について何か注意する点はありますでしょうか?


急展開でかなり困っています。
お詳しい方、どうぞお知恵をお貸し願います。
雇用保険受給可能期間は離職日から1年間です。
貴方の場合、自己都合による離職なので受給申請→待期後に3ヶ月の給付制限期間がつきますので、雇用保険の基本手当については受給出来ない事になります。
明日、申請したとすれば、申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日・・・
4月1日申請、待期終了4月7日、給付制限4月8日~7月7日となり、貴方の離職票の有効期間が6月末なので、受給は出来ません。

【補足】
所定給付日数が1日でも残っていて職業訓練所へ入所出来れば基本手当の受給・通所手当(500円)・交通費(定期代又は実費のうち安い方)が支給されますが、6月末の期限でに入所可能な職業訓練がありますか?
また職業訓練は申し込めば誰でもと言う事はありません、申込み→適性試験・面接試験を経て合格出来ればです。
訓練のコースにもよりますが申込みの多いコースは数倍の競争率です。
同和地区に住んでる人は、失業保険を延長できるのですか?
この間、会社で『自分が住んでるとこ同和地区なんで、
失業保険延長できるみたいです』って会社で人に話したけど、やばいんですか?
今度会社にハローワークの人が来て失業保険の手続きとか説明受けるのですが、みんなの前で同和地区は失業保険延長できますかって聞かないほうがいいの?
ここみてたら、あまり口外しないほうがよさそうという意見があったので、気になりました。
雇用保険法22条には「就職困難者」について、雇用保険の失業手当の給付期間を延長することができる旨の規定があります。
「就職困難者」とは、障害者や「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」とされていますが、平成13年度以前、国レベルの同和行政が終結するまでは、同和地区出身者は「就職困難者」に該当するとされており、同和関係者(属人)への個人給付的な特別対策として、失業給付の延長が受けられることになっていました。
しかし14年度以降は同和行政を根拠付ける法律が失効したため、同和地区出身者というだけでは「就職困難者」として認定されることはなくなりました。
ところが、これは表向きの話でしかなく、実体的には今もこの制度は温存されています。
根拠となる法律がないにもかかわらず、同和関係者に特別対策を施す制度が残っているという矛盾の中で、異様な運用が行われています。

矛盾の上に成り立っているので、オープンには出来ないでしょうね。
人前で質問したら、そんな制度はありませんと言われるでしょう。
本当に延長が受けられるかも微妙ですし。
職業訓練を受けながら就職活動をしている方に質問です
職業訓練が10月から始まるのですが、失業保険を貰うために就職活動もしなければなりません。
職業訓練は平日毎日あるので、就職活動が出来ないと思うのですが、皆さんはどうしているのでしょうか?
私の所は今月が訓練最終月であり、午後が休講だったりする日があります。その時間にあてはめるか、月に1度の失業給付金の認定日は終日休校なので、ハローワークに行く時間と調整しもって活動するのがベストですが、そうもいかない時は事前に欠席届を出し、面接に行った企業に面接実施証明書を書いてもらって学校に提出しないといけなくなっています。(あくまで、私の所のルールです)
傷病手当って何ですか?ちなみに現在失業保険認定中です。提出すればどちらも貰えるのでしょうか?教えて下さい!!
健康保険から支給される「傷病手当金」は、私傷病で労務不能状態になった時に支給される休業補償です。退職後も一定の条件を満たせば受給することが出来ます。

但し、失業手当と同時に受給することは出来ません。

通常は、傷病手当金を先に受給し、「受給期間延長申請」を行い、労働可能になれば、失業手当の受給申請を行います。
失業保険受給に関する質問です。9月か10月に現職を退職し東京へ引っ越します。
その際に職業訓練校へ入校すると、規定より早く失業保険が給付されるようになると聞き、その制度を活用したいと思っています。

そこで一連の手続き方法を教えて頂ければ幸いです。

職業訓練校より先に、ハローワークへ行くべきなのでしょうか?

また、職業訓練校は希望者が多く早く申し込まないと定員オーバーになると聞きましたので、地方から先に予約する事は可能なのでしょうか?

ちなみに東京での住居は町田になるのですが、職業訓練校は都内にあるのでしょうか?
東京の地理も何も分からず、困っています。

回答宜しくお願い致します。
まずはハローワークに行ってください。
どの種類の職業訓練も窓口はハローワークです。
訓練は全国で展開されています。越境して受講することも可能です。
失業給付に関してですが、訓練受講が決定すれば、開始月から受給が前倒しで開始されます。自己都合退職の場合の給付待機3カ月という制限が解除されます。
失業保険給付と傷病手当について質問です。
内容がわかりにくいところがあるかも知れませんがご容赦ください。
恋人が、転職するため昨年12月末で職場を退職しました。
当初は、失業保険給付を受給しながら次の就職先を探す予定でしたが、病気になってしまいすぐに入院治療が必要との診断を先日医師より受けました。

入院期間は2ヶ月~3ヶ月程度とのことなので、すぐに働くことができない状況です。
前職場の社会保険のまま継続加入をしていれば、傷病手当を申請できるとネットで見たのですが、タイミング悪く入院治療が必要と診断を受ける前に国民健康保険に加入をしてしまいました。

この場合は、失業保健給付も傷病手当もどちらの受給もできないでしょうか?
色々と調べた結果、国民健康保険には傷病手当制度が無いとのことだったので諦めかけております。
ちなみに、恋人は民間医療保険などにも加入しておらず入院中の保障や収入は特にありません。

失業保健給付や傷病手当に詳しい方、ぜひともご教授ください。
また、自治体などの制度で何か他に利用できるものなどご存じの方も教えていただけますと幸いです。
後日、住民票のある自治体の区役所窓口でも相談してみようと思いますが事前知識として把握しておきたく思います。

皆様、よろしくお願いいたします。
「雇用保険」の「失業給付金」と「健康保険」の「傷病手当金」についてのご質問ですね。(「傷病手当」ではありませんね)

傷病手当金については、各自治体により「国民健康保険」であっても支給要件を満たしている場合、支給される市区町村モアrますので、まずその当たりの確認をしましょう。
健康保険では「任意継続被保険者」の傷病手当金支給は廃止されておりますが、疾病の時期によっては、認定される場合があります。

失業給付金については、「延長手続」をし、回復してから受給することも可能です。
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