2010年10月まで失業保険受給し、同年11月より2ヶ月間短期で派遣(2010年12月17日まで勤務・雇用保険は払いました)、その後別の勤務先で2011年1月5日より5月13日まで勤務します。
社会保険等の各種保険の支払いはしています。同じスタッフサービスです。この場合失業保険はまたもらえるのでしょうか?
社会保険等の各種保険の支払いはしています。同じスタッフサービスです。この場合失業保険はまたもらえるのでしょうか?
昨年11月から通算で6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があればとりあえず会社都合退職なら資格はあります。しかし、退職日から1ヶ月ごとに区切って遡った場合、11日以上給料の算定基礎になる出勤日がないと1ヶ月とはカウントされませんから注意が必要です。
あなたの場合は通常では6ヶ月以上はありますが、自己都合退職の場合では12ヶ月以上必要ですから資格がないことになります。
あなたの場合は通常では6ヶ月以上はありますが、自己都合退職の場合では12ヶ月以上必要ですから資格がないことになります。
体調を崩してフルタイム働け無くなりました。旦那の扶養になりたいのですが、年間の所得に失業保険、傷病手当もふくまれますか?また、扶養範囲内の計算方法を教えてください。59歳主婦
どの制度の話をしているおつもりでしょうか?
税金カテゴリ指定ですが、税金なら「旦那の扶養に」なる、のではなく、「ご主人からみて、今年のあなたが『控除対象配偶者』かどうか」という話になりますが?
それとも、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のおつもりでしょうか?
税金カテゴリ指定ですが、税金なら「旦那の扶養に」なる、のではなく、「ご主人からみて、今年のあなたが『控除対象配偶者』かどうか」という話になりますが?
それとも、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者のおつもりでしょうか?
会社都合の失業保険について
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。
昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。
理由として
・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている
とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。
改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。
退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)
以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。
念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。
31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。
昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。
理由として
・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている
とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。
改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。
退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)
以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。
念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。
31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社の就業規則が労働契約になっており、退職届を
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
失業保険と扶養家族の事で教えてください。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
1月15日に妻が4月に出産のため会社を退職します。
すぐに扶養家族にするつもりですが、失業保険受給の延長手続きを取っていれば
出産後しばらくして失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職後、離職票をもって職安に行けば延長手続きが簡単にできるのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのであれば、その間扶養家族としたままで良いのでしょうか?
国保加入が必要になるのでしょうか?
以上の手続きについて、時系列も含めて教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間は、離職した日の翌日から、1年間となっているようです。
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
病気や出産などで、やむを得ない理由で、すぐに就職できない時には、
受給期間の延長制度がありますので、
受給期間延長申請書と所定の書類を、ハローワークに提出すればできるようです。
その時、延長事由がわかる書類も持参して下さい。
雇用保険と国保は、別問題ですので
当然、国保か、任意保険かは、選択して、加入が必要でしょうね。
もし、任意保険に加入していないのなら、
扶養家族としたままで良かった、と記憶しています。
一度、社会保険センターに、相談されてはいかがでしょう?
失業保険について。
出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
基本手当日額が6400円なら年間で130万円オーバーとなりますので扶養から外れる必要があります。6400×360=2,304,000円 来年春の被扶養者の調査で指摘され、遡って喪失となり、保険証利用の場合は返金扱いとなります。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
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