妊娠による失業保険給付延長・出産育児一時金について聞きたいのですが?
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。
今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。
※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。
今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。
※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?
知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
私は妊娠して3ヵ月で仕事を契約満了で辞めました。本当はギリギリまで働くつもりだったんですが理解のない職場なので赤ちゃんを優先にしました。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
まもなく失業保険の給付が終わります。
現在国民健康保険に加入しており、給付が終わったら旦那さんの社会保険に入れてもらいます。会社にはいつ言えばいいのでしょうか?また、3月末日締め切りの納付書が来ています
これは払わなくてよいのでしょうか??
現在国民健康保険に加入しており、給付が終わったら旦那さんの社会保険に入れてもらいます。会社にはいつ言えばいいのでしょうか?また、3月末日締め切りの納付書が来ています
これは払わなくてよいのでしょうか??
社会保険→健康保険
資格ができるのは基本手当の対象期間最終日の翌日です。
おそらく、受給終了の証明を求められるでしょうから、実際には認定日に証明をもらってからですね。
〉これは払わなくてよいのでしょうか??
国保の保険料/税は「○月分」ではなく、「年額で幾ら」を分割払いしているのです。
脱退したら、加入月数に応じて保険料/税が再計算されます。
その際に、納付済みの額との差額が精算になりますから、脱退の時期により、払うか払わないかが決まります。
資格ができるのは基本手当の対象期間最終日の翌日です。
おそらく、受給終了の証明を求められるでしょうから、実際には認定日に証明をもらってからですね。
〉これは払わなくてよいのでしょうか??
国保の保険料/税は「○月分」ではなく、「年額で幾ら」を分割払いしているのです。
脱退したら、加入月数に応じて保険料/税が再計算されます。
その際に、納付済みの額との差額が精算になりますから、脱退の時期により、払うか払わないかが決まります。
失業保険について。
前職は2007年7月から2010年9月まで働いており、そのうち2009年8月から2010年9月までは産休、育休を取っていました。
職場復帰予定だったのですが、育休切り(会社都合退職)に遭いそこから失業保険を受けています。運良く仕事が見つかり、2010年11月から就職予定なのですが、3ヶ月の試用期間があります。
質問なのですが、最悪この試用期間後解雇ということになれば、私はまた失業保険を受けることができるのでしょうか?
色々調べたのですが、答えがわからなかったのでこちらで質問させてもらいました。(勿論、解雇にならないよう精一杯頑張りますが万が一を考えて。。。)
どうぞ宜しくお願い致します。
前職は2007年7月から2010年9月まで働いており、そのうち2009年8月から2010年9月までは産休、育休を取っていました。
職場復帰予定だったのですが、育休切り(会社都合退職)に遭いそこから失業保険を受けています。運良く仕事が見つかり、2010年11月から就職予定なのですが、3ヶ月の試用期間があります。
質問なのですが、最悪この試用期間後解雇ということになれば、私はまた失業保険を受けることができるのでしょうか?
色々調べたのですが、答えがわからなかったのでこちらで質問させてもらいました。(勿論、解雇にならないよう精一杯頑張りますが万が一を考えて。。。)
どうぞ宜しくお願い致します。
退職理由が、解雇の場合、離職日前1年間に11日以上出勤した月が6ヶ月以上ないと、失業給付の受給資格が発生しません。ですので、3ヶ月では受給資格は発生しません。
ですが、前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?前職を辞められた際、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
①まず、加入していなかった場合、もちろん受給することは出来ません。
②次に、加入していたが手続きをしていないという場合、前職分と合算で受給資格が発生します。
③最後に、手続きしていても受給日数が残っていれば続けて受給することが出来ます。(再就職手当を受給した場合でも、何日分かは残っていると思いますので、その残日数分は受給できます。
<補足>
残日数があるということなのですが、その分をもらえる権利があるのは、前職の離職日翌日から1年間になります。(来年の9月までになります。)
ですので、もしも試用期間で退職されるようなことがあった場合、再度前職分の残日数42日分をもらう手続きをハローワークでしてください。(こんなことはないほうがいいのですが。。。)
ですが、前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?前職を辞められた際、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
①まず、加入していなかった場合、もちろん受給することは出来ません。
②次に、加入していたが手続きをしていないという場合、前職分と合算で受給資格が発生します。
③最後に、手続きしていても受給日数が残っていれば続けて受給することが出来ます。(再就職手当を受給した場合でも、何日分かは残っていると思いますので、その残日数分は受給できます。
<補足>
残日数があるということなのですが、その分をもらえる権利があるのは、前職の離職日翌日から1年間になります。(来年の9月までになります。)
ですので、もしも試用期間で退職されるようなことがあった場合、再度前職分の残日数42日分をもらう手続きをハローワークでしてください。(こんなことはないほうがいいのですが。。。)
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
皆さんが回答されているように、退職金諸々には響いてきます。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。
私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。
入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。
残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。
あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。
正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。
会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。
もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。
申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
自分が正しいのなら、ハローワークにすべて正直に話し、失業保険をもらえるようにしてもらい、戦うべきだと思います。納得いくまでやったほうがいいですよ。あなたに非はないんですから。
失業保険について教えてください。
近々、退職する可能性のある者です。
パートですが、毎月、雇用保険をはらっています。
有給があるので消化する予定です。
パートなので、一日につ
き七時間分のお金がお給料の時にいただけます。
20日くらいあるのですが、有給を消化してから退職した場合、失業保険の金額を計算する時に、その金額も含めてよいのでしょうか?
回答よろしくおねがいします。
近々、退職する可能性のある者です。
パートですが、毎月、雇用保険をはらっています。
有給があるので消化する予定です。
パートなので、一日につ
き七時間分のお金がお給料の時にいただけます。
20日くらいあるのですが、有給を消化してから退職した場合、失業保険の金額を計算する時に、その金額も含めてよいのでしょうか?
回答よろしくおねがいします。
質問者さんの賃金明細書で、有給を取った月と取らなかった月は取った日数によって金額の変化がありますか?
ありませんよね。
有給とは本来勤務するべき日を勤務を免除するということです。
つまり勤務したことにしたと言うことです。
金額に換算するものではありません。
ですので有給を取った取らないは雇用保険の賃金の高低には関係がありません。
ただし、実際の勤務は9日だったが、有給を3日取って12日と言う月があればそれは11日以上の勤務日と言う条件を満たすことになりますから雇用保険でいう被保険者期間に含まれます。
ありませんよね。
有給とは本来勤務するべき日を勤務を免除するということです。
つまり勤務したことにしたと言うことです。
金額に換算するものではありません。
ですので有給を取った取らないは雇用保険の賃金の高低には関係がありません。
ただし、実際の勤務は9日だったが、有給を3日取って12日と言う月があればそれは11日以上の勤務日と言う条件を満たすことになりますから雇用保険でいう被保険者期間に含まれます。
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